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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第58条の9(河川協力団体の業務)

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  1. 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
  3. 二河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 三河川の管理に関する調査研究を行うこと。
  5. 四河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

河川協力団体の業務とは何ですか?

定義河川協力団体の業務とは、河川法第58条の9に定められた規定で、「河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第58条の9(河川協力団体の業務)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第58条の9の条文原文は「河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 河川法第58条の9は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第58条の9の前の条は河川法第58条の8です。
  7. 河川法第58条の9の次の条は河川法第58条の10です。
  8. 河川法第58条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法58条の9は、河川協力団体の業務として、管理者に協力した河川工事・維持、情報の収集提供、調査研究、普及啓発、附帯業務の五つを定める。範囲は指定した管理者の河川に限られる。

Q · 河川協力団体に指定されたら、どんな活動ができるの?

清掃や情報提供など五つの業務で、指定管理者の川に限られる

河川法58条の9は、河川協力団体の業務として、①河川管理者に協力して行う河川工事・河川の維持、②河川管理に関する情報・資料の収集と提供、③調査研究、④知識の普及・啓発、⑤これらに附帯する業務の五つを定めています。業務の範囲は、団体を指定した河川管理者が管理する河川に限られます。管理権限そのものが団体に移るわけではなく、あくまで管理者と協力して動く枠組みです。

解説

川辺のゴミ拾いを続ける市民団体と、国の名簿に載った「河川協力団体」は、同じ活動をしていても法律上の立場が違う。河川法58条の9は、河川管理者(その川を管理する国土交通大臣や都道府県知事)から指定を受けた団体が担う業務を五つ挙げている。管理者と協力して行う河川工事や維持、河川の情報や資料を集めて提供すること、調査研究、知識の普及と啓発、それらに付随する業務である。見落とされやすい点が二つある。一つ目に、業務の範囲は「指定した河川管理者が管理する河川」に限られる。県知事から指定を受けた団体は、同じ水系でも国の直轄区間ではこの立場を使えない。二つ目に、第1号は「協力して」と書いている。団体が独自の判断で川に手を入れる権限ではなく、管理者と調整したうえで動くための枠組みである。指定を取れば、河川敷の利用などの許可手続を協議で済ませられる特例(58条の12)への入口が開く。何年もかけて許可申請を積み重ねてきた団体にとって、この五つの号は、行政との関係を「毎回お願いする側」から「制度上の協力者」へ変える根拠になる。

法的な位置づけ

河川法58条の9は、河川協力団体の業務を定める規定であり、指定を受けた団体が、指定した河川管理者の管理する河川について、管理者に協力して行う河川工事・維持、河川管理に関する情報の収集提供、調査研究、知識の普及啓発およびこれらの附帯業務を行うものと規定する。業務の地理的範囲を指定管理者の管理河川に限定する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1河川協力団体とは何ですか?

河川の維持や環境保全の活動を行う法人・団体のうち、河川管理者から指定を受けたものです。指定は河川法58条の8、業務の内容は58条の9が定めています。

Q2河川協力団体の業務は何種類ありますか?

五種類です。協力して行う河川工事・維持、情報・資料の収集提供、調査研究、知識の普及啓発、そしてこれらに附帯する業務です(河川法58条の9各号)。

Q3河川協力団体は他の管理者の川でも活動できる?

協力団体としての業務は、指定した河川管理者が管理する河川に限られます。他の管理者の区間では、通常の任意団体として個別に相談・許可を得る必要があります。

Q4河川協力団体は川で工事をしてもいい?

第1号は「河川管理者に協力して」行うことを要件としています。団体が独自判断で河川に手を入れる権限ではなく、管理者との調整を前提にした業務です。

Q5河川協力団体の指定はどこに申請する?

活動する河川を管理する河川管理者に申請します。国の直轄区間なら国土交通省の地方整備局・河川事務所、指定区間なら都道府県が窓口となります。

Q6河川協力団体の附帯業務とは何?

第1号から第4号の業務に付随して必要となる業務です。例えば清掃活動に伴う参加者の安全管理や、啓発イベントに伴う資料作成などが考えられます。

Q7河川協力団体は不法投棄を取り締まれる?

取り締まる権限はありません。本条は公権力を移す規定ではなく、団体ができるのは発見した状況を河川管理者へ情報提供することまでです。

Q8河川協力団体制度はいつできた?

平成25年(2013年)の河川法改正で創設されました。河川管理施設の維持管理の充実を図る改正の一環として、本条を含む規定が新設されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1河川協力団体になるとお金はもらえるんですか?

58条の9は業務の中身を定めた条文で、報酬や補助金を保証する規定はない。指定の主な見返りは、業務として行う河川区域内の占用や工作物の設置について、許可に代えて管理者との協議で済ませられる特例(58条の12、現行効力を要確認)である。実務のポイント:指定そのものはお金にならないが、民間の助成財団や自治体の補助事業の審査で、行政から指定を受けているという事実が信用の裏付けとして効くことがある。申請書の団体概要欄には必ず書いておく

Q2任意団体でも指定してもらえますか? NPO 法人にしないとダメ?

河川法の指定対象は法人だけでなく、一定の要件を満たす団体も含まれる(58条の8)。ただし本条の五つの業務を「適正かつ確実に」行える体制が審査される。実務のポイント:実務では、規約・会計・意思決定の仕組みが文書で整っているかが見られやすい。法人格の有無より、代表者が替わっても活動が続く組織であることを書面で示せるかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定を受ければ河川管理の権限を一部任される」と考えがちだが、本条は業務を列挙しているだけで、管理権や公権力を移しているわけではない。協力団体が河川敷で迷惑行為を見つけても、退去を命じる権限はない。できるのは管理者への情報提供(第2号)までである
  • 指定のメリットは知られていても、指定と一緒に背負う監督の重さは軽く見られがちである。業務の実施状況について管理者から報告を求められ、改善命令や指定取消の対象にもなる(58条の10、現行効力を要確認)。活動実態が薄れた団体の指定は、名誉の称号のまま放置されるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象河川法58条の9:指定団体が行う五つの業務河川法58条の8:団体を指定する要件と手続
河川法58条の12:業務に係る許可を協議で代える特例
誰の行為を定めるか河川協力団体の業務河川管理者による指定
河川管理者と団体の協議
実務上の意味活動がどの号に当たるかで特例の対象かが決まる業務を適正かつ確実に行える体制かが審査される
占用等の許可手続の負担が軽くなる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾は河川管理を経済部水利署と地方政府が担う。民間の河川巡守ボランティアの取組みはあるが、日本のように団体を法律上指定し業務を列挙する明文規定は確認できていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の NPO で河川敷の草刈りと外来種の駆除を十年続けてきた。毎年、河川事務所に占用や工作物の許可を申請し、書類づくりに一か月かかる。事務局長が「河川協力団体の指定を取れば手続が軽くなるらしい」と言い出した。では指定を取ったら、何ができて何を背負うのか?
  • 県から指定を受けた団体が、下流の国の直轄区間でも同じ清掃イベントを企画した。参加者の募集はもう始まっている。ところがそこは指定した管理者の河川ではないため、協力団体としての業務の範囲外になる。直轄区間を所管する河川事務所に別途相談しなければ、当日は普通の任意団体として扱われる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)河川法改正 河川管理施設の老朽化対策と維持管理の充実を図る改正で、河川協力団体制度を創設し、本条を新設して指定団体の業務を列挙した

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:河川管理施設の老朽化対策と維持管理の充実を図る河川法改正により、河川協力団体制度が創設され、指定団体の業務を列挙する本条が新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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