河川法 第46条(ダムの操作状況の通報等)
- 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。
- 2.前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。
この条文の基本情報
ダムの操作状況の通報等とは何ですか?
定義ダムの操作状況の通報等とは、河川法第46条に定められた規定で、「前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第46条(ダムの操作状況の通報等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第46条の条文原文は「前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管…」で始まります。
- 河川法第46条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第46条の前の条は河川法第45条です。
- 河川法第46条の次の条は河川法第47条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/46