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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第27条(土地の掘削等の許可)

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  1. 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
  2. 2.高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
  3. 一前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
  4. 二盛土
  5. 三土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
  6. 四竹木の栽植又は伐採
  7. 3.樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号及び第三号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
  8. 一工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
  9. 二竹木の栽植
  10. 三通常の管理行為で政令で定めるもの
  11. 4.河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議に応じてはならない。
  12. 5.河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
  13. 6.前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第五十八条の十三、第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合に準用する。

この条文の基本情報

土地の掘削等の許可とは何ですか?

定義土地の掘削等の許可とは、河川法第27条に定められた規定で、「河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第27条(土地の掘削等の許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第27条の条文原文は「河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。」で始まります。
  3. 河川法第27条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第27条の前の条は河川法第26条です。
  7. 河川法第27条の次の条は河川法第28条です。
  8. 河川法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/27
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法27条は、河川区域内での土地の掘削・盛土・切土などの形状変更と竹木の栽植・伐採に河川管理者の許可を要すると定める。政令の軽易な行為は除かれる。

Q · 自分の土地が河川区域に入っていたら、勝手に盛土や整地をしてもいいの?

いいえ、所有者でも河川管理者の許可が必要です

河川法27条1項により、河川区域内の土地で掘削・盛土・切土などの形状変更や竹木の栽植・伐採をするには、所有者であっても河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)の許可が必要です。政令で定める軽易な行為は例外とされます。無許可で行うと原状回復などの監督処分(75条)と刑事罰(102条)の対象になります。

解説

河川区域の中にある土地は、登記簿上あなた名義の私有地であっても、スコップで穴を一つ掘る前に河川管理者の許可が要る。河川法27条が対象にしているのは二種類の行為である。一つは掘削・盛土・切土など「土地の形を変える行為」、もう一つは竹や木を植えたり切ったりする行為だ。一級河川なら国土交通大臣(実際の窓口は地方整備局の河川事務所)、二級河川なら都道府県知事が許可を出す。堤防の外側に広がる畑や空き地が河川区域に入っていることは珍しくない。所有者自身がそれを知らずに重機を入れ、原状回復命令(75条)と刑事罰(102条)を同時に受けることがある。一方で、政令で定める軽易な行為、スーパー堤防の上にある宅地での盛土や庭木の植え替え、樹林帯での植樹などは許可が要らない。どこまでが許可の対象かを先に押さえておけば、工事の段取りも役所との交渉の進め方も変わってくる。

法的な位置づけ

河川法27条は、河川区域内の土地における掘削・盛土・切土その他の土地の形状を変更する行為、および竹木の栽植・伐採を河川管理者の許可制の対象とする規定である。政令で定める軽易な行為、高規格堤防特別区域・樹林帯区域内の一定の行為は許可を要しない。河川管理施設等の損傷のおそれがある公示区域では、河川管理者は許可をしてはならない。

手順

  1. 1.河川区域図で土地の位置を確認 一級河川なら地方整備局の河川事務所、二級河川なら都道府県の土木事務所で河川区域図を閲覧し、対象地が河川区域・河川保全区域・高規格堤防特別区域・樹林帯区域のどれに入るかを図面上で確認する
  2. 2.予定行為が許可対象かを判定 掘削・盛土・切土・竹木の栽植・伐採のどれに当たるか、政令の軽易な行為や27条2項・3項の除外に当たるかを整理する。27条4項の公示区域でないかも併せて確認する
  3. 3.河川管理者と事前協議 正式な申請の前に河川事務所等と事前協議を行い、治水上の懸念点(流下阻害、堤防への影響など)を聞き取って図面に反映する
  4. 4.許可申請書を提出し、許可を得てから着工 国土交通省令(河川法施行規則)の様式に従って許可申請書を提出する。許可が下りるまで重機を入れず、許可条件(工期、施工方法、原状回復義務など)を施工業者と共有する

よくある質問 AI による整理

Q1河川法27条とは何ですか?

河川区域内の土地で掘削・盛土・切土などの形状変更や竹木の栽植・伐採をする場合に、河川管理者の許可を求める規定です。土地の所有者にも適用されます。

Q2河川区域内で無許可で盛土したらどうなる?

河川管理者から工事の中止や原状回復を命じられる監督処分(75条)の対象になります。従わなければ代執行で費用を請求されることがあり、刑事罰(102条)の対象にもなります。

Q3河川法27条違反の罰則は?

無許可で掘削・盛土・伐採などをした場合、河川法102条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q4河川敷で家庭菜園はできる?

耕うん程度なら政令の軽易な行為に当たる余地がありますが、畝立てで盛土をする、果樹を植えるといった行為は許可の対象になり得ます。土地の占用許可が別に必要な場合もあります。

Q5政令で定める軽易な行為とは?

河川法施行令が定める、治水上の影響が小さい行為のことです。具体的な範囲は施行令の条文と河川管理者の運用で決まるため、着工前に河川事務所へ確認するのが確実です。

Q6河川区域内でも許可が絶対に下りない場所はある?

あります。掘削などで堤防などの河川管理施設が損傷するおそれがあるとして公示された区域では、河川管理者は許可をしてはならないとされています(27条4項・5項)。

Q7スーパー堤防の上の宅地で庭いじりに許可はいる?

高規格堤防特別区域内では、盛土、竹木の栽植・伐採、一定の浅い掘削で直ちに埋め戻すものなどは許可不要です(27条2項)。深い掘削や切土は許可が必要です。

Q8河川区域内の土地は売買できる?

売買自体はできます。ただし買主も27条の行為制限を受けるため、重要事項説明で制限内容を確認し、利用できる範囲を前提に価格を判断する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの畑が河川区域に入ってるかどうか、どうやって調べればいいんですか?

河川区域は河川管理者が指定し、公示する(河川法6条)。一級河川なら河川事務所、二級河川なら都道府県の土木事務所で河川区域図を閲覧でき、境界について相談もできる。実務のポイント:堤防の外側だけが河川区域とは限らない。堤防の内側でも、堤防の敷地や地形によっては区域に含まれることがある。目で見た印象ではなく、図面上の線で判断するのが確実である

Q2河川敷の竹を何本か切って持って帰るのもダメなんですか?

竹木の伐採は27条1項の許可対象で、政令で定める軽易な行為に当たらない限り許可が要る。実務のポイント:河川敷の竹林の中には、洪水の勢いを弱める水防林として意図的に残されているものがある。地元の人が当たり前のように切っている場所でも、管理者がそれを把握していないだけということがある。持ち帰る前に、河川事務所に一本電話をかけておくのが確実である

Q3許可申請って、出してからどれくらいで下りるものなんですか?

行政手続法6条により各行政庁が標準処理期間を定めているが、図面や構造計算の補正が入ると長引くことが多い。実務のポイント:実務では、正式に申請する前の事前協議でほぼ結論が出ている。協議の段階で河川管理者の懸念点を図面に反映しておけば、申請後は形式審査だけで進む。いきなり申請書を出すと、補正の往復で数か月かかることもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なのか、国の土地なのか」を確認すれば足りると考えがちだが、その問い方がそもそもずれている。27条が見ているのは所有権ではなく、その場所が河川区域に入っているかどうかである。民有地でも区域内なら許可が要り、国有地でも区域外なら27条は関係しない
  • 無許可の掘削で注意を受けても「元に戻せば済む」と軽く考える人は多い。しかし、原状回復命令(75条)に従わなければ行政代執行で河川管理者が工事を行い、その費用はあなたに請求される。さらに27条1項違反そのものが102条の刑事罰の対象になる。元に戻すことは義務にすぎず、それで違反が帳消しになるわけではない
  • 掘った土砂を売ったり別の現場で使ったりする場合、27条の掘削許可だけでは足りないことがある。河川の産出物を採取する行為については25条が別に許可を求めている。一つの工事に複数の許可が重なる構造を知らないと、一つ取っただけで安心してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象河川法27条:土地の掘削・盛土・切土などの形状変更、竹木の栽植・伐採河川法26条:工作物の新築・改築・除却
河川法55条:河川保全区域内での土地の形状変更・工作物の新築等
対象の区域河川区域内の土地河川区域内の土地
河川区域に隣接する河川保全区域
両者の関係26条1項の許可に係る行為のためにする形状変更は本条から除外工作物の工事に伴う掘削は26条の許可で一体的に審査
河川区域外でも堤防保護のために同種の行為を制限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法第78条の1・河川管理辦法

台湾も河川区域内での掘削や埋立て、植栽などを主管機関の許可制としており、区域の線で規制する構造は日本と近い

韓国
하천법 제33조

韓国は河川区域内の土地の掘削・盛土・切土などの形質変更を河川占用許可の一類型として扱う

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz § 78a

ドイツは指定された氾濫区域内での地表の嵩上げや掘下げを原則禁止し、例外的に許可する方式をとる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899 Section 10・Clean Water Act Section 404

米国は航行可能水域の工事を陸軍工兵隊の許可制とし、浚渫土・埋立材の投入は Section 404許可で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した川沿いの畑を駐車場にしようと、業者に整地と砂利敷きを頼んだ。着工三日目に河川事務所の職員が来て、工事中止と原状回復を求められた。その畑は地図上では堤防の外側にあり、河川区域に指定されていた。所有権があっても、区域内では27条の許可なしに盛土や切土はできない
  • 河川敷の竹林で、流しそうめん用の竹を数本切ってもいいのか? 竹木の伐採は27条1項の許可対象である。政令の「軽易な行為」に当たらない限り、無断の伐採は違反になる。竹の持ち主が別にいる場合は、窃盗の問題にもなる
  • 太陽光パネルの設置業者が、川沿いの低地に盛土をして架台を組んだ。造成した側は「自社が買った土地だから問題ない」と考えていたが、そこは河川区域内だった。洪水時に盛土が流れを妨げると判断され、撤去費用は事業者がすべて負担することになった
  • 河川事務所から「〇月〇日までに盛土を撤去し原状回復せよ」という監督処分の通知が届いた。期限まで残り二週間。従うのか、処分を争うのか、許可申請に切り替えるのか、どれを選ぶかをすぐに決めなければならない。審査請求の期限も、通知を受け取った時から数え始めている
  • 近所の空き地に毎週ダンプが土を運び込み、河川敷がみるみる高くなっていく。大雨のとき、あふれた水が自分の家の方へ流れてくるのではないかと心配になった。無許可の盛土であれば、河川事務所に情報提供すれば監督処分が動くきっかけになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣で無許可らしい盛土や掘削を見つけたら、日付入りで写真を撮り、ダンプの出入りや作業時間を記録する2. 一級河川なら地方整備局の河川事務所、二級河川なら都道府県の土木事務所に情報提供する。場所は地番か地図のスクショで具体的に伝える3. 浸水などの実害が出た場合は、行為者への損害賠償(民法709条)を別に検討する。行政の監督処分の記録は、因果関係を立証する材料になる

訴えられた側:1. 指導を受けたら、まず工事を止める。続けるほど原状回復費用がかさみ、悪質と評価されやすくなる2. 河川区域図で区域の線を確認し、本当に区域内なのか、行為が政令の軽易な行為や27条2項・3項の除外に当たらないかを確認する3. 許可を取れる見込みがあれば、事後になっても申請に切り替える交渉をする4. 監督処分(75条)に納得できない場合は、審査請求か取消訴訟で争う。期限があるので、行政に詳しい弁護士や行政書士に早めに相談する

時効(請求できる期限):27条自体に時効はない。許可の拒否や監督処分に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。無許可行為に対する102条の罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正(要確認) 高規格堤防特別区域の制度化に伴い、同区域内で許可を要しない行為と、26条3項の準用に関する規定が整えられたとされる
  • 平成9年(1997年)改正(要確認) 河川環境の整備・保全が法目的に加わり、樹林帯制度が導入されたことに伴い、樹林帯区域内の許可除外規定が置かれたとされる

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:明治29年の旧河川法に代わる現行河川法が制定され、河川区域内の土地の掘削等を河川管理者の許可制とする規定が置かれた
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:河川環境の整備と保全が法目的に加わり、樹林帯制度が導入された。本条3項の樹林帯区域内の許可除外はこの制度と結びついている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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