河川法 第107条
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第107条は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第107条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、そ…」で始まります。
- 河川法第107条は第七章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第107条の前の条は河川法第106条です。
- 河川法第107条の次の条は河川法第108条です。
- 河川法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法107条は、従業者等が業務に関し第102条から第106条の違反をしたとき、行為者に加え法人・事業主にも各本条の罰金刑を科す両罰規定である。
Q · 従業員が河川敷で無許可の工事をしたら、会社も罰せられるの?
会社にも同じ罰金。監督を尽くした証明がなければ免責されない
河川法107条により、従業者や代理人が業務に関して第102条から第106条までの違反をすると、行為者本人に加えて法人や個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。判例(最大判昭和32年11月27日、最判昭和40年3月26日)は、事業主に従業者の選任・監督上の過失を推定しており、「知らなかった」だけでは免責されません。注意を尽くしたことを事業主の側で証明する必要があります。
解説
罰金の額だけを見ると、河川法の罰則は軽く見える。だが本当に効いてくるのは第107条である。現場の従業員、下請けに出した代理人、法人の代表者が、会社の仕事として河川区域で無許可の盛土や工作物の設置をする。第102条から第106条までのどれかに当たる行為をすれば、本人だけでなく、その会社や個人事業主にも同じ条文の罰金刑が科される。いわゆる両罰規定である。経営者がよく口にするのは「現場が勝手にやった」という言い訳だ。判例はこれを、事業主が従業員の選任や監督で過失があったと推定する仕組みとして読んでいる(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)。事業主のほうで注意を尽くしたことを証明しない限り、責任は免れない。もう一つの特徴は、河川法には法人だけ罰金を上乗せする「法人重科」の規定がないことだ。法人に科されるのは、行為者と同じ各本条の罰金である。金額が小さいから怖くないと思うのは早い。前科がつくのは法人であり、公共工事の指名停止や原状回復命令は、罰金とは別のルートでやってくる。
法的な位置づけ
河川法第107条は、法人の代表者または法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その業務に関して同法第102条から第106条までの違反行為をした場合に、行為者本人を罰するほか、その法人または人に対しても各本条に定める罰金刑を科すことを定めた両罰規定である。法人に対する罰金の加重(法人重科)は置かれていない。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人に加えて、その法人や個人事業主も処罰する規定です。河川法では第107条がこれに当たります。
Q2河川法違反で法人に科される罰金はいくらですか?
法人重科の規定がないため、行為者と同じ各本条の罰金額が上限です。最も重い第102条でも50万円以下とされています(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3河川法の両罰規定で法人に拘禁刑は科されますか?
科されません。法人に身体刑は執行できないため、第107条が法人・事業主に科すのは各本条の罰金刑のみです。拘禁刑の対象は行為者個人です。
Q4個人事業主も河川法107条の対象になりますか?
なります。条文は「法人又は人」と定めており、個人事業主が雇う従業員や代理人の違反についても、事業主本人に罰金刑が科されます。
Q5河川法違反の両罰規定で会社が免責されるのはどんな場合?
判例上、従業者の選任・監督について必要な注意を尽くしたことを事業主が証明した場合に限られます。研修記録や作業マニュアルなどの客観的資料が鍵です。
Q6河川法107条の対象になる違反行為は?
第102条から第106条までの罰則に当たる行為です。河川区域での無許可の工作物設置(第26条)、土地の形状変更(第27条)、無許可の流水占用などが典型例です。
Q7派遣社員やアルバイトの違反でも会社は罰せられる?
「使用人その他の従業者」には雇用形態を問わず、事業主の指揮監督下で業務に従事する者が広く含まれると解されています。アルバイトでも対象になりえます。
Q8河川法の罰金刑を受けると前科になりますか?
なります。罰金も刑事罰なので、法人や事業主に前科がつきます。自治体の指名停止要領により、公共工事の入札参加資格に影響することがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1下請けが勝手にやった違反でも、元請のうちが罰金を払うことになるんですか?
第107条の対象は、法人や人の「代理人、使用人その他の従業者」が、その業務に関して違反した場合です。独立した下請業者が自分の判断でやった行為なら、元請が当然に罰せられるわけではありません。ただ、元請が具体的に指揮監督していれば「従業者」と評価されるおそれがあります。実務のポイント:指揮命令の実態は、契約書の文言よりも、日々の作業指示メールやLINEで判断されやすい
Q2罰金は数十万円程度でしょう? それなら払って終わりにすればいいのでは?
罰金の上限は各本条によります。最も重い第102条でも50万円以下です(最新の改正状況をご確認ください)。問題は罰金そのものより、法人に刑事罰が確定することです。実務のポイント:多くの自治体の指名停止措置要領は、法令違反で刑事罰を受けた業者を入札参加資格の停止対象にしている。公共工事が売上の柱の会社にとっては、罰金より数か月の指名停止のほうがずっと痛い
Q3社長の自分が現場にいなかったことを証明すれば、無罪になりますか?
なりません。判例は両罰規定について、事業主に従業者の選任・監督上の過失があると推定し、注意を尽くしたことを証明した場合にだけ免責を認める立場です(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)。実務のポイント:免責が実際に認められた例はかなり少ない。現場にいなかったことより、教育と確認の仕組みが紙で残っているかが勝負になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「現場が勝手にやったことで、会社は知らなかった」と言えば済むと思われている。判例は両罰規定を、事業主に選任・監督上の過失があったと推定する仕組みとして扱う。知らなかったことは免責の理由にならない。免責されるには、注意を尽くしていたことを事業主の側で示す必要がある
- 罰金額が小さいことは多くの経営者も知っている。知られていないのは、その先の重さである。法人として刑事罰を受けると、自治体の指名停止要領によって公共工事の入札から外されることがある。さらに第75条の監督処分で原状回復を命じられれば、その費用は罰金の何十倍にもなりうる
- 「河川法違反は行政の許可の話で、刑事事件ではない」という捉え方自体がずれている。第102条以下は罰金や拘禁刑を定める行政刑罰で、手続は刑事訴訟法に沿って進む。会社の担当者が受けている聴取は、許可事務の延長ではなく、捜査の入口かもしれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 河川法107条:両罰規定(事業主への罰金刑の拡張) | 河川法102条:行為者に対する罰則本条(拘禁刑・罰金) 河川法75条:河川管理者による監督処分(行政処分) |
| 対象者 | 違反行為をした従業者等を使用する法人・事業主 | 実際に違反行為をした個人 許可を受けた者や違反行為者など処分の名宛人 |
| 結果 | 各本条の罰金刑(法人重科なし) | 拘禁刑または罰金刑 工事の中止、工作物の除却、原状回復などの命令 |
| 手続 | 刑事訴訟法に基づく刑事手続 | 刑事訴訟法に基づく刑事手続 行政手続(刑事手続とは別ルート) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも河川区域の無許可使用は水利法の罰則で規律される。行政罰中心の構成で、日本の両罰規定に完全に対応する単一条文の特定は要確認
ドイツは法人に刑事罰を科さず、秩序違反法上の過料と監督義務違反の規律で法人・事業主の責任を問う
フランスは刑法典で法人の刑事責任を一般的に認め、機関または代表者による犯罪について法人が処罰される
航行可能水域への無許可工作物設置を禁止。法人には使用者責任(respondeat superior)に基づく刑事責任が広く認められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 造成工事の残土を、現場監督の判断で近くの河川敷に一時的に仮置きした。社長は知らなかった。それでも第27条の許可なく土地の形状を変えた行為として、監督個人と会社の両方が罰金の対象になりうる
- もし、河川敷で営業しているBBQ場が、許可を受けていない常設テントやウッドデッキをアルバイトに設置させていたら、どうなる? 設置したアルバイト本人だけでなく、経営者にも第26条違反の罰金が及ぶ
- あなたは建設会社の安全管理担当者だ。河川事務所から「無許可工作物の件で事情を聴きたい」と電話があった。来週の聴取までに、許可申請の有無、作業指示の記録、社内研修の実施記録を全部そろえる必要がある。会社の免責を左右するのは、この数日で集めた書類だ
- 農業法人の従業員が、渇水期に許可水量を超えて川から取水し続けた。流水占用の許可は法人名義。法人は罰金、従業員も罰金になる
- 下請業者が砂利を無許可で採取していた。元請のあなたの会社は罰を受けるのか。そこを分けるのは、下請が「代理人、使用人その他の従業者」に当たるかどうかで、実質的な指揮監督関係が問われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無許可の盛土や工作物で浸水や通行の被害を受けているなら、写真と日時を記録し、管轄の河川管理者(国の河川事務所または都道府県の土木事務所)に通報する2. 河川管理者は第75条の監督処分で原状回復を命じられる。刑事罰を待たずに是正を求められるのがこの経路だ3. 損害については、民法第709条や第715条(使用者責任)で事業主に民事で請求することを別に検討する
訴えられた側:1. 河川管理者や警察から連絡が来たら、まず許可の有無、作業指示書、日報、下請契約書を保全する。廃棄も改ざんも厳禁2. 事業主として免責を主張するなら、選任・監督を尽くしたことを示す研修記録、マニュアル、現場巡回の記録を集める3. 違法状態を直ちに解消し、是正報告を書面で出す4. 刑事手続になったら、弁護士に依頼して、行為者が「従業者」に当たるか、「業務に関し」て行った行為かを精査してもらう
時効(請求できる期限):罰金刑や長期5年未満の拘禁刑に当たる罪の公訴時効は原則3年で(刑事訴訟法第250条第2項)、犯罪行為が終わった時から起算する(同法第253条第1項)。無許可の工作物を置き続けるような違反は継続犯と評価され、撤去するまで時効が進まないとする見方があり、実務上は解釈が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
過失推定説(判例・通説):事業主の処罰根拠は自己の選任・監督上の過失にあり、その過失が推定される。事業主が注意を尽くしたことを証明すれば免責されるため、責任主義と調和する。
転嫁罰説・無過失責任説(旧説):従業者の責任が事業主に転嫁されるとみる見解。責任主義に反するとの批判を受け、昭和32年大法廷判決以降は判例上採られていない。
改正沿革 AI による整理
- 昭和39年(1964年) 現行河川法の制定時に両罰規定として置かれたとみられる。その後、引用範囲を含む文言改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定に伴い、罰則章に両罰規定が置かれた。その後の条番号・引用範囲の変動については原典での確認が必要。
- 河川法 第102条両罰の対象となる最も重い罰則
- 河川法 第103条両罰の対象となる罰則
- 河川法 第104条両罰の対象となる罰則
- 河川法 第26条工作物新築等の許可、典型的違反類型
- 河川法 第75条監督処分による原状回復命令
- 刑法 第8条刑法総則の行政刑罰への適用
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条河川敷不法投棄の両罰規定、法人重科
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