河川法 第50条(管理主任技術者の設置)
- ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
- 2.ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。
この条文の基本情報
管理主任技術者の設置とは何ですか?
定義管理主任技術者の設置とは、河川法第50条に定められた規定で、「ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第50条(管理主任技術者の設置)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第50条の条文原文は「ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任…」で始まります。
- 河川法第50条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第50条の前の条は河川法第49条です。
- 河川法第50条の次の条は河川法第51条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/50