河川法 第53条の2(渇水時における水利使用の特例)
- 水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第二十三条及び第二十四条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受けた者は、遅滞なく、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
- 3.河川管理者は、前項の規定による届出があつた場合又は第一項に規定する他の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
渇水時における水利使用の特例とは何ですか?
定義渇水時における水利使用の特例とは、河川法第53条の2に定められた規定で、「水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第53条の2(渇水時における水利使用の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第53条の2の条文原文は「水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受…」で始まります。
- 河川法第53条の2は第四款 緊急時の措置に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第53条の2の前の条は河川法第53条です。
- 河川法第53条の2の次の条は河川法第54条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/53_2