河川法 第100条の3(事務の区分)
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- この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
- 一第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
- 二第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務
- 三第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
- 四第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務
- 2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、河川法第100条の3に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第100条の3(事務の区分)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第100条の3の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に…」で始まります。
- 河川法第100条の3は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第100条の3の前の条は河川法第100条の2です。
- 河川法第100条の3の次の条は河川法第101条です。
- 河川法第100条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/100_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法100条の3は、二級河川の占用許可や監督処分など、自治体が処理する河川事務の多くを第一号法定受託事務と定め、国土交通大臣の監督の下に置く規定である。
Q · 二級河川の占用許可を県に不許可にされたら、誰に不服を申し立てればいい?
原則として国土交通大臣に審査請求する
河川法100条の3により、二級河川の土地の占用許可(24条)などの知事の事務は第一号法定受託事務とされています。地方自治法255条の2により、法定受託事務に係る知事の処分に対する審査請求は、原則として所管の国土交通大臣に対して行います。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条)。宛先は通知書の教示欄で必ず確認してください。
解説
条番号が百近く並ぶだけの条文に見えるが、その一覧にはある地図が隠れている。二級河川の占用許可(24条)、工作物の新築許可(26条)、監督処分(75条)など、県知事や政令指定都市が出す河川の許可や命令の大半は「第一号法定受託事務」(本来は国が担うべき仕事を、法律で自治体に任せたもの)と位置付けられる。分類がこう決まると、二つの結果がついてくる。第一に、国土交通大臣は自治体に是正の指示(役所から役所への、法的拘束力のある修正命令)を出せ、最終的には代執行(国が自治体に代わってその事務を処理すること)もできる(地方自治法245条の7、245条の8)。第二に、知事の処分に不服があるとき、審査請求(処分の見直しを上級の行政機関に求める手続)の宛先は原則として県庁ではなく大臣になる(同法255条の2)。川の許可で揉めたとき、相手は県知事でも、見直しを求める先は霞が関になりうる。
法的な位置づけ
河川法第100条の3は、二級河川および指定区間内の一級河川の管理に関し、都道府県・指定都市・市町村が同法または他の法令に基づき処理する事務のうち列挙されたものを、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務に区分する規定である。この区分により、国の関与と審査請求の手続は法定受託事務の規律に従う。
よくある質問 AI による整理
Q1第一号法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に係る事務で、法令により自治体が処理するものです(地方自治法2条9項1号)。国は是正の指示など強い関与ができます。
Q2河川法100条の3の対象になる事務は何ですか?
二級河川の占用許可(24条)、工作物の新築等の許可(26条)、監督処分(75条)など、二級河川・指定区間内の一級河川に関して自治体が処理する事務の多くです。
Q3指定区間とは何ですか?
一級河川のうち、国土交通大臣が指定し、管理の一部を都道府県知事等が行う区間です。本条によりその事務の一部も第一号法定受託事務とされます。
Q4国は県の河川許可を直接取り消せますか?
国が直接取り消すのではありません。大臣は是正の指示(地方自治法245条の7)を出し、従わない場合は高等裁判所の判決を経た代執行(同245条の8)で対応します。
Q5県議会の条例で河川のルールを独自に厳しくできますか?
法定受託事務についても条例は制定できますが、法令に違反しない範囲に限られます(地方自治法14条1項)。河川法の枠を超える独自規制は難しいのが実情です。
Q6指定都市が処理する河川事務も法定受託事務ですか?
はい。本条1項1号・3号と2項により、二級河川や指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理する事務の多くも第一号法定受託事務とされています。
Q7準用河川の管理も法定受託事務ですか?
本条の列挙には準用河川(河川法100条)の管理事務は含まれていません。準用河川を管理する市町村の事務は、一般に自治事務と整理されます。
Q8市町村が処理する河川事務は本条の対象になりますか?
本条1項4号により、河川法16条の3の規定により市町村が処理する事務は第一号法定受託事務とされます。それ以外の市町村の事務は列挙の有無で個別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二級河川って県の管理なのに、なんで国が口を出せるんですか?
河川法100条の3が、二級河川に関して知事が処理する事務の大半を第一号法定受託事務と定めているからである。地方自治法245条の7により、大臣は是正の指示を出せる。実務のポイント:実務では、条文上の強い関与よりも、国が示す通知や基準に県が自主的に合わせる運用のほうがはるかに多い。県の担当者が「国の基準なので」と言うとき、その基準を名前で特定して示してもらうと、交渉の土台が一気に具体的になる
Q2知事の占用不許可に不服があるとき、どこに審査請求すればいいですか?
法定受託事務に係る知事の処分であれば、原則として所管する国土交通大臣に審査請求する(地方自治法255条の2)。期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。指定都市の処分は宛先の扱いが異なりうるので、必ず通知書の教示欄で確認すること。実務のポイント:教示欄の記載が誤っていても、教示に従って出せば救済される規定がある(行政不服審査法22条)。迷ったら教示どおりに期限内に出すのが最も安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「二級河川は県の川だから、県が自由に管理している」と思われがちだが、管理者は知事でも、事務の性質は第一号法定受託事務である。国は是正の指示や代執行という強い関与手段を持っており、県の判断は国の監督の内側で行われている
- 「県の許可に不満なら、県に抗議するしかない」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。法定受託事務に係る知事の処分は、審査請求の宛先が原則として所管大臣になる。だから問うべきは「県をどう説得するか」ではなく「どの機関に、いつまでに、何を出すか」だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 河川法100条の3:自治体が処理する河川事務の区分(第一号法定受託事務)を定める | 河川法9条:一級河川の管理者と指定区間における知事の管理を定める 河川法10条:二級河川の管理者を都道府県知事とする |
| 誰が事務を処理するか | 列挙された事務を都道府県・指定都市・市町村が処理し、その性質を法定受託事務とする | 国土交通大臣(指定区間では知事が管理の一部を行う) 都道府県知事(指定都市の区域では扱いが異なりうる) |
| 国の関与 | 是正の指示・代執行が可能(地方自治法245条の7・245条の8)、審査請求は原則大臣宛て | 大臣自身が管理者として直接関与 管理者は知事だが、本条により国の関与が及ぶ |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は「自治事項」と「委辦事項」の二分法をとり、委辦事項は上級政府の指揮監督を受ける。河川管理も中央管河川と地方管河川で権限が分かれる点で日本と構造が近い
韓国は国家河川と地方河川を区分し、機関委任事務に対する国の監督制度を維持している。日本が2000年に廃止した機関委任事務の枠組みが残る点が対照的
中国は流域管理と行政区域管理を結合させる体制をとり、流域管理機構が中央の権限を地域に及ぼす。自治体の自律性を前提とする日本とは出発点が異なる
ドイツの連邦委任行政は、州が連邦法を執行しつつ連邦の指示権に服する仕組みで、日本の法定受託事務と機能が近い
米国では連邦の許可プログラムを州が承継でき、連邦環境保護庁が監督する協調的連邦制がとられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 河川敷でキャンプ場を営業したくて県に占用許可を申請したら、不許可の通知が届いた。審査請求の期限は通知を知った日の翌日から3か月。通知書の末尾にある教示欄を見ると、宛先は知事ではなく国土交通大臣と書いてある
- もしあなたが市の担当職員で、二級河川の砂利採取許可を大臣の示した基準どおりに出していなかったら、どうなる? 国から是正の指示が届き、従わなければ最終的には裁判を経て代執行される可能性もある。「県の裁量」で済むと考えていた運用が、国の監督対象に変わる
学説
行政法通説:法定受託事務と自治事務の区分は、国の関与の類型と強度、審査請求の宛先、条例制定の範囲を左右する。本条のような事務区分規定は、個別法ごとに国と自治体の権限配分を確定させる機能を持つ
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)地方分権一括法 機関委任事務制度の廃止に伴い、河川法上の自治体事務を第一号法定受託事務として整理する本条を新設(平成12年4月施行)。その後の河川法改正のたびに列挙条文が修正されているが、回数と内容は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:地方分権一括法により機関委任事務制度が廃止されたことに伴い、河川法上の自治体事務を第一号法定受託事務として整理する本条を新設(平成12年4月施行)。その後の改正による列挙条文の変更は個別に要検証
- 河川法 第9条一級河川の管理と指定区間の知事委任
- 河川法 第10条二級河川の管理者を知事とする規定
- 河川法 第24条土地の占用許可、本条が分類する代表的事務
- 河川法 第75条河川管理者の監督処分、本条の対象事務
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義(9項1号)
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務に対する大臣の是正の指示
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務の処分に対する審査請求先
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