河川法 第100条(この法律の規定を準用する河川)
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- 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定(第十六条の四、第十六条の五、第六十五条の三及び第六十五条の四の規定を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、第十六条の四第一項中「都道府県知事又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「市町村長が統括する市町村」と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第二項、第十六条の五及び第六十五条の三第一項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、第十六条の五第一項、第六十五条の三第一項、第二項及び第六項並びに第六十五条の四第一項及び第五項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、第六十五条の三第六項及び第六十五条の四第五項中「受ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と読み替えるものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
この法律の規定を準用する河川とは何ですか?
定義この法律の規定を準用する河川とは、河川法第100条に定められた規定で、「一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第100条(この法律の規定を準用する河川)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第100条の条文原文は「一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。」で始まります。
- 河川法第100条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第100条の前の条は河川法第99条です。
- 河川法第100条の次の条は河川法第100条の2です。
- 河川法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法第100条は、市町村長が指定した一級・二級以外の河川を「準用河川」とし、二級河川の規定を準用する。河川管理者は市町村長で、占用や工事には許可が要る。
Q · 家の裏の小さな水路が準用河川だったら、護岸工事は勝手にやっていいの?
だめです。着工前に市町村長の許可が必要です
河川法第100条により、市町村長が指定した準用河川には二級河川の規定が準用され、市町村長が河川管理者になります。河川区域内で護岸などの工作物を新築するには第26条の準用により市町村長の許可が、土地の占用には第24条、土の掘削・盛土には第27条の準用による許可が要ります。無許可で工事をすると、第75条の準用による原状回復命令などの監督処分を受けるおそれがあります。
解説
市町村長の告示が一本出るだけで、地図に名前もない用水路のような小川が「準用河川」になる。準用河川になると、河川法の二級河川向けのルールがほぼそのまま適用される。違いは管理者で、都道府県知事の代わりに市町村長が河川管理者(川と周辺の土地の使い方を許可・監督する役所の担当者)になる。 実際に効いてくるのは許可のルールだ。準用河川の河川区域では、次の行為に市町村長の許可が要る。 ・土地の占用(河川敷を畑や駐車場などに使うこと。第24条の準用) ・工作物の新築(護岸、小さな橋、排水管などを作ること。第26条の準用) ・土を掘る・盛ること(第27条の準用) 「うちの土地の裏を流れるただの水路」と思い込んで護岸を作ると、原状回復命令(元の状態に戻すよう役所から命じられること)を受けるおそれがある。工事の前に市町村の河川担当課に「準用河川か、普通河川か」を確認するだけでこの事態は避けられる。
法的な位置づけ
準用河川とは、河川法第100条に基づき、一級河川及び二級河川以外の河川のうち市町村長が指定したものをいう。準用河川には、政令で除外される規定を除いて同法の二級河川に関する規定が準用され、市町村長が河川管理者として河川区域内の土地の占用、工作物の新築、土地の掘削等について許可権限を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1準用河川とは何ですか?
一級河川・二級河川以外の河川で、市町村長が指定したものです。河川法第100条により二級河川の規定が準用され、市町村長が管理します。
Q2準用河川の河川管理者は誰ですか?
市町村長です。第100条の読替えにより、二級河川の規定にある「都道府県知事」が「市町村長」に置き換えられます。
Q3準用河川で無許可工事をしたらどうなる?
市町村長から工事の中止や原状回復を命じられるおそれがあります(第75条の準用)。命令に従わなければ罰則の対象になる可能性もあります。
Q4準用河川の占用に費用はかかる?
市町村の条例などで占用料が定められていることがあります。金額や減免の扱いは自治体によって異なるので、河川担当課で確認が必要です。
Q5準用河川の指定はどうやって決まる?
市町村長が区間を定めて指定し、公示します。法律に川幅などの数値基準はなく、治水上の必要性を踏まえた市町村長の判断によります。
Q6準用河川沿いの土地を買うときの注意点は?
敷地の一部が河川区域に入っていないかを図面で確認することです。区域内では塀・盛土・排水管の設置にも許可が要り、外構計画が制限されます。
Q7準用河川の河川区域に家を建てられる?
工作物の新築には市町村長の許可が必要です(第26条の準用)。治水上の支障があれば許可されないことが多く、住宅の建築はかなり難しいと考えるべきです。
Q8準用河川の指定は解除できる?
二級河川の指定変更の規定が準用されるため、市町村長は指定を変更・廃止できます。ただし住民が解除を求める法定の手続きは用意されていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの裏の川が準用河川かどうか、どうやって調べればいいですか?
市町村の河川担当課(土木課・建設課など)に問い合わせる。準用河川は市町村長が指定して公示するもので、河川区域の図面や河川台帳の閲覧もできる(第12条の準用)。実務のポイント:不動産の取引でも、河川区域の確認は重要事項説明でもれやすい。買う前に図面の写しをもらっておくと、後で交渉の材料になる
Q2準用河川じゃなければ、自由に工事していいんですよね?
そうとは限らない。指定されていない普通河川は河川法の対象外だが、多くは市町村が「法定外公共物(法律で管理者が決まっていない公共の土地や水路)」として条例で管理しており、占用や工事に許可が必要とされている。実務のポイント:普通河川の扱いは自治体ごとに条例が違う。電話で聞くときは「河川法」ではなく「普通河川管理条例はありますか」と聞くと、話が早く進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「河川法は大きな川の話で、近所の小川には関係ない」と考えがちだが、川の大きさで決まるわけではない。準用河川になるかどうかは市町村長の指定で決まる。幅一メートルの水路でも、指定されていれば許可制の対象になる
- 「準用河川かどうか」だけを気にする人は、問いの立て方がずれている。指定されていない普通河川でも、多くの場合は市町村の条例(いわゆる普通河川管理条例)で占用や工事に許可が必要とされている。本当に確かめるべきなのは、その川を管理しているのはどこで、どの規則が適用されるかだ
- 自分の敷地の延長にある小川は「自分の庭」に見えるかもしれない。しかし法律上は、公共のものとして管理される河川区域にあたる場合がある。長年の黙認があっても許可があったことにはならず、ある日突然、是正を求められることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 河川の種類 | 第100条:準用河川(一級・二級以外で市町村長が指定) | 第5条:二級河川(都道府県知事が指定) 第4条:一級河川(国土交通大臣が指定) |
| 河川管理者 | 市町村長 | 都道府県知事 国土交通大臣(一部区間は都道府県知事に委ねられる) |
| 適用される規定 | 二級河川の規定を準用(政令で除外されるものを除き、読替えあり) | 河川法の二級河川に関する規定が直接適用 河川法の一級河川に関する規定が直接適用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央管河川・直轄市管河川・縣(市)管河川に分けて管理する。地方政府が管理する小河川にも区域内行為の許可制が及ぶ点で、日本の準用河川と同じ発想である
韓国は河川法の対象外となる小河川を別の法律で定め、市長・郡守が指定・管理する。日本のように河川法を準用するのではなく、別立ての法律で規律している
ドイツでは連邦の水管理法の枠組みの下で、各州法が河川を等級分けしている。小さな水域(Gewässer dritter Ordnung)は市町村や水利組合が維持管理を担うことが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家の裏に幅二メートルほどの水路がある。崩れかけた土手を自費でコンクリートに直そうと業者に見積もりを頼んだ。そこが準用河川なら、着工前に市町村長の許可(第26条の準用)が必要になる。業者が確認してくれるとは限らない
- もし、買ったばかりの宅地の端が河川区域に入っていたら、どうなる? 登記簿を見ても分からない。区域内では塀を建てるのも土を盛るのも許可が要るので、思い描いていた外構計画が根本から崩れる
- あなたは十年以上、川沿いの空き地で家庭菜園を続けてきた。ある日、市役所から「河川区域の無許可占用」として撤去を求める文書が届いた。長く使ってきた事実だけでは、許可の代わりにならない
- 撤去命令の通知書に「この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内に審査請求できる」と書いてある。会社の繁忙期で後回しにしているうちに、残りはあと二週間だ
取るべき行動
被害を受けた側:隣の人が準用河川に土砂を捨てたり勝手に工作物を作ったりして、あなたの土地に水があふれるようになった場合の手順。 1. 状況を写真に撮り、日付も記録しておく 2. 市町村の河川担当課に「準用河川の無許可行為」として通報し、監督処分(役所が違反者に是正を命じる権限、第75条の準用)を出すよう求める 3. 損害が出ていれば、それとは別に民法709条に基づいて相手に賠償を請求することも検討する
訴えられた側:無許可の占用や工事を指摘された場合の手順。 1. まず、その場所が本当に河川区域に入っているかを図面で確認する 2. 区域内であれば、命令が出る前に許可申請を後から出せないか、担当課と協議する 3. 原状回復命令に納得できない場合は、審査請求や取消訴訟(役所の決定の取り消しを裁判所に求める訴え)を検討する 4. 無許可のまま放置すると罰則の対象になるおそれがある(第102条等。最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):監督処分(原状回復命令など)への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。通知書の末尾にある教示欄(不服の申立て方法の説明)で、申立先と期限を必ず確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:新河川法の制定にあわせて準用河川の制度が設けられ、一級・二級河川以外の河川でも市町村長が指定すれば二級河川の規定を準用できるようになった
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