河川法 第75条(河川管理者の監督処分)
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- 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者
- 二この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認に付した条件に違反している者
- 三詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者
- 2.河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
- 一許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
- 二許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。
- 三洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
- 四河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
- 五前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
- 3.前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
- 4.河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。
- 5.河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
- 6.河川管理者は、第四項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。
- 7.河川管理者は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。
- 8.第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
- 9.第三項から第六項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
- 10.第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。
この条文の基本情報
河川管理者の監督処分とは何ですか?
定義河川管理者の監督処分とは、河川法第75条に定められた規定で、「河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第75条(河川管理者の監督処分)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第75条の条文原文は「河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り…」で始まります。
- 河川法第75条は第四章 監督に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第75条の前の条は河川法第74条です。
- 河川法第75条の次の条は河川法第76条です。
- 河川法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法75条は、河川管理者が違反者やその承継人・譲受人に許可取消しや工作物除却を命じうると定める。持ち主不明なら公告後に自ら撤去できる。
Q · 前の持ち主が無許可で作った川沿いの工作物でも、買った自分が撤去を命じられるの?
命じられうる。譲受人や相続人も処分の対象になる
河川法75条1項1号は、違反した本人だけでなく、その一般承継人(相続人など)、違反に係る工作物や土地を譲り受けた者、賃貸借などで使用権を取得した者も監督処分の対象としています。そのため、事情を知らずに買った買主にも除却命令が出されることがあります。売主への責任追及は民法の契約不適合責任などで別途行うことになり、命令そのものは止まりません。処分前には行政手続法に基づく聴聞・弁明の機会があるため、資料を整えて意見を出すことが重要です。
解説
川沿いの土地を買うとき、登記簿は確認しても「河川法上の違反」まで調べる人はほとんどいない。だが75条1項1号は、違反した本人だけでなく、その相続人(一般承継人)、違反工作物や土地を譲り受けた人、借りて使っている人まで命令の対象にしている。前の持ち主が無許可で建てた護岸や小屋の撤去命令が、何も知らずに買ったあなたに届くことがありうる。しかも違反がなくても処分は下る。洪水で河川の形が変わったとき、河川工事でやむを得ないとき、公益上必要なとき(2項)、正規に取った占用許可でも取り消されたり変更されたりする。持ち主が分からない係留船や工作物は、河川管理者(国土交通大臣、都道府県知事など)が公告したうえで自分で撤去し、保管する。公示から3か月で売却できるようになり、6か月で所有権は国や都道府県に移り、費用は持ち主が負担する(3項から10項)。河川区域の中で持っている「許可」は、所有権ほど強い権利ではない。そう認識しているかどうかで、土地を買う前、許可を取る前の動き方が変わる。
法的な位置づけ
河川法75条は、河川管理者による監督処分を定める規定である。法令・許可条件の違反者やその承継人等に対する是正処分(1項)、違反がなくても河川状況の変化や公益上の必要等を理由とする許可の取消し・変更等(2項)、命ずべき者を確知できない場合の簡易な除却と、保管・公示・売却・所有権帰属の手続(3項から10項)から成る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書の根拠条項を特定する 届いた命令書・通知書で、根拠が75条1項(違反等)か2項(違反のない許可受者)か、号数まで確認する。2項による処分なら76条の損失補償の検討対象になりうるため、争い方と請求の方向が変わる
- 2.聴聞・弁明に向けて資料をそろえる 工作物の図面、現況写真、許可の経緯、取得時の売買契約書や相続関係書類を集め、河川管理上の支障が小さいことや改築・条件付与などの代替案を書面にまとめて提出する
- 3.前所有者・売主への責任追及を並行して検討する 譲受人や賃借人の立場なら、売主・貸主に対し契約不適合責任(民法562条以下)や表明保証違反による請求ができるかを検討し、通知の期限を確認する
- 4.不服申立ての期限を管理する 処分に不服があれば、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)の期限を記録し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1河川法の監督処分とは?
河川管理者が、河川法違反や許可条件違反などに対し、許可の取消し・変更、工事の中止、工作物の除却、原状回復などを命じる処分です。根拠は河川法75条です。
Q2河川区域かどうか調べる方法は?
その河川を管理する国土交通省の河川事務所や都道府県の土木事務所に照会し、河川区域の範囲を確認します。土地の売買契約を結ぶ前に確認しておくのが安全です。
Q3河川法の除却命令に従わないとどうなる?
命令違反は河川法の罰則の対象になりえます。義務者が判明している場合は、行政代執行法に基づいて行政が代わりに撤去し、その費用を請求される可能性もあります。
Q4河川占用許可が取り消される理由は?
違反や不正取得のほか、他法令の許可の失効、事業の廃止、洪水等による河川状況の変化、河川工事や公益上のやむを得ない必要がある場合に取り消されえます(75条2項)。
Q5撤去された工作物は取り戻せる?
保管中であれば、所有者等として河川管理者に返還を求められます。ただし除却・保管・公示などの費用は負担します(9項)。公示から6か月を過ぎると所有権は国・都道府県に移ります。
Q6相続放棄すれば違反工作物の撤去命令を避けられる?
相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、原則として一般承継人として名宛人にはなりません。ただし放棄は熟慮期間(原則3か月)内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
Q7監督処分の前に意見を言える?
許可の取消しなどの不利益処分の前には、行政手続法13条に基づき、原則として聴聞または弁明の機会が与えられます。図面・写真・許可書などを添えて意見を出せます。
Q8監督処分の取消訴訟はいつまで?
原則として、処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前の持ち主が勝手に作った護岸を撤去しろって言われたんですけど、払うの私ですか?
河川法75条1項1号は、違反に係る土地や工作物を譲り受けた者も命令の対象としているため、名宛人があなたになることはありえます。ただし、売主への請求は民法の契約不適合責任(562条以下)などで別に組み立てられます。実務のポイント:契約書に「河川区域内工作物の違反がないこと」の表明保証条項があるかどうかで、売主への請求のしやすさは大きく変わります。買う前にこの一文を入れておく価値は大きい
Q2ちゃんと許可を取ってるのに、工事のためだからって取り消されるの、ありなんですか?
河川工事のためやむを得ない必要があるときや公益上やむを得ない必要があるときは、違反がなくても処分できます(75条2項4号・5号)。この場合は損失補償(76条)が問題になります。実務のポイント:補償の対象は「通常生ずべき損失」に限られるのが一般的で、将来の営業利益まで当然に出るわけではありません。移転費用や残存価値を示す資料を、処分前から準備しておく人ほど補償の交渉で有利になります
Q3川に置きっぱなしのボート、持ち主が分からなければ放っておいていいんですか?
放置は解決になりません。75条3項により、河川管理者は公告のうえで自ら除却し、保管できます。公示から3か月で売却の対象になりえ、6か月で所有権は国や都道府県に移ります(6項・10項)。実務のポイント:撤去・保管・売却の費用は、あとで持ち主が判明すれば請求されます(9項)。船体を失ったうえに費用だけ残る展開もあるため、公告を見た段階で名乗り出る方が結果的に安くつきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反したのは前の持ち主だから、自分には関係ない」と考えがちだが、1項1号は承継人、譲受人、賃借人まで明文で対象にしている。法律から見れば、問題になるのは違反状態にある工作物や土地を誰が持っているかであり、誰が建てたかではない。この視点のずれが、善意の買主を名宛人にする
- 許可を取れば安心だということは多くの人が知っている。だがその許可が、違反がなくても取り消されうる程度の強さしかないことは知られていない。2項は天然現象による河川状況の変化、河川工事、公益上の必要を処分理由に挙げている。公益上の理由で処分を受けた場合の損失補償は76条の問題になるが、補償の範囲は限られ、自動的に満額が出るわけではない
- 「持ち主が分からなければ撤去できないだろう」という発想自体が古い。3項は、過失なく相手を特定できないとき、事前の公告を条件に河川管理者が自ら撤去できると定める。さらに公示から6か月で保管物の所有権は国または都道府県に移る。放置すれば時間が解決するのではなく、時間が権利を消していく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 河川法75条:違反是正と公益上の許可見直しを行う監督処分 | 河川法26条:工作物の新築・改築・除却の許可 河川法76条:監督処分に伴う損失補償 |
| 対象者 | 違反者・一般承継人・譲受人・賃借人、条件違反者、不正取得者、許可受者 | 河川区域内で工作物を設けようとする者 所定の処分で損失を受けた者 |
| 違反の要否 | 1項は違反等が前提、2項は違反がなくても処分可 | 違反は前提としない(事前許可制) 違反を理由としない処分が補償の対象(対象号は条文で要確認) |
| 当事者にとっての意味 | 許可や所有を失うリスク | 許可なく設置すると75条1項の対象になる 失った分の金銭的な埋め合わせ(範囲は限定的) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも河川区域内の行為は許可制で、違反時には主管機関が除去や原状回復を命じる仕組みがある。具体的な条番号は要確認
韓国の河川法も、河川管理庁による許可の取消しや原状回復命令などの監督処分を定める。条番号は要確認
ドイツでは水管理官庁が水域監督として必要な措置を命じることができ、詳細は各州の水法で定められる
米国では航行可能水域での無許可の構造物設置を禁じ、陸軍工兵隊の許可制のもとで違反構造物の撤去が問題となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父が河川敷に建てていた釣り小屋。相続後しばらくして、県から「除却命令」が届いた。許可を取っていなかったのは父だが、一般承継人であるあなたが命令の名宛人になる
- もし河川沿いの土地を買ったあとで、前の所有者が無許可で張り出させた擁壁が見つかったら、どうなる? 75条1項1号は「違反に係る土地を譲り受けた者」も対象にしている。売主への責任追及は民法の契約不適合責任で別途組み立てることになり、撤去命令そのものは止まらない
- あなたはミズベリングの流れで河川敷にカフェを出店し、占用許可を得ている。保健所の飲食店営業許可が取り消された瞬間、2項1号により河川占用許可も取り消されうる。一つの許可が倒れると、もう一つも連鎖して倒れる
- 放置していたプレジャーボートに「○月○日までに移動しない場合は河川管理者が除却する」という公告が貼られた。期限まであと10日。過ぎれば撤去・保管され、費用はあなたに請求される
- 大雨で川筋が変わり、あなたの会社が許可を得て設けた取水施設が流れを妨げる位置になった。違反は何もしていない。それでも2項3号で、許可の変更や施設の改築を命じられうる
取るべき行動
被害を受けた側:(処分を受ける側として)1. 命令書で根拠が1項各号か2項各号かを確認する。違反を理由とする処分か、公益上の理由による処分かで、争い方も補償の可否(76条)も変わる2. 聴聞・弁明の通知が来たら、図面・写真・許可書の写しをそろえて意見を出す3. 承継人や譲受人の立場なら、売主や被相続人側の事情を整理し、民法上の責任追及を並行して検討する4. 不服があれば審査請求または取消訴訟の期限を手帳に書く
訴えられた側:1. 無許可の工作物や係留船があるなら、命令が出る前に自主的に撤去または許可申請の相談をする。自主対応の実績は処分の内容に影響しうる2. 許可条件の違反(1項2号)を指摘されたら、是正計画を書面で示す3. 命令違反には刑事罰(河川法102条、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)があるため、無視は最悪の選択4. 3項の公告を見つけたら、期限内に名乗り出て自ら処理する方が費用は安く済む
時効(請求できる期限):処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。保管された工作物は公示の日から3か月を過ぎると売却の対象になりえ、6か月を過ぎると所有権が国または都道府県に移る(本条6項・10項)
学説
通説(授益的処分の撤回):許可などの授益的処分も、後発的事情による公益上の必要があれば、法律の根拠に基づき将来に向けて撤回できる。河川法75条2項はその根拠規定であり、撤回に伴う損失は補償規定(76条)で調整される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和39年(1964年) 現行河川法の制定により、河川管理者の監督処分の規定として新設された
- 時期要検証 所有者不明工作物の簡易な除却、保管、公示、売却、所有権帰属を定める3項から10項が後の改正で整備されたとみられるが、改正年は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定により、河川管理者の監督処分の規定として設けられた
- 河川法 第24条土地占用許可、違反係留船除却の前提
- 河川法 第26条工作物新築等の許可、主要な違反類型
- 河川法 第76条監督処分に伴う損失補償(範囲は要確認)
- 河川法 第102条監督処分違反に対する刑事罰(現行効力を要確認)
- 行政代執行法 第2条義務者判明時の代執行の一般要件
- 行政手続法 第13条許可取消等の前の聴聞・弁明手続
- 行政事件訴訟法 第14条監督処分の取消訴訟の出訴期間
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