河川法 第49条(記録の作成等)
ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
記録の作成等とは何ですか?
定義記録の作成等とは、河川法第49条に定められた規定で、「ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第49条(記録の作成等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第49条の条文原文は「ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたと…」で始まります。
- 河川法第49条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第49条の前の条は河川法第48条です。
- 河川法第49条の次の条は河川法第50条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/49