河川法 第28条(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
この条文の基本情報
竹木の流送等の禁止、制限又は許可とは何ですか?
定義竹木の流送等の禁止、制限又は許可とは、河川法第28条に定められた規定で、「河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第28条(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第28条の条文原文は「河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを…」で始まります。
- 河川法第28条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第28条の前の条は河川法第27条です。
- 河川法第28条の次の条は河川法第29条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/28