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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第46条(ダムの操作状況の通報等)

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  1. 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。
  2. 2.前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。

この条文の基本情報

ダムの操作状況の通報等とは何ですか?

定義ダムの操作状況の通報等とは、河川法第46条に定められた規定で、「前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第46条(ダムの操作状況の通報等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第46条の条文原文は「前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管…」で始まります。
  3. 河川法第46条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第46条の前の条は河川法第45条です。
  7. 河川法第46条の次の条は河川法第47条です。
  8. 河川法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法46条は、一定規模以上のダムの設置者に、洪水時またはそのおそれがある場合、観測結果と操作状況を河川管理者と関係都道府県知事へ通報し、通報施設を常備する義務を課す。

Q · 電力会社のダムも、洪水のとき行政に連絡する義務があるの?

はい。洪水時は観測結果と操作状況を知事等に通報する義務があります

河川法46条1項により、45条の観測義務を負うダム(44条の要件を満たす一定規模以上のダム)の設置者は、電力会社や土地改良区などの民間・利水目的の設置者であっても、洪水が発生し又は発生するおそれがある場合、観測結果と操作状況を河川管理者と関係都道府県知事に通報しなければなりません。2項は、政令の基準に沿った通報施設を平時から設けておくことも義務付けています。住民への周知は48条の別の義務です。

解説

大雨の夜、ダム上流の水位計の数字は刻々と変わっていく。その数字が誰の手元に、どの順番で届くかを決めているのが河川法46条だ。高さ15メートル以上などの要件を満たし、河川法の特則が適用されるダム(電力会社の発電ダムや農業用・水道用の利水ダムが典型)の設置者は、洪水が発生したとき、または発生するおそれがあるときに、二つのことを河川管理者と関係都道府県知事へ通報しなければならない。一つは45条で義務付けられた観測の結果(水位、流量、雨量など)、もう一つはダムをいまどう操作しているかである。しかも2項は、通報を素早く正確に行うための通報施設を、平時のうちに政令の基準どおり備えておくことまで求めている。つまり、問われるのは嵐の夜に電話をかけたかどうかだけではない。晴れた日に回線と設備を整えていたかどうかも問われる。下流の住民にとっては、避難情報のもとになる一次情報がどこから来るのかを知る手がかりになる。ダムを運用する側にとっては、事故後の責任追及で「通報の記録」と「設備の整備状況」が真っ先に調べられることを意味する

法的な位置づけ

河川法46条は、洪水時におけるダム設置者の通報義務を定める規定である。45条の観測義務を負うダムの設置者は、洪水の発生時又はそのおそれがある場合、観測結果及びダムの操作状況を河川管理者と関係都道府県知事に通報しなければならず、その通報を迅速かつ的確に行うための通報施設を政令の基準に従い常備する義務も負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象ダムかどうかを確認する 自社・自団体のダムが河川法44条の要件(河川法施行令の規模基準等)に当たり、45条の観測義務と46条の通報義務の対象かどうかを確認する
  2. 2.政令基準に沿った通報施設を整備する 46条2項に基づき、河川管理者と関係都道府県知事へ迅速・的確に通報できる通信設備を政令の基準に従って整備し、冗長回線や停電時の電源も確認する
  3. 3.出水期前に通報訓練と設備点検を行う 出水期の前に、観測値と操作状況を通報先へ実際に送る訓練を行い、通報先の連絡体制・様式・回線の疎通を確認して記録を残す
  4. 4.洪水のおそれが生じた段階で通報を開始する 洪水が発生し、又は発生するおそれがあると判断した時点で、45条の観測結果とダムの操作状況を河川管理者と関係都道府県知事へ通報し、以後も状況変化に応じて継続する
  5. 5.洪水後に通報・操作記録を保全する 洪水後、送信記録・観測データ・操作記録の原本を保全し、操作規程(47条)や48条の通知・周知との時系列を整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1ダムの通報義務とは何ですか?

河川法46条に基づき、一定規模以上のダムの設置者が洪水時に観測結果と操作状況を河川管理者と都道府県知事へ伝える義務です。

Q2ダムの通報義務の対象になるダムはどれですか?

河川法44条の要件を満たし、45条の観測義務を負うダムが対象です。高さなどの規模要件は河川法施行令で定められています。

Q3利水ダムにも洪水時の通報義務はありますか?

あります。発電・農業用水・水道用のダムでも、44条の要件に当たれば設置者自身が46条の通報義務を負います。

Q4ダムの通報はいつ行う必要がありますか?

洪水が実際に発生したときだけでなく、発生するおそれがある段階で行う必要があります。被害が出てからの連絡では遅すぎます。

Q5ダムの通報内容には何が含まれますか?

45条で義務付けられた観測の結果(水位・流量・雨量など)と、ダムをどのように操作しているかの状況の二つです。

Q6ダムの通報施設とは何ですか?

洪水時の通報を迅速かつ的確に行うための通信設備です。46条2項により、政令の基準に従って平時から設けておく必要があります。

Q7ダムの通報記録は情報公開請求できますか?

通報を受けた河川管理者や都道府県が保有する記録は、情報公開制度に基づき開示請求の対象となり得ます。不開示部分が生じる場合もあります。

Q8ダムが通報を怠ったら違法になりますか?

46条の法定義務に違反することになります。被害が生じた場合、設置者の責任追及で通報の有無と時刻が重要な争点になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ダムが放流するって、なんで住民には直前まで知らされないんですか?

46条の通報先は河川管理者と関係都道府県知事であり、住民への周知は48条の別の義務である。通報が知事に届いてから市町村、住民へと段階を踏むため、どこかで時間がかかる。実務のポイント:被害の検証では、まず各段階の受信時刻と発信時刻を並べるのが定石だ。情報が止まっていた段階を特定できれば、責任主体も絞り込める

Q2うちの会社の小さい発電ダムにも、この通報義務ってかかるんですか?

46条は44条の要件を満たすダム(政令で定める高さ以上のダムなど)の設置者に適用される。規模の要件に当たるかは河川法施行令で確認する必要がある。実務のポイント:通報施設の整備と訓練の記録は、事故がなければ誰も見ない。しかし事故後の調査では最初に求められる書類になる。出水期の前に点検記録を残すことが、最も安い保険になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ダムの放流連絡は全部、国がやっている」と思われがちだが、国土交通省が管理する多目的ダムとは別に、電力会社や土地改良区、水道事業者などが設置する利水ダムが全国に多数ある。46条が通報義務を課しているのは、こうしたダムの設置者自身である
  • 通報義務は洪水の最中に連絡すれば足りると考えるのは浅い。2項は政令の基準に沿った通報施設を「設けておかなければならない」と定め、平時の準備そのものを義務にしている。嵐の夜に回線が使えなかったことは不可抗力ではない。設備が整っていなかったと評価される危険がある
  • 下流住民の側から見れば「ダムが放流したかどうか」が問題に見える。しかし法律の目線では、観測、通報、事前通知、周知という段階ごとに別々の義務があり、責任はどの段階で途切れたかで決まる。そこを区別しないまま「ダムのせいだ」と一括りに主張すると、争点がぼやけて相手に逃げ道を与えてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容河川法46条:観測結果と操作状況の通報、通報施設の常備河川法45条:水位・流量等の観測
河川法48条:放流時の関係機関への通知と一般への周知
情報の受け手河川管理者及び関係都道府県知事受け手の定めなし(観測そのものが義務)
関係機関及び一般住民
義務が発生する場面洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合(2項は平時から)ダムの運用中
ダムの操作により流水の状況に著しい変化を生ずる場合

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
水利法

台湾でも蓄水庫の管理・運用は水利法の枠組みで規律され、放流時の関係機関への通報が問題となる。条文単位の対応は個別確認が必要

アメリカ
18 CFR Part 12

米国では連邦エネルギー規制委員会(FERC)が水力発電ダムに Emergency Action Plan の策定を求め、緊急時の通報先と手順を事前に定めさせている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 線状降水帯の予報が出た夕方、あなたは中小水力発電会社のダム管理所で当直をしている。貯水位が上がり始めた。あと数時間で流入量がピークに達する。観測値と操作状況を県と河川管理者に入れる通報ルートが本当に生きているか、今のうちに試験送信しておかなければ、深夜に回線が詰まったとき言い訳は通らない
  • ダム下流の集落に住む友人が、豪雨の翌日に「ダムが急に水を出したせいで畑が全部やられた。事前に何の連絡もなかった」と怒って電話してきた。最初に確かめるべきは、ダム設置者が46条の通報と48条の事前通知・周知をいつ、誰に行ったかである。どの段階で情報が止まったかによって、責任を問う相手は変わる
  • 上流のダムが洪水時にどう操作されていたか、住民はあとから知ることができるのか? 通報の受け手である河川管理者や都道府県には記録が残る。情報公開請求で、その時系列を自分の手で並べ直すことができる
  • 自治体の防災担当に異動して三日目、初めて大雨警報の夜を迎えた。ダムからの通報 FAX の読み方が分からない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 浸水の状況、時刻、水位の変化を写真と動画で残す。2. 上流ダムの名前と設置者(国、県、電力会社、土地改良区など)を特定する。3. 河川管理者と都道府県に、46条の通報と48条の事前通知の記録について情報公開請求を行う。4. 設置者が公の主体なら国家賠償法、民間なら民法の工作物責任や不法行為を軸に、弁護士と責任追及の筋を検討する

訴えられた側:1. 洪水時の観測データ、通報の送信記録、操作記録をただちに保全し、改ざんを疑われないよう原本を確保する。2. 操作規程(47条)どおりに操作していたかを時系列で検証する。3. 通報施設が政令の基準を満たし、点検されていたことを示す記録をそろえる。4. 河川管理者から指示(52条)を受けていた場合は、その内容と遵守状況を整理する

時効(請求できる期限):46条の通報自体に特定の時効はなく、洪水が発生し、または発生するおそれが生じた時点から遅滞なく行う必要がある。被害者の損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。国家賠償請求にも民法の時効規定が準用される(国家賠償法4条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法の制定に伴い、ダムに関する特則の一つとして、洪水時の観測結果・操作状況の通報義務と通報施設の設置義務が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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