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河川法 第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会

第80条〜第86条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川法第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会は、第80条〜第86条の全 2 条で構成されています。
  2. 河川法第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会が属する河川法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十七号です。
  3. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  4. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社会資本整備審議会の調査審議等)

第80条

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。

2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(都道府県河川審議会)

第86条

都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。

2都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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