森林・林業基本法 第14条(技術の開発及び普及)
国は、森林、林業並びに林産物の流通及び加工に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた森林及び林業に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
技術の開発及び普及とは何ですか?
定義技術の開発及び普及とは、森林・林業基本法第14条に定められた規定で、「国は、森林、林業並びに林産物の流通及び加工に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第14条(技術の開発及び普及)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第14条の条文原文は「国は、森林、林業並びに林産物の流通及び加工に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府…」で始まります。
- 森林・林業基本法第14条は第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第14条の前の条は森林・林業基本法第13条です。
- 森林・林業基本法第14条の次の条は森林・林業基本法第15条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/14