河川法 第14条(河川管理施設の操作規則)
- 堰
- 2.河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
河川管理施設の操作規則とは何ですか?
定義河川管理施設の操作規則とは、河川法第14条に定められた規定で、「堰 河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第14条(河川管理施設の操作規則)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第14条の条文原文は「堰 河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市…」で始まります。
- 河川法第14条は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第14条の前の条は河川法第13条です。
- 河川法第14条の次の条は河川法第15条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/14