河川法 第45条(水位、流量等の観測)
ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。
この条文の基本情報
水位、流量等の観測とは何ですか?
定義水位、流量等の観測とは、河川法第45条に定められた規定で、「ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第45条(水位、流量等の観測)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第45条の条文原文は「ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び…」で始まります。
- 河川法第45条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第45条の前の条は河川法第44条です。
- 河川法第45条の次の条は河川法第46条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/45