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河川法 第二章の三 河川協力団体

第58条の8〜第58条の13・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川法第二章の三 河川協力団体は、第58条の8〜第58条の13の全 6 条で構成されています。
  2. 河川法第二章の三 河川協力団体が属する河川法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十七号です。
  3. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  4. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(河川協力団体の指定)

第58条の8

河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。

2河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3河川協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

4河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(河川協力団体の業務)

第58条の9

河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。

一河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。

二河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

三河川の管理に関する調査研究を行うこと。

四河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(河川協力団体の河川管理者による援助への協力)

第58条の10

河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。

2河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十八条第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第一項の規定による援助に関し協力するものとする。

(監督等)

第58条の11

河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2河川管理者は、河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第58条の12

国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)

第58条の13

河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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