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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第6条(河川区域)

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  1. この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
  2. 一河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
  3. 二河川管理施設の敷地である土地の区域
  4. 三堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
  5. 2.河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。
  6. 3.河川管理者は、第一項第二号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除く。)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定しなければならない。
  7. 4.河川管理者は、第一項第三号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
  8. 5.河川管理者は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域につき第一項第三号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。
  9. 6.河川管理者は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣(都道府県知事が同法第二十五条の二の規定に基づき指定した保安林又は同法第三十条の二の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議しなければならない。

この条文の基本情報

河川区域とは何ですか?

定義河川区域とは、河川法第6条に定められた規定で、「この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第6条(河川区域)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第6条の条文原文は「この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。」で始まります。
  3. 河川法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第6条の前の条は河川法第5条です。
  7. 河川法第6条の次の条は河川法第7条です。
  8. 河川法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/6
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法6条は「河川区域」を、流水が継続して存する土地(1号地)、河川管理施設の敷地(2号地)、河川管理者が指定する堤外地(3号地)の三種類と定める。

Q · 河川区域って、役所が地図で指定した場所だけのことですか?

いいえ、流水がある土地は指定なしで河川区域になる

河川法6条1項は河川区域を三種類に分けています。1号地(流水が継続して存する土地とこれに類する土地、河岸を含む)は、河川管理者の指定や公示がなくても現地の状態だけで河川区域になります。指定と公示が必要なのは3号地、高規格堤防特別区域、樹林帯区域です(同条4項)。河川区域内では、自分名義の土地でも工作物の新築や掘削・盛土に許可が要ります(26条、27条)。

解説

川岸の草むらも、普段は水のない河川敷も、法律上は「川そのもの」として扱われることがある。河川法6条は「河川区域」を三種類に分けて定める。一つ目(1号地)は、水が継続して流れる土地と、それに似た状態の土地で、河岸も含む。二つ目(2号地)は堤防などの河川管理施設の敷地。三つ目(3号地)は堤防の川側の土地のうち、河川管理者(国土交通大臣や都道府県知事など、その川を管理する役所)が指定した区域である。まず押さえるべきは、1号地には役所の「指定」も「公示」も必要ないという点だ。地図に線が引かれていなくても、現地の状態だけで河川区域に入る。そして河川区域に入った瞬間、その土地が自分名義でも、工作物を建てたり土地を掘ったりするには許可が要る(26条、27条)。境界線がどこにあるかを先に確かめた人だけが、無許可工事による原状回復命令を避けられる。

法的な位置づけ

河川法6条にいう「河川区域」とは、①河川の流水が継続して存する土地及びこれに類する状況を呈する土地(河岸を含み、洪水等により一時的にその状況を呈する土地を除く)、②河川管理施設の敷地、③堤外の土地のうち河川管理者が①と一体として管理する必要があるとして指定した区域をいう。区域内では占用、工作物の新築、掘削等に許可を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1河川区域とは何ですか?

河川法6条が定める、河川として管理される土地の範囲です。流水がある土地、堤防などの敷地、管理者が指定した堤外地の三種類があります。

Q2河川区域に家は建てられる?

原則として工作物の新築には河川管理者の許可が必要です(河川法26条)。治水上の支障があれば許可は得にくく、実質的に建築は困難な場合が多いです。

Q3河川敷でキャンプやBBQは違法?

一時的な利用は誰でもできる自由使用が原則です。ただしテントやデッキを常設するなど土地を継続的に占用する場合は、占用許可(24条)が必要になります。

Q4河川区域の土地は売買できる?

民有地であれば売買自体は可能です。ただし河川法による利用制限は買主にも及ぶため、重要事項説明で河川区域に関する制限が説明されます。

Q5堤外地とはどこのこと?

堤防から見て川の流れがある側の土地です。河川法6条1項3号では、堤外地のうち河川管理者が指定した区域が河川区域になります。

Q6河川区域の指定はどうやって知らされる?

3号地、高規格堤防特別区域、樹林帯区域は、国土交通省令の定めに従い公示されます(6条4項)。1号地は公示がないため現地確認が欠かせません。

Q7河川区域で無許可工事をするとどうなる?

河川管理者から工事の中止や原状回復を命じる監督処分(75条)を受けることがあり、従わなければ罰則の対象にもなります。撤去費用は原則自己負担です。

Q8樹林帯区域とは何ですか?

堤防の居住地側などにある、河川管理施設としての樹林帯の敷地です。河川管理者は指定と公示をしなければならず、保安林と重なる場合は農林水産大臣等と協議します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの土地が河川区域かどうか、どこで調べればいいんですか?

その川の河川管理者(一級河川の直轄区間なら国土交通省の河川事務所、それ以外は都道府県の土木事務所など)に問い合わせる。河川法12条の河川現況台帳で区域を確認できる。実務のポイント:1号地は図面上の線と現地の状態がずれることがある。窓口で図面を見せてもらうだけで済ませず、現地立会いを頼むと、後で揉める範囲を事前に潰せる

Q2スーパー堤防の上に家を建てても大丈夫なんですか?

高規格堤防特別区域(6条2項)は、通常の土地利用ができる区域として指定される。住宅も建てられ、一般の河川区域よりも許可規制が緩い(具体的な適用除外の範囲は26条、27条などの文言で要確認)。実務のポイント:特別区域でも堤防としての機能を損なう深い掘削などは制限が残る。地下室や杭の深さは、設計段階で河川管理者に確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「河川区域は役所が地図で指定した範囲だけ」と思われがちだが、指定と公示が必要なのは3号地、高規格堤防特別区域、樹林帯区域だけである(6条4項)。1号地は現地の状態で決まるので、公示図面に載っていないから大丈夫、とは言えない
  • 自分名義の土地なら河川法は関係ない、と考える人は多い。実際は河川区域内にも民有地はあり、占用許可(24条)は不要でも、工作物の新築(26条)や土地の掘削・盛土(27条)には許可が要る。所有権があることと、自由に使えることは別問題だ
  • 「台風のあと水に浸かった土地は河川区域になる」という心配は、問いの立て方がずれている。1号は洪水など異常な天然現象で一時的に水に浸かった土地をはっきり除外している。見るべきは一度浸水したかどうかではなく、水の流れが継続して存在する状態かどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
位置河川法6条:河川区域(流水のある土地・堤防敷地・指定堤外地)河川法54条:河川保全区域(河川区域の外側に隣接する土地)
区域の決まり方1号地・2号地は状態や施設で決まり、3号地等は指定+公示河川管理者が指定し公示する
主な規制占用(24条)、工作物新築(26条)、掘削・盛土(27条)に許可掘削・盛土、工作物新築等に許可(55条)
規制の目的河川そのものの管理と治水河岸や河川管理施設の保全

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾も河川区域を公告により画定し、区域内の建造物設置や土地掘削を許可制とする。日本の1号地のような指定不要の区域概念とは構造が異なる点に注意

韓国
하천법 제10조

韓国は河川管理庁が河川区域を決定・告示する方式を採る

ドイツ
WHG § 76

ドイツは洪水氾濫区域(Überschwemmungsgebiet)を州が指定し、区域内の建築を原則禁止する

アメリカ
Rivers and Harbors Act § 10

米国は航行可能水域での構造物設置に陸軍工兵隊の許可を要求する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した川沿いの畑に資材小屋を建てたところ、県の土木事務所から「河川区域内の無許可工作物です」と通知が来た。撤去期限まで、あと30日。登記簿上は間違いなく自分の土地なのに、なぜ撤去させられるのか? 答えは、その畑の一部が1号地の「河岸の土地」に当たっていたからだ。登記上の所有権と河川区域かどうかは、まったく別の物差しで決まる
  • キャンプ場の経営者として、河川敷に常設のウッドデッキとトイレを置いた。占用許可は取っていない。監督処分(75条)の対象になり、撤去費用は自分で負担することになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の土地が河川区域に含まれると言われたら、まず根拠が1号、2号、3号のどれなのかを書面で確認する2. 3号地なら公示(6条4項)の有無と時期を調べる3. 1号地と言われた場合は、継続的な流水の有無を示す写真や過去の航空写真を集める4. 監督処分が出たら、審査請求や取消訴訟の期限を手帳に書き込む。指定行為そのものが行政処分(役所が直接下す具体的な決定)に当たるかは、実務上、解釈が分かれている

訴えられた側:1. 無許可の工作物や盛土を指摘されたら、すぐに工事を止める2. 河川管理者と協議し、事後に許可を取れる余地(26条、27条)を探る3. 撤去を求められても、範囲と期限について交渉できる場合がある4. 指示を無視し続けると監督処分(75条)や罰則(102条等、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)に進むので、記録を残しながら誠実に対応する

時効(請求できる期限):6条自体には特定の時効はない。ただし監督処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。どちらも原則として処分の日から1年を過ぎるとできなくなる

学説

通説(自然公物論):河川は自然の状態で公共の用に供される自然公物とされ、1号地は河川管理者の指定行為を待たず、流水の継続という事実状態によって当然に河川区域となると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和39年(1964年) 新河川法の制定により、河川区域の定義規定として設けられた
  • 平成3年(1991年)改正 高規格堤防特別区域の指定制度を追加(年次は人的検証が必要)
  • 平成9年(1997年)改正 河川環境の整備と保全を目的に加えた改正にあわせ、樹林帯区域の指定制度と森林法上の保安林との協議規定を追加(人的検証が必要)
  • 漁港法の題名改正への対応 協議先の根拠法が漁港漁場整備法を経て「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改められたことに伴う文言改正(年次は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法に代わる新河川法の制定により、河川区域の定義規定として設けられた
  2. 2.平成3年(1991年) 改正:高規格堤防特別区域の指定制度を追加し、スーパー堤防上の通常の土地利用を可能にした
  3. 3.平成9年(1997年) 改正:河川環境の整備と保全を目的に加えた改正にあわせ、樹林帯区域の指定制度と保安林との協議規定を追加

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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