受講中の講座ブックマーク無料で登録

河川法 第109条

  1. 第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。
  2. 2.前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第109条は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第109条の条文原文は「第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。」で始まります。
  3. 河川法第109条は第七章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第109条の前の条は河川法第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/109

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›