河川法 第52条(洪水調節のための指示)
河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
洪水調節のための指示とは何ですか?
定義洪水調節のための指示とは、河川法第52条に定められた規定で、「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第52条(洪水調節のための指示)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第52条の条文原文は「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められる…」で始まります。
- 河川法第52条は第四款 緊急時の措置に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第52条の前の条は河川法第51条の3です。
- 河川法第52条の次の条は河川法第53条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/52