河川法 第13条(河川管理施設等の構造の基準)
- 河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
- 2.河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。
この条文の基本情報
河川管理施設等の構造の基準とは何ですか?
定義河川管理施設等の構造の基準とは、河川法第13条に定められた規定で、「河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第13条(河川管理施設等の構造の基準)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第13条の条文原文は「河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。」で始まります。
- 河川法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第13条の前の条は河川法第12条です。
- 河川法第13条の次の条は河川法第14条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/13