河川法 第58条の13(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)
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河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
この条文の基本情報
河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例とは何ですか?
定義河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例とは、河川法第58条の13に定められた規定で、「河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第58条の13(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第58条の13の条文原文は「河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項…」で始まります。
- 河川法第58条の13は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第58条の13の前の条は河川法第58条の12です。
- 河川法第58条の13の次の条は河川法第59条です。
- 河川法第58条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法58条の13は、河川協力団体が業務として行う省令所定の行為について、河川管理者との協議が成立すれば占用や掘削等の許可・承認があったものとみなす特例である。
Q · 河川協力団体なら、河川敷での作業に許可はいらないの?
許可の代わりに河川管理者との協議成立が必要です
河川法58条の13により、河川協力団体が58条の9の業務として行う国土交通省令所定の行為は、河川管理者との協議が成立すれば、占用(24条)、工作物の新築等(26条1項)、掘削・竹木の伐採等(27条1項)などの許可・承認があったものとみなされます。許可が不要になるわけではなく、協議の成立が許可の代わりになる仕組みです。業務範囲外の行為や協議成立前の着手には特例は及ばず、通常どおり許可が必要です。
解説
河川敷の草刈り、ヨシ原の手入れ、清掃拠点の小屋の設置。地域のための善意の活動でも、河川区域の中ではその多くが河川管理者(一級河川は国土交通大臣、指定区間は都道府県知事、二級河川は都道府県知事)の許可の対象になる。河川工事の承認は20条、土地の占用は24条、土石以外で政令が指定する河川産出物の採取は25条後段、工作物の新築等は26条1項、掘削・盛土・竹木の栽植や伐採は27条1項が定める。本条は、河川管理者から「河川協力団体」の指定(58条の8)を受けた NPO などに特例を認める。58条の9の業務として行う国土交通省令所定の行為なら、管理者との「協議の成立」をもって許可・承認があったものとみなされる。申請して審査結果を待つ立場から、管理者と協議して決める立場に変わるということだ。ただし、指定外の行為や業務の範囲外の行為には通常どおり許可が要る。この線を読み違えると、善意の活動でも無許可行為として扱われる。
法的な位置づけ
河川法第58条の13は、河川協力団体に関する許可等の特例を定める規定である。河川協力団体が同法58条の9各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為について、河川工事の承認、土地の占用、河川産出物の採取、工作物の新築等、土地の掘削等の許可を、河川管理者との協議の成立によって受けたものとみなす。
よくある質問 AI による整理
Q1河川協力団体とは何ですか?
河川の維持・環境保全などの活動を行う NPO 法人等で、河川管理者から河川法58条の8に基づく指定を受けた団体です。指定を受けると、業務上の一定の行為について許可の特例が使えます。
Q2河川協力団体の指定を受ける方法は?
対象河川の河川管理者(国の河川事務所や都道府県)に申請します。団体の規約、役員、会計、活動実績などが審査されます。募集時期や様式は河川管理者ごとに確認が必要です。
Q3河川敷の草刈りや竹の伐採に許可は必要?
河川区域内での竹木の伐採や掘削は、河川法27条1項の許可対象になりえます。河川協力団体が業務として行う省令所定の行為なら、協議の成立で許可とみなされます。
Q4河川敷でイベントを開くには何の許可がいる?
テントや看板の設置は工作物の新築等(26条1項)、場所の利用は土地の占用(24条)の許可が問題になります。河川協力団体の業務の範囲内なら協議ルートが使える場合があります。
Q5河川法58条の13の特例が及ぶのはどの条文?
20条(河川工事の承認)、24条(占用)、25条後段(河川産出物の採取)、26条1項(工作物)、27条1項(掘削等)、34条1項(権利譲渡の承認、一部に限る)です。
Q6河川協力団体が収益イベントをしても特例は使える?
特例が及ぶのは58条の9各号の業務として行う省令所定の行為だけです。業務の範囲を外れる収益目的の出店などには、通常どおり占用等の許可が必要になります。
Q7河川敷に無許可で工作物を置くと違法?
河川区域内の工作物の新築等は26条1項の許可が必要で、無許可なら監督処分(75条)や罰則の対象になりえます。協議成立前の河川協力団体も同じ扱いになりえます。
Q8河川協力団体の指定が取り消されることはある?
あります。河川協力団体は河川管理者の監督を受け、業務が適正に行われていない場合などには改善命令や指定の取消しがありえます。報告体制の整備が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな町内会や任意団体でも、河川協力団体になれますか?
58条の8は、NPO 法人その他の営利を目的としない法人に加え、これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体も指定対象としている。法人格がなくても、要件を満たせば対象になりうる(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:指定審査では、規約や会計の整備に加え、それまでの活動実績が重く見られることが多い。指定を申請する前に、通常の許可を取って実績を積んでおくのが近道である
Q2「協議の成立」と「許可」って、結局何が違うんですか?
本条により、協議が成立すれば24条などの許可・承認があったものとみなされるので、法的効果はほぼ同じである。違いは過程にある。許可は申請と審査の一方通行だが、協議は計画の段階から内容を双方で調整できる。実務のポイント:協議では管理者側の懸念(治水上の支障、出水時の撤去体制)を先回りして示せるかどうかが成立までの速さを決める。出水時の撤去計画を最初から添えておく団体は、話が早い
Q3協議がまとまる前に作業を始めてしまったら、まずいですか?
まずい。みなし効果が生じるのは協議の成立時点からであり、それ以前の行為は24条や27条1項などの無許可行為と評価されうる。無許可行為には監督処分(75条)や罰則(102条等)の可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題になるのは悪質性よりも記録の欠如である場合が多い。協議成立の日付が書面で残っているかどうかが、後で団体を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「河川協力団体になれば許可が不要になる」と理解されがちだが、正確ではない。許可が消えるのではなく、協議の成立が許可・承認の代わりを務めるだけである。協議は必要で、法的効果は許可とほぼ同じ重さを持つ。条件を守らなければ監督処分(75条)の対象になりうる点も、通常の許可を受けた者と変わらない
- 「行政との手続きが楽になる制度」とだけ捉えると、本質を見誤る。法律から見れば、指定を受けた団体は河川管理の担い手の一角に組み込まれ、報告や監督を受ける側にもなる。手続きは軽くなるが、立場は「お願いする市民」から「管理の一翼を担う当事者」へと重くなる。この落差に気付かないまま活動を広げると、ある日、監督命令や指定取消しのリスクに直面する
- 34条1項(権利の譲渡の承認)も特例の対象と聞くと、すべての許可上の権利の譲渡が協議で済むと思いがちである。だが本条は、24条と25条後段の許可に係る部分に限定している。水利使用など他の権利の譲渡まで広がるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 河川法58条の13:河川管理者との協議の成立で許可・承認とみなす | 河川法24条:申請に対する河川管理者の占用許可 河川法27条1項:申請に対する掘削・竹木伐採等の許可 |
| 対象者 | 58条の8で指定を受けた河川協力団体に限る | 河川区域内の土地を占用しようとする者すべて 河川区域内で掘削・盛土・竹木の栽植や伐採等をする者すべて |
| 適用範囲の限定 | 58条の9各号の業務として行い、かつ国土交通省令所定の行為に限る | 行為の目的を問わず占用全般 政令で定める軽微な行為を除く行為全般 |
| 違反時の扱い | 協議成立前・範囲外の行為は無許可行為と評価されうる | 無許可占用は監督処分(75条)・罰則の対象 無許可の掘削等は監督処分(75条)・罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も河川区域内の行為を許可制とするが、指定市民団体に協議による許可擬制を認める仕組みは確認できない
ドイツは水域内外の施設設置を州水法と連動した許可・届出で統制する。市民団体向けの協議特例は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの NPO は毎年、河川敷で子ども向けの自然観察会を開いている。テント設営、仮設トイレ、案内看板の設置のたびに占用や工作物の許可申請を出し、毎回数週間待たされてきた。河川協力団体の指定を受ければ、業務として行う省令所定の行為は協議の成立で足りる。申請書の山が、河川事務所との打ち合わせに置き換わる
- 協議がまだまとまっていないのに、「どうせ通るから」と先に竹林の伐採を始めたらどうなる? 協議の成立前には許可のみなし効果は生じない。指定団体であっても、その時点では無許可の伐採と同じ扱いになりうる
- 環境保全団体の代表を務める友人から、「河川協力団体になったから河川敷では何をしてもいいんでしょ」と聞かれた。特例が及ぶのは58条の9の業務として行い、かつ省令で定められた行為だけである。収益目的のイベント出店まで自動的にカバーされるわけではない
- 来月の外来植物駆除イベントまであと3週間。重機で根を掘り起こす計画だが、河川管理者との協議はまだ始まっていない。掘削は27条1項の対象行為である。協議の成立まで逆算すると、今週中に河川事務所へ計画書を持ち込まないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協議を申し入れたのに河川管理者側が長期間応じない場合、協議の経過(日付、担当者、提出資料)を記録しておく2. 本条の特例の対象行為であることを、58条の9の業務との対応関係と省令の該当箇所を示して書面で整理する3. それでも進まなければ、上級の河川事務所への相談や通常の許可申請への切替えを並行して検討する4. 指定取消しなどの不利益処分を受けた場合は、審査請求・取消訴訟の期限を直ちに確認する
訴えられた側:1. 無許可行為を指摘されたら、その行為が業務の範囲内か、省令所定の行為か、協議が成立していたかの三点をまず確認する2. 協議成立の証拠(協議書、メール、議事録)を即座に揃える3. 範囲外だった場合は作業を止め、原状回復の要否を河川管理者と相談する。自主的な是正は監督処分(75条)の判断に影響しうる4. 罰則(102条等)の適用が問題になりうる場面では、早期に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効や期限はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。指定取消しなどの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) 河川法等の一部を改正する法律により、河川協力団体制度(58条の8以下)とともに新設された。指定団体が業務として行う省令所定の行為について、河川管理者との協議の成立をもって許可等があったものとみなす特例を設けた
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:河川法等の一部を改正する法律により、河川協力団体制度(58条の8以下)とともに新設。指定団体が業務として行う省令所定の行為について、協議の成立をもって許可等があったものとみなす特例を設けた
- 河川法 第58条の8河川協力団体の指定、特例の前提
- 河川法 第58条の9特例が及ぶ業務の範囲を画定
- 河川法 第24条土地の占用許可、協議で代替される本則
- 河川法 第27条掘削・竹木伐採等の許可、協議で代替
- 河川法 第75条無許可行為等に対する監督処分
- 特定非営利活動促進法 第2条指定の典型的担い手である NPO 法人の定義
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