河川法 第54条(河川保全区域)
- 河川管理者は、河岸又は河川管理施設(樹林帯を除く。第三項において同じ。)を保全するため必要があると認めるときは、河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定したものを除く。第三項において同じ。)に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。
- 2.国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 3.河川保全区域の指定は、当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域(樹林帯区域を除く。)の境界から五十メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。
- 4.河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
この条文の基本情報
河川保全区域とは何ですか?
定義河川保全区域とは、河川法第54条に定められた規定で、「河川管理者は、河岸又は河川管理施設(樹林帯を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第54条(河川保全区域)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第54条の条文原文は「河川管理者は、河岸又は河川管理施設(樹林帯を除く。」で始まります。
- 河川法第54条は第四節 河川保全区域に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第54条の前の条は河川法第53条の2です。
- 河川法第54条の次の条は河川法第55条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/54