河川法 第51条(兼用工作物であるダムについての特例)
ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
兼用工作物であるダムについての特例とは何ですか?
定義兼用工作物であるダムについての特例とは、河川法第51条に定められた規定で、「ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第51条(兼用工作物であるダムについての特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第51条の条文原文は「ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の…」で始まります。
- 河川法第51条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第51条の前の条は河川法第50条です。
- 河川法第51条の次の条は河川法第51条の2です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/51