河川法 第100条の2(一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)
- 一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第三項又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。
- 2.準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。
- 3.国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。
この条文の基本情報
一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等とは何ですか?
定義一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等とは、河川法第100条の2に定められた規定で、「一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第100条の2(一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第100条の2の条文原文は「一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通…」で始まります。
- 河川法第100条の2は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第100条の2の前の条は河川法第100条です。
- 河川法第100条の2の次の条は河川法第100条の3です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/100_2