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河川法 第137条(河川法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に第四百三十三条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。)第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた認可は、第四百三十三条の規定による改正後の河川法(以下この条において「新河川法」という。)第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた同意とみなす。
  2. 2.施行日前に旧河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は、新河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣との協議を行ったものとみなす。
  3. 3.この法律の施行の際現に旧河川法第七十九条第二項の規定によりされている認可の申請は、新河川法第七十九条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
  4. 4.この法律の施行の際現に準用河川の用に供されている国の所有する土地は、国有財産法第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。

この条文の基本情報

河川法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義河川法の一部改正に伴う経過措置とは、河川法第137条に定められた規定で、「施行日前に第四百三十三条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第137条(河川法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第137条の条文原文は「施行日前に第四百三十三条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。」で始まります。
  3. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  4. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/137

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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