河川法 第5条(二級河川)
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- この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
- 2.都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
- 5.前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
- 6.二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。
- 7.二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一項の指定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
二級河川とは何ですか?
定義二級河川とは、河川法第5条に定められた規定で、「この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第5条(二級河川)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第5条の条文原文は「この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。」で始まります。
- 河川法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第5条の前の条は河川法第4条です。
- 河川法第5条の次の条は河川法第6条です。
- 河川法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法5条は、二級河川を一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係がある河川のうち都道府県知事が指定したものと定め、一級河川に指定されると失効するとする。
Q · 二級河川って、結局だれが決めて、だれが管理している川なの?
都道府県知事が指定し、都道府県が管理する川です
河川法5条により、二級河川は、国が政令で一級水系に指定しなかった水系のうち、公共の利害に重要な関係がある水系に係る河川で、都道府県知事が指定したものです。管理者も都道府県知事です(10条)。指定に当たって知事は関係市町村長の意見を聴く必要があり、市町村長が意見を述べるには市町村議会の議決が必要です。県境にかかる川は、隣の都府県知事との協議も必要です。その川が一級河川に指定されると、二級河川の指定は自動的に効力を失います。
解説
家の裏を流れる川が「誰のものか」を即答できる人は、ほとんどいない。答えは川の格付けで決まる。本条は二級河川を、国が政令で一級水系に指定しなかった水系のうち、公共の利害に重要な関係がある川で、都道府県知事が指定したものと定める。つまり二級河川の管理者は国ではなく都道府県であり、管理は知事が行う(10条)。護岸に手を入れたいとき、川沿いの土地に桟橋を出したいとき、豪雨で浸水した損害を請求したいとき。あなたが書類を出す窓口も、訴える相手も、この指定一つで決まる。しかも指定は知事の独断ではない。知事は関係市町村長の意見を聴かなければならず、市町村長がその意見を述べるには市町村議会の議決が要る。さらに、その川が一級河川に格上げされた瞬間、二級の指定は自動的に効力を失う(7項)。窓口を間違えた書類は、どれだけ丁寧に書いても一歩も進まない。
法的な位置づけ
二級河川とは、河川法4条1項の政令で指定された水系以外の水系のうち、公共の利害に重要な関係がある水系に係る河川で、都道府県知事が指定したものをいう。指定に当たっては関係市町村長の意見聴取(市町村議会の議決を要する)が必要であり、県境河川では他の都府県知事との協議を要する。名称と区間は水系ごとに公示される。
よくある質問 AI による整理
Q1二級河川とは何ですか?
一級水系以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川を都道府県知事が指定したものです。河川法5条1項が根拠です。
Q2二級河川の管理者は誰ですか?
その河川を指定した都道府県の知事です(河川法10条)。実際の窓口は県の河川課や土木事務所になるのが一般的です。
Q3二級河川の指定は誰が決める?
都道府県知事です。ただし関係市町村長の意見を聴く必要があり、市町村長が意見を述べるには市町村議会の議決が必要です。
Q4二級河川が一級河川になるとどうなる?
一級河川に指定された時点で、二級河川としての指定は自動的に効力を失います(河川法5条7項)。管理の枠組みも一級河川のものに切り替わります。
Q5県境を流れる二級河川はどう指定する?
県境にかかる河川を指定する場合、知事は隣の都府県知事と協議しなければなりません(河川法5条2項)。単独では指定できません。
Q6二級河川の指定は廃止できる?
できます。指定の変更・廃止も、指定と同じ手続(市町村長の意見聴取、公示など)に準じて行う必要があります(河川法5条6項)。
Q7二級河川の名称と区間はどこで公示される?
知事が国土交通省令に従い、水系ごとに名称と区間を公示します。県の公報や河川課の河川一覧で確認できるのが一般的です。
Q8二級河川に指定されない川はどうなる?
市町村長が指定すれば準用河川(河川法100条)になり、指定がなければ河川法の適用外の普通河川として扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の近くの川が一級か二級か、どうやって調べればいいの?
二級河川については、知事が水系ごとに名称と区間を公示する義務を負っている(河川法5条3項)。県の公報や河川課のウェブサイトにある河川一覧で確認できる。現地の標識に「二級河川○○川」と表示されていることも多い。実務のポイント:同じ名前の川でも、指定区間の上流端より上は二級河川ではなく、準用河川や普通河川である場合がある。標識の位置ではなく、公示の「区間」欄に自分の地点が含まれているかを見る
Q2二級河川があふれて家が浸水したら、県を訴えられる?
管理者である都道府県に対し、国家賠償法2条(公の営造物の設置・管理の瑕疵)に基づいて請求する道はある。ただし最高裁は大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)で、改修途上の河川については財政・技術・社会的な制約を考慮して判断するとしており、勝訴のハードルは高い。実務のポイント:改修計画に基づいて改修が済んだ区間なら、多摩川水害訴訟(最判平成2.12.13)の基準で、計画上想定された安全性を備えていたかが問われる。自分の地点が改修済みか未改修かで、勝算はまったく違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「二級」と聞くと、重要度が低いから規制もゆるいと思いがちである。だが実際は、河川区域内の土地の占用(24条)や工作物の新築(26条)の許可制は、一級河川と同じ枠組みで二級河川にもかかる。違うのは、許可を出すのが大臣か知事かという点だけである
- 「この川は国の管轄か、県の管轄か」と川ごとに考えること自体が、半分ずれている。格付けの単位は、まず水系である。国が一級水系に指定した水系に属する川は、支流がどれほど小さくても二級河川にはなれない。逆に、県内で完結する独立した水系でも、知事が指定しなければ二級河川にはならない。その場合は準用河川(100条)になるか、河川法の適用外にある普通河川のままである
- 住民から見れば、川の指定は役所の事務作業にすぎない。だが法律から見れば、市町村議会の議決(5項)を通じて地元が格付けに関わる正式なルートである。自分の町の川の扱いは、議会の議事録に記録されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定義の根拠 | 河川法5条:二級河川(一級水系以外の重要な水系の河川) | 河川法4条:一級河川(政令で指定した水系の河川) 河川法100条:準用河川(一級・二級以外の河川) |
| 指定する者 | 都道府県知事(関係市町村長の意見聴取が必要) | 国土交通大臣(水系は政令で指定) 市町村長 |
| 管理者 | 都道府県知事(10条) | 国土交通大臣(区間によっては知事が管理を行う) 市町村長 |
| 指定の単位 | 一級水系以外の水系に係る河川を水系ごとに公示 | 水系単位(政令指定)で河川を指定 一級・二級河川以外の河川を個別に指定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も河川を中央管河川と地方(直轄市・縣(市))管河川に区分し、管理機関を分けている点で日本の一級・二級区分と類似する
韓国は国家河川と地方河川に区分し、地方河川は市・道知事が指定・管理する。日本の二級河川に近い構造
ドイツは連邦水路を連邦が、それ以外の水域を州水法で一級・二級等に区分して州や自治体が管理する
米国は航行可能水域に連邦規制が及び、それ以外は州法による管理が中心で、日本のような水系単位の格付けはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風の翌朝、自宅の一階が泥水に浸かっていた。あふれたのは近所の川である。損害を請求する相手は国なのか、県なのか、市なのか? 二級河川なら管理者は都道府県なので、国家賠償法2条に基づく請求の相手方も原則として都道府県になる。被害と相手を知った時から3年の時効は、請求先を探している間も進み続ける(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは工務店の現場監督である。施主の希望で、敷地脇の川に張り出すウッドデッキを組んだ。そこが二級河川の河川区域内なら、知事の許可を得ずに工作物を設けたことになる(26条)。是正を求める連絡は、たいてい完成後に届く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害が出た川の名称を確認し、都道府県の河川一覧(公示)で一級・二級・準用のどれかを特定する2. 二級河川なら管理者は都道府県知事(10条)で、窓口は県の土木事務所になる。被害写真、水位の記録、日時を整理し、書面で照会する3. 管理の瑕疵が疑われるなら、国家賠償法2条に基づいて都道府県に請求する。ただし未改修の河川は大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)の基準により瑕疵が認められにくいため、見通しを弁護士と詰める
訴えられた側:1. 河川区域内での工事や占用を指摘されたら、まず川の格付けと区域の範囲を県に書面で確認する2. 無許可だった場合は、自分から許可申請(24条、26条)を出すか、原状回復の協議に入る。監督処分(75条)が出る前に動くかどうかで負担が大きく変わる3. 許可の拒否や監督処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条の指定そのものに特定の期限はない。浸水被害の国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で消滅する(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)。許可の拒否や監督処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:現行河川法は旧河川法の区間主義を改め、水系を単位として一級・二級を区分する水系主義を採用した。二級河川の指定権を知事に与えつつ、一級指定があれば二級指定を失効させることで、水系の一体的管理を優先する構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面的に改める現行河川法の制定により、水系主義に基づく一級河川・二級河川の区分と、知事による二級河川の指定制度が設けられた
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