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漁業災害補償法 第59条の2(裁判所による監督)

  1. 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 3.組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 4.農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

裁判所による監督とは何ですか?

定義裁判所による監督とは、漁業災害補償法第59条の2に定められた規定で、「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第59条の2(裁判所による監督)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第59条の2の条文原文は「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第59条の2は第四款 解散及び清算に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第59条の2の前の条は漁業災害補償法第59条です。
  7. 漁業災害補償法第59条の2の次の条は漁業災害補償法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/59_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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