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河川法 第58条の9(河川協力団体の業務)

  1. 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
  3. 二河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 三河川の管理に関する調査研究を行うこと。
  5. 四河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

河川協力団体の業務とは何ですか?

定義河川協力団体の業務とは、河川法第58条の9に定められた規定で、「河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第58条の9(河川協力団体の業務)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第58条の9の条文原文は「河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 河川法第58条の9は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第58条の9の前の条は河川法第58条の8です。
  7. 河川法第58条の9の次の条は河川法第58条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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