河川法 第101条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、河川法第101条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第101条(政令への委任)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第101条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 河川法第101条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第101条の前の条は河川法第100条の3です。
- 河川法第101条の次の条は河川法第102条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/101