(社会資本整備審議会の調査審議等)
第80条
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(社会資本整備審議会の調査審議等)
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(都道府県河川審議会)
都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
2都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)