河川法 第51条の3(都道府県ダム洪水調節機能協議会)
- 河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。
- 2.都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一河川管理者
- 二利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者
- 三関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者
- 3.前条第三項から第七項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項第二号及び第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県ダム洪水調節機能協議会とは何ですか?
定義都道府県ダム洪水調節機能協議会とは、河川法第51条の3に定められた規定で、「河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第51条の3(都道府県ダム洪水調節機能協議会)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第51条の3の条文原文は「河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができ…」で始まります。
- 河川法第51条の3は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第51条の3の前の条は河川法第51条の2です。
- 河川法第51条の3の次の条は河川法第52条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/51_3