河川法 第44条(河川の従前の機能の維持)
- ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。第五十一条の二及び第五十一条の三を除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
- 2.前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。
この条文の基本情報
河川の従前の機能の維持とは何ですか?
定義河川の従前の機能の維持とは、河川法第44条に定められた規定で、「ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第44条(河川の従前の機能の維持)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第44条の条文原文は「ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。」で始まります。
- 河川法第44条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第44条の前の条は河川法第43条です。
- 河川法第44条の次の条は河川法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/44