河川法 第58条の9(河川協力団体の業務)
- 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
- 二河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三河川の管理に関する調査研究を行うこと。
- 四河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
河川協力団体の業務とは何ですか?
定義河川協力団体の業務とは、河川法第58条の9に定められた規定で、「河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第58条の9(河川協力団体の業務)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第58条の9の条文原文は「河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 河川法第58条の9は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第58条の9の前の条は河川法第58条の8です。
- 河川法第58条の9の次の条は河川法第58条の10です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_9