漁業災害補償法 第59条(残余財産の分配等)
- 清算人は、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
- 2.前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
- 3.第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、第六十一条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、漁業共済団体又は漁船保険組合に帰属する。
- 4.第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の分配等とは何ですか?
定義残余財産の分配等とは、漁業災害補償法第59条に定められた規定で、「清算人は、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第59条(残余財産の分配等)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第59条の条文原文は「清算人は、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第59条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第59条の前の条は漁業災害補償法第58条の4です。
- 漁業災害補償法第59条の次の条は漁業災害補償法第59条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/59