河川法 第11条(境界に係る二級河川の管理の特例)
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- 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
- 2.前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
この条文の基本情報
境界に係る二級河川の管理の特例とは何ですか?
定義境界に係る二級河川の管理の特例とは、河川法第11条に定められた規定で、「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第11条(境界に係る二級河川の管理の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第11条の条文原文は「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。」で始まります。
- 河川法第11条は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第11条の前の条は河川法第10条です。
- 河川法第11条の次の条は河川法第12条です。
- 河川法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法11条は、二級河川の都府県境界部分について、関係都府県知事が協議して別に管理方法を定められるとし、協議成立時はその内容の公示を義務づける。
Q · 県境を流れる二級河川は、どちらの県が管理しているの?
原則は川のある県。協議の公示があれば隣県のこともある
二級河川は原則として、その区域を統括する都道府県知事が管理します(河川法10条)。ただし県境にかかる部分については、河川法11条により関係都府県知事が協議して別の管理方法を定めることができます。協議が成立すると、その内容は国土交通省令に従って公示されます。一方の知事が他県の区域内の部分を管理する場合、その知事は他県知事に代わって権限を行います。窓口を確かめるには、まず両県の公報で公示を確認するのが確実です。
解説
川は県境で止まらない。それでも二級河川の管理者は原則として各県の知事であり(河川法10条)、一本の川が県境で二つの管理者に分かれることがある。上流の県が堤防をかさ上げし、下流の県が手をつけなければ、水は弱い側へ流れる。河川法11条は、この行政上の分断をつなぐ仕組みである。関係する知事どうしが協議して、境界部分の管理方法を別に決められる。協議が成立すれば、国土交通省令で定めるところにより、その内容を公示しなければならない。さらに、一方の知事が他県の区域内の部分を管理する場合は、政令で定めるところにより、その他県の知事に代わって権限を行う。ここで押さえておくべき点は、県境付近の川で工事の許可申請や占用許可、苦情の申入れをするとき、窓口が「川のある県」とは限らないことだ。公示を確認しないまま申請先を誤れば、数週間を失うことになる。
法的な位置づけ
河川法第11条は、二級河川のうち二以上の都府県の境界に係る部分について、関係都府県知事が協議により、同法10条の原則とは別に管理の方法を定めることを認める規定である。協議が成立した場合には国土交通省令に従ってその内容を公示し、一の知事が他の都府県の区域内の部分を管理するときは、政令に従い当該他の知事に代わって権限を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1二級河川の管理者は誰ですか?
原則として、その区域を統括する都道府県知事です(河川法10条)。県境部分では、11条の協議により別の知事が管理する場合があります。
Q2県境の川の管理協議はどこで確認できますか?
協議が成立すると、関係都府県知事が国土交通省令に従って内容を公示します。両県の公報(ウェブ公開分を含む)を検索するのが基本です。
Q3河川法11条の協議は必ず行わなければならない?
義務ではありません。条文は「協議して別に管理の方法を定めることができる」とする任意の規定です。協議がなければ原則どおり各県が管理します。
Q4協議の公示がない場合、県境の川は誰が管理しますか?
11条の協議がなければ、河川法10条の原則に戻り、それぞれの区域を統括する都道府県知事が自県内の部分を管理します。
Q5他県の知事が管理する場合、どこまで権限を持ちますか?
河川法11条3項により、管理する知事は政令の定めに従って、本来の他県知事に代わってその権限を行います。範囲は協議の内容と政令で決まります。
Q6河川法11条は一級河川にも適用されますか?
適用されません。11条は二級河川に関する規定です。一級河川は原則として国土交通大臣が管理し(河川法9条)、県境問題の構造が異なります。
Q7県境の川で水害が起きたら、どこに賠償を求める?
河川管理の瑕疵は国家賠償法2条で問います。誰が管理していたかは11条の公示が手がかりになり、費用負担者の責任(同法3条)もあわせて確認が必要です。
Q8河川法11条の協議に住民は意見を出せますか?
条文上、住民参加の手続は定められていません。協議内容は公示で外部に知らされる仕組みです。意見は関係県の河川担当部署へ申し入れることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県境の川の工事で、どっちの県に許可を取ればいいか分からないんですが
原則として二級河川は、その区域を統括する知事が管理します(河川法10条)。ただし11条の協議が成立していれば、その区間は協議で決めた知事が管理し、内容は公示されています。実務のポイント:土木事務所の窓口担当者でも、他県と結んだ協議の細部まで覚えているとは限らない。電話の最初に「11条の協議の公示はありますか」と聞けば、話が一気に早く進む
Q2隣の県の知事が管理することになったら、うちの県の住民は文句を言えないんですか?
言えます。11条3項にもとづいて他県の知事が管理する場合、その知事は本来の知事に代わって権限を行うため、処分への不服や苦情は管理を行う側の知事に向けることになります。実務のポイント:審査請求や訴訟で誰を相手にするかは、手続の種類や個別の事情で判断が微妙になることがある。行政書士や弁護士に相談するときは、公示の写しを持参すると相談がはかどる(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「川のある場所の県が管理するに決まっている」と考えがちだが、11条の協議が成立していれば、隣の県の知事がその区間について権限を行うことがある。その場合、窓口も許可を出す者も隣県になる
- 協議は県の内部の事務にすぎず、住民には関係ないと思われやすい。しかし公示が義務とされているのは、外部の人が管理者を知る必要があるからだ。占用許可、工事の許可、そして水害時の国家賠償で誰を相手にするかまで、この公示が出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象と管理者 | 河川法11条:二級河川の都府県境界部分。協議で定めた知事が管理しうる | 河川法10条:二級河川。区域を統括する都道府県知事が管理 河川法9条:一級河川。原則として国土交通大臣が管理 |
| 管理者の決まり方 | 関係都府県知事の協議(任意) | 法律で自動的に決まる(区域の知事) 法律で決まる(指定区間は知事が行う) |
| 外部への周知 | 協議成立時に国土交通省令に従い公示義務 | 原則規定のため個別の公示なし 指定区間の指定等は公示される |
| 他県区域内での権限行使 | 政令に従い他県知事に代わって権限を行う | 自県区域内のみ 国の管理のため県境の問題が生じにくい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は河川を中央管と直轄市・縣(市)管に区分して管理する。跨行政区の河川は中央の水利主管機関が関与する傾向が強く、日本の知事間協議方式とは設計が異なる
韓国も国家河川と地方河川に区分し、地方河川は시・도지사が管理する。行政区画をまたぐ地方河川の管理調整の仕組みがある点で日本と比較しうる
ドイツは連邦法 WHG と州水法の二層構造で、河川流域単位の管理と州間の調整を求める。州間協定(Staatsvertrag)による協働が典型
米国では州をまたぐ河川を州際協定(interstate compact)で共同管理する例がある。協定には原則として連邦議会の同意を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境を流れる川沿いの土地で、護岸の内側に桟橋を設けたいと考えた。地元の県の土木事務所に相談したところ、「その区間は隣県が管理している」と言われた。根拠は、11条の協議にもとづく公示である
- 大雨のあと、県境付近の堤防に亀裂を見つけた。もし両県が「うちの担当区間ではない」と言い合ったら、どこに通報すればいい? まず、両県の公報で11条の協議の公示を探す。管理する知事が決まっていれば、責任の所在もそこで決まる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面的に改めた現行河川法の制定に伴い、二級河川の都府県境界部分の管理特例として設けられた
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法の整備に伴い、公示方法を定める省令の所管が建設省令から国土交通省令に改められた(2001年施行)
- 河川法 第10条二級河川管理者は都道府県知事という原則
- 河川法 第5条二級河川の指定、管理の前提
- 河川法 第9条一級河川の管理、国管理との対比
- 河川法 第24条土地占用許可、協議後の窓口に影響
- 地方自治法 第252条の14一般的な事務委託制度との対比
- 国家賠償法 第2条河川管理の瑕疵による賠償責任
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