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河川法 第76条(監督処分に伴う損失の補償等)

  1. 河川管理者は、前条第二項第四号又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し第二十三条若しくは第二十六条第一項の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者が、第四十一条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。
  2. 2.第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
  3. 3.河川管理者は、第一項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第二項第五号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

この条文の基本情報

監督処分に伴う損失の補償等とは何ですか?

定義監督処分に伴う損失の補償等とは、河川法第76条に定められた規定で、「河川管理者は、前条第二項第四号又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第76条(監督処分に伴う損失の補償等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第76条の条文原文は「河川管理者は、前条第二項第四号又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常…」で始まります。
  3. 河川法第76条は第四章 監督に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第76条の前の条は河川法第75条です。
  7. 河川法第76条の次の条は河川法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/76

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