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河川法 第三款 ダムに関する特則

第44条〜第51条の3・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川法第三款 ダムに関する特則は、第44条〜第51条の3の全 10 条で構成されています。
  2. 河川法第三款 ダムに関する特則が属する河川法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十七号です。
  3. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  4. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(河川の従前の機能の維持)

第44条

別タブ ↗

ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。第五十一条の二及び第五十一条の三を除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。

2前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。

(水位、流量等の観測)

第45条

別タブ ↗

ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。

(ダムの操作状況の通報等)

第46条

別タブ ↗

前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。

2前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。

(ダムの操作規程)

第47条

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ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

3ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。

4河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずることができる。

(危害防止のための措置)

第48条

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ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

(記録の作成等)

第49条

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ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。

(管理主任技術者の設置)

第50条

別タブ ↗

ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。

2ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。

(兼用工作物であるダムについての特例)

第51条

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ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

(ダム洪水調節機能協議会)

第51条の2

別タブ ↗

河川管理者は、その管理する一級河川に設置された第四十四条第一項に規定するダム又は河川管理施設であるダム(次項及び次条において「利水ダム等」という。)の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。

2ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一河川管理者

二利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者

三関係都道府県知事

四関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者

3第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する河川管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

6ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、ダム洪水調節機能協議会が定める。

(都道府県ダム洪水調節機能協議会)

第51条の3

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河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。

2都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一河川管理者

二利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者

三関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者

3前条第三項から第七項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項第二号及び第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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