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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

河川法 第28条(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)

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河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

この条文の基本情報

竹木の流送等の禁止、制限又は許可とは何ですか?

定義竹木の流送等の禁止、制限又は許可とは、河川法第28条に定められた規定で、「河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第28条(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第28条の条文原文は「河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを…」で始まります。
  3. 河川法第28条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第28条の前の条は河川法第27条です。
  7. 河川法第28条の次の条は河川法第29条です。
  8. 河川法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法28条は、竹木の流送や舟・いかだの通航について、一級河川は政令、二級河川は都道府県条例で、河川管理上必要な範囲内に限り禁止・制限・許可制にできると定める。

Q · 川で舟やいかだを出すことを、役所は禁止したり許可制にしたりできるの?

できる。一級河川は政令、二級河川は県条例で決まる

河川法28条により、竹木の流送、舟・いかだの通航は、一級河川では政令、二級河川では都道府県の条例によって、禁止・制限し、または河川管理者の許可制にすることができます。ただし規制は「河川管理上必要な範囲内」に限られます。そのため、同じ行為でも川の種別と管理者によって扱いが変わりえます。まずは対象の河川が一級か二級か、管理者は誰かを確認することが出発点です。

解説

竹木の流送、舟の通航、いかだの通航を役所が禁止・制限し、許可制にできるのか。答えは「できる」で、条文はその根拠を政令と条例に任せている。ここで見落とされがちなのは、ルールの置き場所が川の種類で分かれる点だ。国が管理する一級河川では河川法施行令(内閣が定めるルール)に、都道府県が管理する二級河川では各都道府県の条例に置かれる。条文に「河川管理上必要な範囲内」とあるとおり、規制は水害防止や河川工作物の保全など、川を守るための理由がある場合に限られる。それでも、同じカヤックを同じ週末に漕ぐとして、隣の県の二級河川では条例の中身がまったく違うことがありうる。SUP ツアー、いかだ下りのイベント、屋形船の新航路を企画する人にとって、確認すべき相手は「川」ではなく「その川を管理する者と、その者が使えるルール」である。最初の一本の電話をどこにかけるべきかが、ここで分かる。

法的な位置づけ

河川法28条は、河川における竹木の流送、舟およびいかだの通航について、一級河川は政令、二級河川は都道府県の条例に規制権限を委任する規定である。規制の内容は禁止、制限、河川管理者の許可の三種で、河川管理上必要な範囲内に限定される。公共用物である河川の自由使用に対する、公物管理上の制約を定めたものである。

よくある質問 AI による整理

Q1竹木の流送とは何ですか?

伐採した木材や竹を川の流れに乗せて下流へ運ぶ輸送方法です。河川法28条は、舟・いかだの通航と並べて規制対象としています。

Q2いかだ下りイベント 許可はどこに申請する?

その川の河川管理者が窓口です。一級河川の多くは国土交通省の河川事務所、二級河川は都道府県の土木事務所などが担当します。

Q3一級河川か二級河川か どうやって調べる?

国土交通省や各都道府県が公表している河川の指定情報で確認できます。分からなければ、市区町村の河川担当課に問い合わせるのが早道です。

Q4屋形船の新しい航路 開設に許可はいる?

その河川について政令・条例で通航の規制があれば、許可が必要になりえます。船舶関係の法令や港湾のルールも別途確認が必要です。

Q5二級河川の通航規制 県によって違う?

違いえます。二級河川の規制は各都道府県の条例に委ねられているため、同じ行為でも県ごとに禁止・制限・許可の内容が異なる可能性があります。

Q6河川管理上必要な範囲内とはどういう意味?

治水や河川工作物の保全など、川を管理する目的に必要な限度でしか規制できないという枠です。無関係な目的での規制は本条の想定外です。

Q7川での舟の通航 規制の根拠法は?

河川法28条です。同条を根拠に、一級河川は政令、二級河川は都道府県の条例で具体的な規制が定められます。

Q8河川法28条と29条の違いは?

28条は竹木の流送と舟・いかだの通航に特化した規定で、29条はそれ以外の河川の使用に関する禁止・制限を定めた規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人でカヤックとか SUP をやるのにも許可がいるんですか?

本条は一級河川なら政令、二級河川なら条例に、通航を禁止・制限し許可制にする権限を委ねています(河川法28条)。つまり許可の要否は川ごとの定めで決まり、一律ではありません。実務のポイント:本条とは別に、漁業権の区域、ダム周辺、工事区間で利用が制限されていることも多いので、管理者に一本電話するのが一番早く確実です

Q2規制に違反したら罰則はあるんですか?

河川法は、本条などに基づく政令や条例に罰則を設けることを認めています(河川法109条、最新の改正状況をご確認ください)。具体的な刑の重さは政令や各条例によって違います。実務のポイント:実務では罰則よりも先に、河川管理者からの指導や監督処分(河川法75条)が入ることが多いです。指導を受けた時点で記録が残るので、事業者は最初の対応を誤らないことが肝心です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「川は誰のものでもないから、舟を浮かべるのは自由」と思われがちだが、河川は公共用物(公共の利用のために国や自治体が管理する財産)であり、河川管理者には通航を禁止・制限し許可制にする余地が法律で与えられている。自由に見えるのは、その川で今のところ規制がかかっていないだけかもしれない
  • 「どこの川でも規制は同じだろう」という発想がそもそもの落とし穴だ。一級河川なら政令、二級河川なら都道府県の条例と根拠が分かれているので、県境を越えれば同じ行為の扱いが変わりうる。全国共通の答えを探すこと自体が誤りである
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象河川法28条:竹木の流送、舟・いかだの通航河川法29条:その他の河川の使用
河川法75条:違反者への監督処分
条文の性格政令・条例への規制権限の委任河川使用に関する禁止・制限の根拠
河川管理者による是正措置の根拠
規制の根拠となる規範一級河川=政令、二級河川=都道府県条例条文内容に従い政令・条例で具体化
河川管理者の処分

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾も河川区域内の一定の行為を許可制とする仕組みを持つが、日本のように河川の等級で政令と条例に根拠を振り分ける構造とは異なる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899

米国は航行可能水域での障害物設置などを連邦法で規制し、陸軍工兵隊が許可を担う。州法による水面利用規制も並存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の夏祭りで手作りいかだレースを企画した。会場の川が一級河川か二級河川かを誰も調べていない。もし当日、河川管理者から中止を求められたら、主催者は参加者に何と説明する? 管理者の確認は開催の数か月前に済ませておくべきだった
  • あなたは観光会社でラフティングと SUP のツアーを始めたい。隣の県の川で同じ商品を売っている同業者がいても、そちらの許可がこちらにそのまま通用するとは限らない。二級河川なら条例が県ごとに違うからだ。申請窓口は県の土木事務所か、国土交通省の河川事務所か。それ次第で準備書類も審査期間も変わる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法の制定(昭和39年法律第167号)。一級河川・二級河川の区分に応じ、通航規制の根拠を政令と都道府県条例に振り分ける形で規定

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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