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河川法 第100条(この法律の規定を準用する河川)

  1. 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定(第十六条の四、第十六条の五、第六十五条の三及び第六十五条の四の規定を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、第十六条の四第一項中「都道府県知事又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「市町村長が統括する市町村」と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第二項、第十六条の五及び第六十五条の三第一項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、第十六条の五第一項、第六十五条の三第一項、第二項及び第六項並びに第六十五条の四第一項及び第五項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、第六十五条の三第六項及び第六十五条の四第五項中「受ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

この法律の規定を準用する河川とは何ですか?

定義この法律の規定を準用する河川とは、河川法第100条に定められた規定で、「一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第100条(この法律の規定を準用する河川)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第100条の条文原文は「一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。」で始まります。
  3. 河川法第100条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第100条の前の条は河川法第99条です。
  7. 河川法第100条の次の条は河川法第100条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/100
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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