河川法 第53条(渇水時における水利使用の調整)
- 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。
- 2.前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。
- 3.河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。
この条文の基本情報
渇水時における水利使用の調整とは何ですか?
定義渇水時における水利使用の調整とは、河川法第53条に定められた規定で、「異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第53条(渇水時における水利使用の調整)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第53条の条文原文は「異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。」で始まります。
- 河川法第53条は第四款 緊急時の措置に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第53条の前の条は河川法第52条です。
- 河川法第53条の次の条は河川法第53条の2です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/53