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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第26条(工作物の新築等の許可)

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  1. 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
  2. 2.高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
  3. 一基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
  4. 二前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
  5. 三工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
  6. 3.河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第三十七条の二、第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
  7. 4.第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。
  8. 5.河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

この条文の基本情報

工作物の新築等の許可とは何ですか?

定義工作物の新築等の許可とは、河川法第26条に定められた規定で、「河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第26条(工作物の新築等の許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第26条の条文原文は「河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 河川法第26条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第26条の前の条は河川法第25条です。
  7. 河川法第26条の次の条は河川法第27条です。
  8. 河川法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法26条1項は、河川区域内の土地で工作物を新築・改築・除却する者に河川管理者の許可を義務付ける。土地所有者でも省けず、高規格堤防区域等に特則がある。

Q · 川沿いの自分の土地にある古い小屋、勝手に壊しても大丈夫?

河川区域内なら壊すのにも河川管理者の許可が要る

河川法26条1項は、河川区域内の土地での工作物の新築・改築だけでなく、除却(取り壊し)も河川管理者の許可対象としています。土地の所有者であるかどうかは関係ありません。無許可で工事をすると、監督処分(同法75条)や罰則(同法102条)の対象になりえます。まず河川事務所や都道府県の土木事務所で、その土地が河川区域に入っているかを確認してください。

解説

登記簿上はあなたの名義で、固定資産税もあなたが払っている。それでも、その土地が「河川区域」に入っていれば、物置を建てるのにも、古い桟橋を撤去するのにも、河川管理者の許可が要る。河川法26条1項が規制するのは土地の持ち主ではない。土地の場所である。しかも対象は新築だけでなく、改築と除却(取り壊し)まで含む。「自分の物を壊すのに、なぜ許可が要るのか」と思うだろう。理由は単純で、川の中や岸にある構造物は、建てるときも、壊すときも、洪水時の水の流れを変えてしまうからだ。許可を出すのは、一級河川なら国土交通大臣(実務では地方整備局や河川事務所)、二級河川なら都道府県知事である。一方でスーパー堤防の上は、浅い基礎の工事なら許可が要らず、許可が要る場合でも、堤防の効用に支障がない限り許可しなければならない。樹林帯区域では原則として許可が要らない。工事の見積りを取る前に、まず河川区域かどうかを調べる。この順番を守る人と守らない人とでは、後で支払う額がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

河川法26条は、河川区域内の土地および河口付近の海面における工作物の新築・改築・除却について、河川管理者の事前許可を要求する規定である。治水上の支障を防ぐことを目的とし、規制の基準は土地の所有関係ではなく土地の位置である。高規格堤防特別区域および樹林帯区域については、許可不要行為や適用除外の特則が置かれている。

手順

  1. 1.河川区域かどうかを確認する 工事予定地が河川区域に入っているかを、河川事務所(一級河川)または都道府県の土木事務所(二級河川)で確認する。河川現況台帳の図面と現地の境界標がずれていることもあるため、必要に応じて境界立会いを申し入れる
  2. 2.河川管理者と事前協議する 設計を確定する前に、計画中の工作物の位置・構造・工法を河川管理者に説明し、構造基準(河川管理施設等構造令など)や、土地の占用許可(24条)・掘削等の許可(27条)の同時申請が必要かを確認する
  3. 3.許可申請書を作成して提出する 国土交通省令で定める様式に従い、工作物の新築・改築・除却の許可申請書を作成する。除却の場合は撤去後の埋め戻し方法や発生土砂の処理方法も記載を求められることが多い
  4. 4.許可条件を守って施工・完了報告する 許可書に付された条件(工期、出水期の施工制限、仮設物の撤去など)を施工業者と共有し、条件どおりに工事を行う。完了後は求められた報告や検査に対応する

よくある質問 AI による整理

Q1河川法26条の許可とは何ですか?

河川区域内の土地で工作物を新築・改築・除却するときに、河川管理者から事前に受ける許可です。物置や擁壁、桟橋なども対象になります。

Q2河川区域内の民有地に家を建てられる?

河川管理者の許可を得れば可能な場合があります。ただし構造基準や治水上の支障の審査があり、自分の土地だからといって許可なしでは建てられません。

Q3河川法26条の許可申請はどこに出す?

一級河川は国の河川事務所が窓口ですが、指定区間は都道府県知事の管理です。二級河川は都道府県、準用河川は市町村が窓口になります。

Q4河川区域かどうか調べる方法は?

河川管理者が公示した区域を、河川現況台帳(河川法12条)で閲覧して確認します。現地の境界標とずれる場合もあるため、窓口での確認が確実です。

Q5河川法 無許可工作物 罰則は?

河川法102条により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。実務では行政指導、監督処分の順に進むことが多いです。

Q6高規格堤防の上で家を建て替えるのに許可は要る?

政令で定める深さ以内の浅い基礎などは許可不要です(26条2項)。深い杭や地下室、漏水のおそれのある池などは許可が必要になることがあります。

Q7普通河川に河川法は適用される?

一級・二級・準用河川の指定がない普通河川には河川法は適用されません。多くの場合、市町村の条例(普通河川管理条例など)が規制しています。

Q8河川法26条の許可は工事業者も関係ある?

関係あります。無許可工事について、施主だけでなく施工業者も監督処分(75条)の名宛人になりえます。受注前に河川区域かどうかを確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所に「ここは河川区域です」って言われたんですが、どこで線を確かめればいいんですか?

河川区域は河川管理者が公示し、河川現況台帳(河川法12条)で閲覧できます。窓口は、一級河川なら国の河川事務所、二級河川なら都道府県の土木事務所です。実務のポイント:現地の杭や境界標と、台帳の図面上の線がずれていることは珍しくありません。測量会社に依頼する前に、河川管理者との「境界立会い」を申し入れるのが最短ルートです

Q2古い小屋を壊すだけでも本当に許可がいるんですか?

必要です。河川法26条1項は新築、改築、除却の三つすべてを許可対象にしています。実務のポイント:除却の申請では、撤去後の埋め戻し方法や土砂の処理まで書かせることが多いです。工事を請け負う業者が河川工事に慣れているかどうかで、申請書の手戻りの回数がまるで違ってきます

Q3無許可で建てちゃったら、いきなり逮捕されたりします?

罰則としては、河川法102条に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ただ実務では、まず行政指導が入り、それに従わない場合に除却命令などの監督処分(75条)が出る、という順番で進むのが通常です。実務のポイント:指導の段階で協議に応じれば、事後の許可申請や撤去の猶予期間を調整できる余地があります。無視を続けると命令、代執行と進み、撤去費用はあなたに請求されます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なのだから自由に建てられる」と思っているなら、それは誤りである。河川区域内の民有地でも26条1項の許可は必要で、所有権があっても許可を省けない。憲法29条の財産権は、公共の福祉による制約を受けることが前提になっている
  • 建てるときに許可が要ることは知られている。しかし改築と除却も同じく許可対象であることは、ほとんど知られていない。老朽化した護岸や小屋を「片付けるだけ」のつもりで重機を入れると、無許可除却として指導の対象になる。取り壊しの工程は堤防や河床をいじる工程でもある、というのが法律の見方である
  • 「この川は小さいから河川法なんて関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。適用の有無を決めるのは川の大きさではなく、一級河川、二級河川、準用河川(100条で市町村長が管理)という指定の種類である。逆に指定のない普通河川には河川法が適用されず、自治体の条例が規制していることが多い。まず「どの指定の川か」を確認するところから始める
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象26条:河川区域内の工作物の新築・改築・除却24条:河川区域内の土地の占用
27条:河川区域内の土地の掘削・盛土・切土等
主な場面小屋・擁壁・桟橋・ステージ等を建てる・壊す国などが管理する河川敷の土地を使う
土地の形状を変える工事を行う
併用関係工作物を置く工事では24条・27条と同時申請になることが多い工作物を設置する占用なら26条の許可も必要
基礎工事の掘削などで26条と併存する
違反時の対応75条の監督処分、102条の罰則75条の監督処分、罰則
75条の監督処分、罰則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法第78條之1

台湾も河川区域内での建造物の施設・改建・撤去等を許可制としており、所有権ではなく区域を基準に規制する点で日本と共通する

韓国
하천법 제33조

韓国では河川区域内の工作物の新築・改築等を河川占用許可の枠組みで規律しており、日本の24条と26条をまとめた構造に近い

ドイツ
WHG § 36

ドイツは連邦水管理法で水域内・水域沿いの施設を規律し、細部は州水法の許可制度に委ねる二層構造をとる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899 Section 10(33 U.S.C. § 403)

米国では航行可能水域内の構造物設置に陸軍工兵隊の許可が必要で、Clean Water Act § 404の許可と併存することが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した田舎の土地の端に川が流れている。そこに倉庫を建てようと工務店に見積りを頼んだら、「ここ、河川区域じゃないですか」と言われた。登記簿にも、売買のときの重要事項説明書にも、そんなことは目立つ形で書かれていなかった。それでも許可なしで建てれば、河川法違反になる
  • 台風で傾いた自分の釣り桟橋を、危ないので週末に自分で解体しようとしている。待ってほしい。除却も26条1項の許可対象である。善意の撤去でも、無許可なら是正指導の対象になりうる
  • あなたが工務店の現場監督で、施主の「うちの土地だから大丈夫」という言葉を信じて護岸沿いに擁壁を施工した。数か月後、河川事務所から是正の連絡が来た。施主だけでなく、施工した側も監督処分(河川法75条)の名宛人になりうる
  • もし上流の誰かが川の中に無許可で堰や小屋を作り、大雨の日にあなたの家の前があふれたら、どうなる? 河川管理者には監督処分で除却を命じる権限がある。住民が河川事務所に具体的な場所と写真で通報すれば、行政が動く起点になる
  • 河川敷で週末のイベントを企画し、ステージと大型テントを組む予定だ。本番まであと三週間。占用許可(24条)と工作物の許可(26条)は審査に数週間以上かかることが多い。今日相談しないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 上流や近隣に無許可らしい工作物(堰、小屋、盛土を伴う構造物)を見つけたら、場所、日付、写真を記録する2. 管轄の河川事務所(一級河川)または都道府県の土木事務所(二級河川)に通報し、河川法75条による監督処分を求める3. 浸水被害がすでに出ているなら、設置者に対する損害賠償(民法709条)を、管理に瑕疵があれば国家賠償法2条の請求を検討する4. 自分の許可申請が却下された場合は、理由を書面で確認し、審査請求か取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 是正指導を受けたら、まず対象の土地が本当に河川区域内かを、区域の公示や河川管理者の資料で確認する2. 区域内であれば、事後的に許可申請できるかを河川管理者と協議する。行政指導の段階で誠実に対応すれば、命令や刑事告発へ進むのを避けやすい3. 除却命令(監督処分)が出たら、それは行政処分なので、審査請求または取消訴訟の対象になる4. 罰則は河川法102条で、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。法人には両罰規定がある

時効(請求できる期限):許可に関する特定の時効はない。違法状態が続く限り、監督処分(75条)はいつでも出しうる。処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。刑事の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)だが、起算点の考え方は事案ごとに異なる

学説

条文構造からの理解:1項は河川区域内の工作物の新築・改築・除却を一般的に許可制の下に置く。一方3項は、高規格堤防特別区域について、堤防の効用確保に支障を及ぼすおそれがない限り許可を義務付けており、同区域では河川管理者の裁量が絞られた構造になっている

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正 高規格堤防特別区域の制度化に伴い、許可不要行為(2項)と、支障がない限り許可を義務付ける規定(3項)が加わったとされる
  • 平成9年(1997年)改正 河川環境の整備・保全を目的に加えた改正に伴い、樹林帯区域の適用除外と特定樹林帯区域の規定(4項・5項)が整備されたとされる

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法の制定とともに、河川区域内の工作物の新築等の許可制度が設けられた
  2. 2.平成3年(1991年) 改正:高規格堤防特別区域の制度化に伴い、許可不要行為と、支障がない限り許可を義務付ける規定が整備されたとされる
  3. 3.平成9年(1997年) 改正:河川環境の整備・保全を目的に加えた改正に伴い、樹林帯区域の適用除外と特定樹林帯区域の規定が整備されたとされる

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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