河川法 第47条(ダムの操作規程)
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- ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
- 3.ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。
- 4.河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
ダムの操作規程とは何ですか?
定義ダムの操作規程とは、河川法第47条に定められた規定で、「ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第47条(ダムの操作規程)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第47条の条文原文は「ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河…」で始まります。
- 河川法第47条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第47条の前の条は河川法第46条です。
- 河川法第47条の次の条は河川法第48条です。
- 河川法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法47条は、貯水や取水に使うダムの設置者に、操作規程を定めて河川管理者の承認を受け、その規程どおりに操作する義務を課す。河川状況の変化時には変更命令も出せる。
Q · 電力会社や農業用のダムも、放流のやり方を自由に決められないの?
決められない。承認済みの操作規程に従う義務がある
河川法47条により、流水の貯留や取水に使うダムの設置者は、民間の電力会社や土地改良区であっても、操作方法を操作規程として定め、河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)の承認を受けなければなりません(1項)。操作はその規程どおりに行う義務があり(3項)、河川の状況が変われば河川管理者は規程の変更を命じることができます(4項)。
解説
大雨の夜、上流のダムがゲートを開けて水を流す。その判断は、現場の担当者がその場の勘で決めているわけではない。河川法47条により、流水を貯めたり取水したりするダムの設置者は、操作の方法を「操作規程」(いつ、どれだけ貯め、どの水位で、どの速さで流すかを定めたダムの運転マニュアル)にまとめ、事前に河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)の承認を受けなければならない。しかも第3項は、承認済みの操作規程どおりに操作する義務を課している。ここで見落とされやすいのは、この義務が電力会社や農業用水を扱う土地改良区など、民間・利水側のダムにもかかる点である。下流で浸水被害が出たとき、最初に問うべきは「放流が多すぎたか」という印象ではない。「承認された操作規程に従っていたか」「操作規程そのものが妥当だったか」という二段の問いである。第4項により、河川の状況が変われば河川管理者は規程の変更を命じることもできる。操作規程は一度承認されたら終わりの書類ではなく、河川管理者の監督下に置かれ続けるルールである。
法的な位置づけ
河川法47条は、河川に設置されるダムのうち流水の貯留または取水の用に供するものについて、設置者が政令の定めに従い操作規程を作成し、河川管理者の承認を受ける義務、承認済み規程に従った操作義務、および河川管理上の支障がある場合の河川管理者による変更命令権を定める規定である。一定のダムについては、承認に先立ち関係都道府県知事の意見聴取が必要とされる。
手順
- 1.操作規程の原案を作成する 貯留・取水の開始前に、河川法施行令で定める記載事項を確認し、貯留の時期、水位、放流量や放流の速さ、洪水時の操作などを規程案にまとめる
- 2.河川管理者へ承認を申請する 一級河川なら国土交通大臣(地方整備局等)、二級河川なら都道府県知事に操作規程の承認を申請する。対象ダムによっては関係都道府県知事の意見聴取が行われるため、審査期間を見込んでおく
- 3.承認済み規程どおりに操作し、記録を残す 承認後は規程に従ってダムを操作する。放流時の関係機関への通知や周知(河川法48条)も含め、操作の時刻・水位・放流量を時系列で記録しておく
- 4.変更が必要になったら承認申請または変更命令に対応する 運用を変えたいときは事前に変更の承認を受ける。河川管理者から変更命令(47条4項)が出た場合は、根拠となる河川状況の変化を確認し、不服があれば審査請求・取消訴訟の期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1ダムの操作規程とは何ですか?
ダムでいつ、どれだけ水を貯め、どの水位でどの速さで放流するかを定めた運転ルールです。河川法47条により、設置者が作成して河川管理者の承認を受けます。
Q2ダムの操作規程は誰が承認しますか?
河川管理者です。一級河川は原則として国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が承認します。政令で定める一定のダムは、関係都道府県知事の意見も聴きます。
Q3利水ダムも河川法47条の対象ですか?
対象です。発電用・農業用・水道用など流水の貯留または取水に用いるダムは、民間や土地改良区の設置であっても操作規程の承認と遵守義務を負います。
Q4ダムの操作規程に違反するとどうなりますか?
47条3項の遵守義務違反となり、河川管理者による監督処分(河川法75条)の対象になり得ます。損害が生じれば、民事上の責任追及の材料にもなります。
Q5ダムの操作規程は変更できますか?
できます。ただし設置者が変更するときも改めて河川管理者の承認が必要です(47条1項後段)。また河川管理者が変更を命じることもあります(同条4項)。
Q6ダムの事前放流は義務ですか?
一律の法定義務ではありません。操作規程や河川管理者と結ぶ治水協定で手順が定められている場合、その内容に従って実施されるのが一般的です。
Q7ダム放流で浸水したら誰に責任がありますか?
公の施設なら国家賠償法2条、民間ダムなら民法717条などが問題になります。規程遵守の有無と、施設の設置・管理の瑕疵は分けて検討されます。
Q8国のダムにも操作規程はありますか?
河川管理者自身が管理するダムは、47条の操作規程ではなく河川法14条の「操作規則」で運用されます。名前も根拠条文も異なる別の仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ダムの操作規程って、一般人でも読めるんですか?
河川管理者が承認した規程は行政文書なので、国の機関が持つものは行政機関情報公開法、県が持つものは各県の情報公開条例に基づいて開示を請求できます(47条1項の承認書類)。実務のポイント:一部の国交省管理ダムは操作規則をウェブで公開していますが、民間ダムの操作規程は公開されていないことが多い。被害の直後に請求しておくと、後で記録を照合するときの土台になります
Q2規程どおりに放流してたら、住民は泣き寝入りなんですか?
そうとは限りません。47条3項の遵守義務を果たしていたことは重要な事情ですが、損害賠償では施設の設置・管理に瑕疵があったか(民法717条、国家賠償法2条)が別に判断されます。規程が河川の実情に合っていなかったなら争う余地はあります。実務のポイント:争点は放流量より「通知や警報のタイミング」(河川法48条)になることが多い。周知が遅れた事実は、規程の数値を争うより立証しやすい
Q3発電用のダムなのに、なんで国が運転方法に口出しできるんですか?
河川の流水は公共のものであり、ダムの操作は下流全体の安全と水利用に影響するからです。47条4項は、工事や河川の状況の変化で河川管理上の支障が生じるときに、河川管理者が操作規程の変更を命じられると定めています。実務のポイント:実際には命令にまで至らず、河川管理者との協議や治水協定の形で事前放流などの運用変更を受け入れるケースが大半です。協議の段階でどれだけデータを出すかが、設置者側の実質的な交渉力になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「ダムは国や県のものだから、操作は全部お役所の判断」と思われがちだが、47条が直接対象にしているのは河川管理者以外の者が設置したダムである。電力会社や利水団体のダムも、河川管理者の承認を受けた操作規程に縛られる。ちなみに河川管理者自身が管理するダムは、同法14条の操作規則という別の仕組みで動く
- 操作規程が承認制であることは知っていても、その重みを知らない人が多い。規程は承認を受けて終わりではなく、第3項で遵守が義務づけられ、第4項で河川管理者がいつでも変更を命じられる。設置者にとっては、自分の施設の運転方法を自由に変えられない継続的な制約である
- 「規程どおりに放流したなら、被害が出ても誰の責任でもない」という問いの立て方自体が早すぎる。規程を守っていたかどうかと、損害賠償責任(民法717条や国家賠償法2条の設置・管理の瑕疵)が成立するかどうかは別の問題であり、規程の内容そのものが妥当だったかも争点になりうる。実務上、どこまでが免責かは事案ごとの判断で、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる施設 | 河川法47条:河川管理者以外の者が設置した貯留・取水用ダム | 河川法14条:河川管理者が設置・管理するダム等 河川法48条:ダムを操作して放流する場合全般 |
| ルールの名称と作成主体 | 操作規程(設置者が作成) | 操作規則(河川管理者自身が作成) ルールの作成ではなく放流時の行為義務 |
| 公的統制の方法 | 事前承認・遵守義務・変更命令 | 河川管理者自身による策定・運用 関係機関への通知と一般への周知 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも貯水施設の管理運用は水利法と主管機関が定める運用規定の下に置かれ、施設管理者による任意の運用は認められない点で日本と同じ発想に立つ
韓国はダムの建設・管理を専用の法律で規律しており、河川法の一条文で扱う日本より個別法化が進んでいる
米国では一定の非連邦貯水池について、洪水調節部分の運用を陸軍工兵隊の Water Control Manual に従わせる仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上流の水力発電ダムが放流した翌朝、川沿いの畑が水に浸かっていた。役場に電話すると「ダムは規程どおりに操作した」の一点張り。では、その規程はどこで読めるのか、誰が承認したのか。最初の質問がずれると、話は一歩も進まない
- もしあなたが土地改良区の職員で、渇水対策として独断でいつもより多く取水したら、何が起きる? 承認を受けた操作規程から外れた操作は47条3項違反となり、河川管理者の監督処分(同法75条)の対象になりうる。善意の判断であっても、その記録は後で必ず照合される
- 台風が三日後に上陸する予報。利水ダムの管理者は、空き容量を確保するために事前放流をするかどうかを決めなければならない。操作規程や河川管理者との治水協定にその手順が書かれていなければ、現場は動けない
- 河川改修工事で下流の川幅が変わった。県から操作規程の変更命令が届く。従わなければ監督処分のリスク、従えば発電量が落ちる。期限内に意見を述べるか、受け入れるか、判断を急ぐ必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害状況を写真・動画で時刻つきで記録し、浸水の高さを示す痕跡を残す2. ダムの設置者と河川管理者を特定し、承認済みの操作規程と当日の操作記録(河川法49条の操作記録義務)の開示を求める3. 規程違反の操作か、規程自体の不備かを切り分ける4. 設置者が民間なら民法717条・709条、公の施設なら国家賠償法2条を軸に、弁護士と請求の筋を組み立てる
訴えられた側:1. 当日の操作が承認済み操作規程のどの条項に基づくか、時系列で整理する2. 河川法48条に基づく関係機関への通知や一般への周知の措置を取った記録を確保する3. 規程外の操作があったなら、その必要性と経緯を記録で裏づける4. 変更命令を受けた場合は、根拠となる河川の状況変化を確認し、不服があれば審査請求や取消訴訟の期限を管理する
時効(請求できる期限):損害賠償は損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2。国家賠償法4条により国賠請求にも適用)。変更命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面改正した現行河川法の制定により、河川管理者以外の者が設置するダムの操作規程承認制度が設けられた
- 河川法 第44条ダムの定義と従前機能の維持義務
- 河川法 第48条放流時の関係機関通知・周知義務
- 河川法 第49条ダム操作の記録義務(現行効力を要確認)
- 河川法 第14条河川管理者自らの施設の操作規則
- 河川法 第75条違反者に対する監督処分
- 国家賠償法 第2条公の営造物の設置管理瑕疵責任
- 民法 第717条土地工作物の設置保存瑕疵責任
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