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河川法 第86条(都道府県河川審議会)

  1. 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
  2. 2.都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

この条文の基本情報

都道府県河川審議会とは何ですか?

定義都道府県河川審議会とは、河川法第86条に定められた規定で、「都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第86条(都道府県河川審議会)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第86条の条文原文は「都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。」で始まります。
  3. 河川法第86条は第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第86条の前の条は河川法第81〜85条です。
  7. 河川法第86条の次の条は河川法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/86

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