河川法 第104条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者
- 二第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第104条は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第104条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 河川法第104条は第七章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第104条の前の条は河川法第103条です。
- 河川法第104条の次の条は河川法第105条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/104