河川法 第108条
第三十三条第三項(第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第108条は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第108条の条文原文は「第三十三条第三項(第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 河川法第108条は第七章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第108条の前の条は河川法第107条です。
- 河川法第108条の次の条は河川法第109条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/108