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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第51条(兼用工作物であるダムについての特例)

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ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

この条文の基本情報

兼用工作物であるダムについての特例とは何ですか?

定義兼用工作物であるダムについての特例とは、河川法第51条に定められた規定で、「ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第51条(兼用工作物であるダムについての特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第51条の条文原文は「ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の…」で始まります。
  3. 河川法第51条は第三款 ダムに関する特則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第51条の前の条は河川法第50条です。
  7. 河川法第51条の次の条は河川法第51条の2です。
  8. 河川法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法51条は、兼用工作物であるダムを第17条の協議に基づき河川管理者が維持・操作する場合、ダム特則の適用について政令で特別の定めができると規定する。

Q · 河川管理者が自分で操作している兼用ダムにも、普通のダムと同じルールがかかるの?

そのままではなく、政令で特例を定められる

河川法51条により、ダムと河川管理施設が効用を兼ねる兼用工作物について、第17条第1項の協議に基づき河川管理者が維持・操作を行う場合には、ダムに関する特則の款の規定の適用について政令で特別の定めをすることができます。操作規程の承認など、設置者を外から監督する前提の手続が「監督者が自分を監督する」形にならないよう調整する趣旨です。具体的な内容は河川法施行令で確認する必要があります。

解説

一つのコンクリートの壁に、管理する者が二人いる。そういう構造物が日本の川には実際にある。発電会社や水道事業者が造った利水用のダムが、同時に堤防や洪水調節の役割も担っている場合、それは「兼用工作物」(一つの施設が、河川を守る役割と民間・自治体の事業用の役割を兼ねているもの)と呼ばれる。河川法は通常、ダムの設置者に操作規程の承認、放流時の通知、観測、主任技術者の配置といった義務を課し、河川管理者がそれを監督する。ところが第17条の協議で、監督する側の河川管理者が自分で維持や操作を引き受けた場合、「監督者が自分を監督する」というねじれが起きる。本条は、このねじれを政令でほどくための委任規定である。ダム下流に住むあなたにとって大事なのは、「このダムのゲートを実際に動かしているのは誰か」が外見からは分からないという点だ。責任の所在は協議の中身と政令で決まる。

法的な位置づけ

河川法51条は、ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる兼用工作物について、同法17条1項の協議に基づき河川管理者が当該施設の維持及び操作を行う場合に、ダムに関する特則の款の規定の適用につき政令で特別の定めを置くことを認める委任規定である。設置者への監督を前提とする規定と、河川管理者自身による管理との調整を目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1兼用工作物とは何ですか?

一つの施設が、堤防など河川管理施設としての役割と、発電・水道など他の目的の工作物としての役割を兼ねているものです。河川法17条が管理の協議を定めています。

Q2河川法51条の「政令で特別の定め」はどこに書いてある?

河川法施行令に兼用ダムの特例規定が置かれています。条文番号や現行内容は改正されうるため、e-Gov 法令検索で施行令の最新版を確認してください。

Q3兼用ダムの操作規程は誰が作る?

通常はダム設置者が作成し河川管理者の承認を受けます(河川法47条)。河川管理者自身が操作する場合は51条に基づく政令の特例が関わります。

Q4河川法17条の協議書は情報公開請求できる?

協議書は行政文書にあたるため、国なら行政機関情報公開法、自治体なら情報公開条例に基づき請求できることが多いです。一部が不開示になる場合もあります。

Q5ダム放流で浸水したら国家賠償請求できる?

国や自治体が管理する施設の管理に瑕疵があれば、国家賠償法2条による請求が検討できます。兼用ダムでは実際の管理主体の特定が出発点になります。

Q6河川法のダム特則は何条から何条まで?

河川法44条から51条までが「ダムに関する特則」の款です。44〜50条が設置者の義務等を定め、51条が兼用ダムについての政令委任を定めています。

Q7ダム管理主任技術者は兼用ダムにも必要?

原則は河川法50条で設置者に配置義務があります。河川管理者が操作する兼用ダムでは政令の特例で扱いが調整されうるため、施行令の確認が必要です。

Q8発電用ダムが洪水調節もするのは違法じゃない?

違法ではありません。河川法17条は兼用工作物の管理協議を予定しており、利水ダムが治水機能を兼ねることは法律が想定した仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ダムの放流で家が浸水したら、国と電力会社のどっちを訴えればいいんですか?

実際に維持や操作を担っていた主体が基準になる。兼用工作物では河川法17条の協議で河川管理者が操作を引き受けていることがあり、その場合は本条に基づく政令の特例がかかる。国や自治体が管理する施設なら国家賠償法2条、民間なら民法717条などが検討対象となる。実務のポイント:協議書は行政文書なので情報公開請求で入手できることが多い。訴える前に請求しておけば、被告を選び間違えるリスクを減らせる

Q2本条でいう「政令で特別の定め」って、具体的にどこを見れば分かるんですか?

河川法施行令に、兼用工作物であるダムについての特例規定が置かれている。河川管理者自身が操作するダムでは、設置者に課される操作規程の承認や届出の手続などが、そのまま当てはまらないように調整されている。実務のポイント:解説書は第44条から第50条の一般ルールだけを載せ、本条の特例を省略していることが多い。実務担当者が引っかかるのはたいていここなので、施行令の条文まで必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ダムを管理しているのは、看板に名前が出ている会社や自治体だ」と思いがちだが、兼用工作物では第17条の協議により、河川管理者が維持や操作を引き受けていることがある。外見上の所有者と実際の操作者は一致するとは限らない
  • 河川法の「ダムに関する特則」(第44条から第50条)を読めばダムのルールは全部分かると考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。河川管理者が操作する兼用ダムについては本条により政令で別の定めが置かれうるので、法律の条文だけを見ても答えは出ない。政令までたどって初めて結論が確定する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象河川法51条:河川管理者が維持・操作する兼用ダムへのダム特則の適用調整河川法17条:兼用工作物の管理分担を定める協議
河川法47条:ダム操作規程の作成と河川管理者の承認
規範の性質政令への委任規定(直接の義務は課さない)協議による管理方法の決定を認める授権規定
ダム設置者に義務を課す規定
誰が動くか内閣(政令制定)河川管理者と他の工作物の管理者
ダム設置者(作成)と河川管理者(承認)
実務で見るべき資料河川法施行令の特例規定当該ダムの協議書
当該ダムの操作規程

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
水利法

台湾では蓄水建造物の安全管理を水利法が規律する。治水・利水兼用施設の管理主体と監督関係を分けて考える点は日本と共通の論点になる

韓国
댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률

韓国は多目的ダムの建設・管理を専用法で規律する。日本のような兼用工作物の政令特例と同一の構造かは要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 記録的な豪雨の夜、上流のダムが放流を始め、下流の集落が浸水した。ダムには電力会社の名前が書いてあるのに、当夜ゲートを操作していたのは国だったとしたら、誰を相手に責任を問えばいいのか? 答えは第17条の協議内容と、本条に基づく政令の特例の中にある
  • あなたは県の河川課に配属されたばかりだ。管内の兼用ダムについて、来週までに操作規程の見直し案を出せと言われた。設置者の義務を定める条文を前提に起案しようとしたが、先輩から「河川管理者が操作しているダムは政令の特例があるから、条文そのままでは書けない」と指摘された。どの義務が誰に残るのか、まず施行令を開くことになる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和39年(1964年) 現行河川法の制定時から、ダムに関する特則の款に置かれている。その後の改正の有無と内容については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定時に、ダムに関する特則の款の一条として置かれた。その後の改正の有無は要確認

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 ダムに関する特則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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