河川法 第12条(河川の台帳)
- 河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。
- 3.河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
- 4.河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
この条文の基本情報
河川の台帳とは何ですか?
定義河川の台帳とは、河川法第12条に定められた規定で、「河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第12条(河川の台帳)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第12条の条文原文は「河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 河川法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第12条の前の条は河川法第11条です。
- 河川法第12条の次の条は河川法第13条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/12