河川法 第58条の12(情報の提供等)
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国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、河川法第58条の12に定められた規定で、「国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第58条の12(情報の提供等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第58条の12の条文原文は「国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- 河川法第58条の12は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第58条の12の前の条は河川法第58条の11です。
- 河川法第58条の12の次の条は河川法第58条の13です。
- 河川法第58条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法58条の12は、国土交通大臣又は河川管理者が河川協力団体に業務上必要な情報提供・指導・助言をする責務を定める。指導・助言は行政指導で、従う義務はない。
Q · 河川協力団体になったら、国や河川管理者から何をしてもらえるの?
業務に必要な情報提供・指導・助言を受けられる
河川法58条の12により、国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体の業務の実施に関し必要な情報の提供、指導又は助言をするものとされています。これは行政側の責務を定めた規定で、団体が特定の資料を強制的に出させる請求権までは生じません。また指導・助言は行政指導にあたり、従うかどうかは団体の任意です。開示を強制したい場合は、行政機関情報公開法や自治体の情報公開条例による開示請求を使います。
解説
国土交通大臣が、川沿いでゴミを拾う市民団体に「情報を渡し、指導・助言をする」。河川法にはそう書いてある。相手は「河川協力団体」、つまり河川法58条の8に基づき河川管理者(その川を法的に管理する国や都道府県)から指定を受けたNPO法人などである。本条は、国と河川管理者がこの団体を支える側に回ることを法律で定めた。押さえておくべきは「するものとする」という書き方だ。役所に向けた行動指針であり、団体が裁判で「情報をよこせ」と請求できる権利までは与えていない。ただ、指導・助言は行政指導(強制力のないお願いや提案)にあたるので、従う義務はない。断ったことを理由に不利益な扱いをすることも禁じられている(行政手続法32条。都道府県が管理する川では各自治体の行政手続条例による)。支援を受ける立場でも主導権は団体にある。それを知っているかどうかで、役所との付き合い方が変わる。
法的な位置づけ
河川法第58条の12は、河川協力団体に対する行政の支援を定める規定であり、国土交通大臣又は河川管理者が、同団体の業務の実施に関し必要な情報の提供、指導又は助言を行う旨を定める。「ものとする」の文言により行政側の責務を示すものであって、団体側の個別の請求権や、行政側の強制的な監督権限を創設するものではない。
手順
- 1.必要な情報を具体的にリスト化する 活動計画に必要な情報(工事予定、水位・流量データ、危険箇所、放流計画など)を項目と期間を特定して書き出す。抽象的な依頼より、何をいつまでに必要とするかが明確な方が回答を得やすい
- 2.本条を根拠に書面で依頼する 河川管理者の窓口に、河川法58条の12に基づく情報提供・助言の依頼である旨を明記した依頼文をメールまたは書面で提出する。根拠条文があると担当者が組織内で説明しやすくなる
- 3.回答が不十分なら開示請求に切り替える 本条は個別の請求権を与えないため、回答が得られない場合は、国の機関には行政機関情報公開法、都道府県には情報公開条例に基づく開示請求を並行して行う
- 4.指導を受けたら根拠と書面交付を確認する 口頭で指導を受けた場合、それが本条の行政指導か58条の10に基づく監督措置かを確認し、国の機関であれば行政手続法35条に基づき書面での交付を求める。やり取りは日付入りで記録する
よくある質問 AI による整理
Q1河川協力団体とは何ですか?
河川法58条の8に基づき、河川管理者から指定を受けて川の維持や環境保全などの活動を行う非営利の法人・団体です。指定を受けると本条の支援対象になります。
Q2河川協力団体になるにはどうすればいい?
その川を管理する河川管理者(国管理河川なら地方整備局等、都道府県管理河川なら都道府県)に指定を申請します。要件は河川法58条の8と関係省令で確認が必要です。
Q3河川協力団体 メリットは?
本条により河川管理者からの情報提供・指導・助言を受ける法的な根拠ができるほか、河川法上の許可に関する特例など、活動しやすくなる制度上の位置づけを得られます。
Q4河川協力団体は個人でもなれる?
個人単独ではなれません。指定対象はNPO法人などの営利を目的としない法人や、これに準ずる団体です。個人で関わるなら既存の協力団体に参加するのが現実的です。
Q5河川協力団体の指定が取り消されるのはどんなとき?
業務の適正な運営に問題がある場合、河川法58条の10の監督規定に基づき改善命令や指定取消がありえます。本条の指導・助言に従わないことだけでは取消理由になりません。
Q6法律の「するものとする」とはどういう意味?
主に行政に一定の方針・責務を課す書き方で、「しなければならない」より柔軟な表現とされます。相手方に具体的な請求権を直接与えるとは限らない点が要注意です。
Q7都道府県が管理する川でも本条の支援を受けられる?
受けられます。本条の主体は国土交通大臣又は河川管理者で、都道府県知事が河川管理者となる川では都道府県が支援主体になります。行政指導の扱いは自治体の行政手続条例によります。
Q8河川協力団体に国からお金は出る?
本条が定めるのは情報提供・指導・助言であり、補助金や委託費の支給は本条の内容に含まれません。財政支援の有無は別の補助制度や契約によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協力団体に指定されたら、役所の言うことは全部聞かないとダメなんですか?
その必要はない。本条の指導・助言は行政指導であり、従うかどうかは団体の任意である(行政手続法32条。都道府県管理の河川では行政手続条例)。拒んだことを理由とする不利益な扱いも禁じられている。実務のポイント:本当に気を付けるべきは58条の10の監督規定だ。報告の求めや改善命令は正式な権限行使なので、今受けているのが指導なのか監督なのか、最初に切り分けることが要になる
Q2情報提供してくれるはずなのに、担当者が資料を出し渋るんですが?
本条は役所の責務を定めた規定で、個別の資料を強制的に出させる請求権までは認めていない。出し渋りに対する現実的な対抗手段は、国の機関なら行政機関情報公開法、都道府県なら情報公開条例による開示請求である。実務のポイント:いきなり開示請求を出すより、「本条に基づく情報提供としてお願いしたい」と根拠を書いた依頼文を先に出す方が早いことが多い。担当者が上司に説明しやすくなるからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に情報提供と書いてあるのだから、出さなければ訴えられる」と考える人がいる。だが「ものとする」は行政に向けた責務の書き方で、団体が個別の情報を出させる請求権までは生まない。開示を強制したいなら、国の機関には行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求、都道府県には情報公開条例という別ルートを使う必要がある
- 役所からの助言はありがたい支援だと受け止めるのは正しい。ただ、それが行政指導だという意味の重さは見落とされがちだ。行政指導は相手の任意の協力が前提で、国の機関の場合、指導の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務がある(行政手続法35条)。口頭で曖昧に言われたら、書面での交付を求めることもできる。この点を知らないと、「お願い」を「命令」と思い込んで活動を自分で縮めてしまう
- 「指定を受けると役所の下請けになる」という心配そのものが、問いの立て方を誤っている。本条で国や河川管理者が負うのは支援する側の責務であり、団体の業務内容を決める権限ではない。監督権限は58条の10にあるが、使えるのは業務の適正な運営に問題がある場合に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 河川法58条の12:行政側の支援責務(情報提供・指導・助言) | 河川法58条の10:監督(報告徴収・改善命令・指定取消) 河川法58条の9:河川協力団体が行う業務の範囲 |
| 団体への拘束力 | なし(行政指導、従うかは任意) | あり(正式な権限行使、従わなければ指定取消もありうる) 業務範囲を画する枠組み |
| 誰が動くか | 国土交通大臣又は河川管理者が支援する | 河川管理者が監督する 河川協力団体が業務を行う |
| 団体側の実務対応 | 根拠を示して情報・助言を依頼、納得できない指導は記録 | 報告・改善に対応し、不服があれば行政不服審査・訴訟を検討 活動が業務の範囲内かを確認 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では河川管理は水利法体系で行われ、市民の河川保全活動は行政の巡守・ボランティア施策として運用される。日本のような法定の団体指定と行政の支援責務を一体で定めた条文は見当たらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の川で外来種の駆除を続けてきたNPOが河川協力団体に指定された。次の作業計画の前に、河川管理者に水位データと工事予定を問い合わせる。本条があるので、役所側には応じる根拠と責務がある
- 河川事務所の担当者から「この護岸のあたりは、作業のやり方をこう変えてほしい」と口頭で指導を受けた。納得がいかない。従わなかったら指定を取り消されるのか? 指導そのものに強制力はない。ただし58条の10の監督規定による改善命令とは別物なので、どちらを受けているのか見分ける必要がある
- あなたが県の河川課の職員だとする。協力団体から増水期のパトロール計画について助言を求められた。本条は「するものとする」と書いているので、たらい回しにして放置すれば職務の怠慢になる
- 台風シーズンまであと3週間。協力団体が河川敷で清掃イベントを予定しているのに、上流の放流計画の情報がない。今のうちに書面で情報提供を求めておけば、イベント当日の安全判断が根拠を持ったものになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 必要な情報(工事予定、水位・流量データ、危険箇所)を具体的に書き出し、本条を根拠として書面やメールで依頼する2. 回答がない、または不十分なら、国の機関には行政機関情報公開法、都道府県には情報公開条例に基づく開示請求を並行して出す3. 納得できない指導は理由を添えて記録に残し、国の機関が相手なら行政手続法35条に基づき書面での交付を求める4. やり取りはすべて日付入りで保存し、58条の10の監督手続に進んだときの反論材料にする
訴えられた側:河川管理者の側に立つ場合:1. 協力団体からの照会には窓口を一本化し、提供できる範囲と理由を記録する2. 指導・助言は任意の協力が前提だと明示し、従わないことを理由に指定取消をちらつかせない(行政手続法32条、自治体は行政手続条例) 3. 本当に業務の適正さに問題があるなら、指導で圧力をかけるのではなく、58条の10の正式な監督手続に切り替える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお本条は情報提供請求権を直接与えるものではないため、実務上は開示請求の手続期限(行政機関情報公開法では原則30日以内に開示決定)を目安に動く(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:「ものとする」型の規定は行政に一定の責務を課すものと理解され、相手方に具体的な請求権を直接付与するものではないとされる。本条も支援の方向性を示す責務規定と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)河川法改正 河川協力団体制度の創設にあわせて新設された。指定(58条の8)、業務、監督等の規定とともに、国土交通大臣・河川管理者による情報提供・指導・助言の責務を定めた
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:河川法改正により河川協力団体制度が創設され、指定・業務・監督等の規定とともに、国土交通大臣又は河川管理者による情報提供・指導・助言の規定が設けられた
- 河川法 第58条の8河川協力団体の指定、支援対象の範囲
- 河川法 第58条の9協力団体の業務、情報提供の対象となる活動
- 河川法 第58条の10報告徴収・改善命令・指定取消の監督権限
- 河川法 第58条の11協力団体の行為に関する許可の特例(現行効力を要確認)
- 河川法 第1条河川管理の目的、支援の方向性を規定
- 行政手続法 第32条行政指導の任意性、不利益取扱いの禁止
- 行政手続法 第35条行政指導の明確化原則と書面交付請求
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条本条で得られない情報の開示請求ルート
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