漁業災害補償法 第59条の2(裁判所による監督)
- 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、漁業災害補償法第59条の2に定められた規定で、「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第59条の2(裁判所による監督)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第59条の2の条文原文は「組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 漁業災害補償法第59条の2は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第59条の2の前の条は漁業災害補償法第59条です。
- 漁業災害補償法第59条の2の次の条は漁業災害補償法第60条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/59_2