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漁業災害補償法 第67条の5(連合会の持分取得の特例)

  1. 連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。
  2. 2.連合会が前項の規定によつてその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

この条文の基本情報

連合会の持分取得の特例とは何ですか?

定義連合会の持分取得の特例とは、漁業災害補償法第67条の5に定められた規定で、「連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第67条の5(連合会の持分取得の特例)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第67条の5の条文原文は「連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第67条の5は第四節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第67条の5の前の条は漁業災害補償法第67条の4です。
  7. 漁業災害補償法第67条の5の次の条は漁業災害補償法第67条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第67条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第67条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/67_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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