河川法 第86条(都道府県河川審議会)
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- 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
- 2.都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県河川審議会とは何ですか?
定義都道府県河川審議会とは、河川法第86条に定められた規定で、「都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第86条(都道府県河川審議会)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第86条の条文原文は「都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。」で始まります。
- 河川法第86条は第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第86条の前の条は河川法第81〜85条です。
- 河川法第86条の次の条は河川法第87条です。
- 河川法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法86条は、都道府県が条例で都道府県河川審議会を置くことができると定める。審議会は知事の諮問に応じ二級河川の重要事項を調査審議するが、設置は任意である。
Q · 県の川のことを話し合う「河川審議会」って、どの県にも必ずあるの?
必置ではなく、置くかどうかは県の条例次第です
河川法86条1項は、知事の諮問に応じて二級河川の重要事項を調査審議するため、都道府県が条例で都道府県河川審議会を「置くことができる」と定めています。設置は義務ではありません。2項により、委員構成や運営など必要な事項も条例で定めます。審議会は諮問に答える機関で答申に法的拘束力はなく、最終判断は河川管理者である知事が行います(同法10条)。
解説
自宅の裏を流れる川が「一級」か「二級」か、答えられる人はほとんどいない。だがこの区別で、その川の将来を誰が決めるかが変わる。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理する(河川法9条、10条)。本条は、二級河川の重要事項について知事の諮問に答える場として、都道府県河川審議会を条例で置くことが「できる」と定めている。重要事項とは、たとえば堤防をどこまで高くするか、どの区間から整備するかといったことだ。審議会は、専門家などで構成される知事の相談役会議にあたる。見落とされやすいのは「置かなければならない」とは書いていない点だ。置くかどうか、委員を何人にするか、誰を選ぶかは、各都道府県の条例で決まる。つまり、あなたの県で川の議論が公開の場で専門家によって行われているのか、庁内だけで決まっているのかは、条例を一本調べれば分かる。治水予算には限りがあり、どの地区を先に守るかには政治判断が入る。その判断の前段階にある議論の場があるかどうかを知ることが、地域の水害リスクについて声を上げる起点になる。
法的な位置づけ
都道府県河川審議会とは、河川法第86条に基づき、都道府県が条例により任意に設置する附属機関であり、都道府県知事の諮問に応じて二級河川に関する重要事項を調査審議する合議制の機関をいう。答申に法的拘束力はなく、組織・委員構成・運営に必要な事項は各都道府県の条例で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県河川審議会とは何ですか?
河川法86条に基づき都道府県が条例で置く附属機関で、知事の諮問に応じて二級河川の重要事項を調査審議します。設置は任意です。
Q2一級河川と二級河川の違いは?
一級河川は国土交通大臣が指定・管理する国の重要水系の河川、二級河川はそれ以外で公共の利害に重要な関係がある河川として知事が指定・管理します(河川法9条・10条)。
Q3家の近くの川が二級河川か調べる方法は?
都道府県の河川課のサイトや、川沿いに立つ河川名標識で確認できます。二級河川であれば管理者は都道府県知事で、県の河川行政の対象になります。
Q4河川審議会の委員はどうやって選ばれる?
選任方法や人数は各都道府県の条例で定めます。学識経験者、関係団体の代表などを知事が任命する形が一般的ですが、詳細は県ごとに異なります。
Q5河川審議会は傍聴できる?
傍聴の可否は各県の条例や審議会の運営要領によります。公開を原則とする県も多く、開催予定は県のサイトで告知されるのが通例です。
Q6河川審議会の議事録は公開されている?
委員名簿や議事概要を県のサイトで公表している例が多いですが、全文議事録か概要のみかは県ごとに異なります。各県の公表状況をご確認ください。
Q7河川整備基本方針とは?
河川管理者が水系ごとに定める、治水・利水・環境に関する長期的な基本方針です。二級河川では審議会が置かれていれば策定時に意見聴取が必要です(河川法16条)。
Q8河川審議会の委員に一般住民はなれる?
法律上の禁止はなく、条例次第です。公募委員の枠を設けている県もあるため、委員募集の告知を県のサイトで確認するのが近道です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの県って、河川審議会あるんですか?
本条は設置を義務づけていないので、県によって異なる。県の例規集(条例データベース)で「河川審議会」と検索すれば分かる。設置されていれば地方自治法138条の4第3項の附属機関にあたり、委員名簿や議事概要を公表している県が多い。実務のポイント:議事概要しか公表されていなくても、情報公開条例で配付資料そのものを請求できる場合がある。整備の優先順位を示す資料は、そこに残っていることが多い
Q2審議会が「妥当」と答申したら、知事はその通りにしないといけないんですか?
その必要はない。審議会は諮問に答える機関で、答申に法的拘束力はなく、最終判断は河川管理者である知事が行う(河川法10条)。ただし、審議会が置かれている県で河川整備基本方針を定めるときは、意見を聴く手続が必要とされている(同法16条)。実務のポイント:答申の末尾に付く「附帯意見」の一文は、後の予算要求や住民説明の根拠として引用されることがある。県が次に何をするかの予告として読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「堤防の高さは審議会が決めた」という言い方は、前提からずれている。審議会は知事の諮問に答える機関にすぎず、答申に法的拘束力はない。決定し、責任を負うのは河川管理者である知事だ。抗議や要望の宛先を審議会にすると、相手を間違えることになる
- 住民から見れば川は風景であり、自然の一部である。だが法律から見れば、二級河川は管理者がいて、計画と予算で動く公共施設だ。この見方の違いに気付かないまま「自然災害だから仕方ない」と受け止めていると、整備の優先順位を議論する場に一度も参加しないうちに、自分の地区が後回しにされることがある
- 全国どこでも同じ形の河川審議会があると思われがちだが、本条は設置を任意としている。常設の審議会を置く県もあれば、置かない県や、他の審議会に機能をまとめている県もある(最新の設置状況は各都道府県の例規集をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 河川法86条:二級河川の重要事項を審議する場(審議会)の設置根拠 | 河川法10条:二級河川の管理者を都道府県知事と定める 河川法16条:河川整備基本方針の策定と審議会の意見聴取 |
| 義務の強さ | 「置くことができる」=設置は任意 | 知事が管理者となることは法定 審議会が置かれている場合、意見聴取は手続上必要 |
| 最終決定者 | 審議会は答申のみ、法的拘束力なし | 河川管理者である知事が決定・責任を負う 方針を定めるのは河川管理者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は河川を中央管河川と県市管河川に区分し管理機関を定めるが、本条のような地方の常設諮問審議会の設置根拠規定に直接対応する条文は確認できていない
韓国も国家河川と地方河川を区分し、河川管理に関する審議機関を置く仕組みがある。組織の詳細は最新法令で要確認
ドイツは連邦の枠組法の下で州が水域管理を担い、州ごとに組織・手続が異なる点で、県の条例に委ねる本条と発想が近い
フランスは行政区画ではなく流域単位の審議機関で関係者の意見を集約する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の川に県が新しい遊水地を計画しているという噂を聞いたとき、その話はどこで議論されているのか? まず県の例規集で河川審議会条例を探し、次回の開催日と傍聴できるかどうかを確認する。計画が固まる前に情報に触れられる窓口は、実はそれほど多くない
- あなたは建設コンサルタントの技術者で、県から審議会の配付資料づくりを受託した。審議会が条例で置かれた附属機関である以上、配付資料は情報公開請求の対象になりうる。仮定を置いた試算の数字も、住民の目に触れる前提で書かなければならない
- 河川法 第5条二級河川の指定、審議対象の範囲を画定
- 河川法 第10条二級河川の管理者は都道府県知事
- 河川法 第16条整備基本方針策定時の審議会意見聴取(現行効力を要確認)
- 河川法 第16条の2河川整備計画と学識経験者等の意見聴取
- 地方自治法 第138条の4附属機関は条例で設置する一般原則
- 地方自治法 第202条の3附属機関の職務権限と庶務
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