河川法 第11条(境界に係る二級河川の管理の特例)
- 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
- 2.前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
この条文の基本情報
境界に係る二級河川の管理の特例とは何ですか?
定義境界に係る二級河川の管理の特例とは、河川法第11条に定められた規定で、「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第11条(境界に係る二級河川の管理の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第11条の条文原文は「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。」で始まります。
- 河川法第11条は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第11条の前の条は河川法第10条です。
- 河川法第11条の次の条は河川法第12条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/11