河川法 第102条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十三条又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者
- 二第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
- 三第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第102条は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第102条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 河川法第102条は第七章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第102条の前の条は河川法第101条です。
- 河川法第102条の次の条は河川法第103条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/102