河川法 第105条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者
- 二第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
- 三第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者
- 四詐欺その他不正な手段により、第二十三条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項若しくは第五十八条の四第一項の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者
- 五詐欺その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第105条は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第105条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 河川法第105条は第七章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第105条の前の条は河川法第104条です。
- 河川法第105条の次の条は河川法第106条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/105