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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第103条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
  3. 二第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
  4. 三第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第103条は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 河川法第103条は第七章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第103条の前の条は河川法第102条です。
  7. 河川法第103条の次の条は河川法第104条です。
  8. 河川法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法103条は、原状回復措置等の妨害、完成検査前の工作物使用、土地の立入り・一時使用の拒否妨害を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 川の調査で土地に入りたいと言われたけど、断ったら罪になるの?

正当な理由なく拒めば六月以下の拘禁刑等の対象になりうる

河川法89条7項は、河川工事や調査のための土地の立入り・一時使用を正当な理由なく拒み、又は妨げることを禁じており、違反すると河川法103条により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ただし身分の提示がない、通知された範囲を超えているといった事情は正当な理由の主張材料になります。所有者の不利益は損失補償の請求で調整するのが法の想定する出口です。

解説

河川法の罰則は「無許可で川を使った人」を罰するものだと思われがちだ。だが103条が処罰する三つの行為のうち二つは、川に何も造っていなくても成立する。調査に来た河川管理者の職員を自分の土地に入れない、または河川管理者が行う原状回復措置等を邪魔する。どちらも六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になる。残る一つは、許可を得て造った堰や樋門などの工作物を、完成検査(役所が出来上がりを確認する手続)に合格する前に使ってしまう行為だ。許可を持っていれば安心だと思っているかもしれないが、許可と完成検査は別の関門である。川沿いに土地を持つ人、農業用水や小水力発電の設備を扱う人は、自分は許可の当事者でなくても処罰側に回りうる。そこを知らずに「うちの土地だ」と門を閉めた瞬間、民事の言い分のつもりが刑事の構成要件に変わる。

法的な位置づけ

河川法103条は、河川管理の実効性を担保する罰則規定であり、第22条の3第4項に違反して原状回復措置等を拒み又は妨げる行為、第30条第1項に違反して完成検査合格前に工作物を使用する行為、第89条第7項に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み又は妨げる行為を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法103条とは何ですか?

河川管理者の作業を妨げる行為や、完成検査前の工作物使用を処罰する罰則規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。

Q2河川法の完成検査とは何ですか?

許可を受けて造った政令指定の工作物について、河川管理者が完成後に出来上がりを確認する手続です。合格前の使用は河川法30条1項で禁止されています。

Q3河川法違反の罰金でも前科はつきますか?

罰金刑でも有罪判決が確定すれば前科になります。事業者の場合、許認可や入札参加資格の審査に影響する可能性があるため、金額以上の影響を考慮すべきです。

Q4河川法103条の時効はいつまでですか?

法定刑が長期5年未満の拘禁刑・罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q5河川の調査で土地を一時使用されたら補償はもらえますか?

河川法は立入り・一時使用によって生じた損失の補償を予定しています。補償の有無や範囲は、作業が始まる前に書面で確認しておくのが確実です。

Q6原状回復措置等の妨害とは具体的に何ですか?

河川法22条の3第4項に基づき河川管理者が行う原状回復等の作業を、拒んだり、作業車の前に立ちふさがるなどして妨げたりする行為を指します。

Q7完成検査前の試運転も工作物の使用にあたりますか?

設備を本来の機能で動かせば使用とみなされる可能性があります。試運転が必要な場合は、事前に河川管理者へ扱いを確認してください。

Q8河川法の立入り調査は事前に知らされますか?

河川法89条は立入りに関する手続を定めており、通知や身分の提示が問題になります。手続が欠けている場合は正当な理由の主張材料になりえます(詳細は条文で確認)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の測量の人が来たんですけど、断ったら本当に捕まるんですか?

正当な理由がないまま拒んだり妨げたりすれば、河川法89条7項違反として103条の処罰対象になる。ただし実務では、いきなり刑事事件になることは少なく、まずは説明と再通知が繰り返されるのが通常である。実務のポイント:拒否の「記録」が残ると、後に土地収用や補償交渉が始まったとき、管理者側があなたを非協力的な地権者として扱う材料になる。断るより、条件付きで受け入れて補償の議論を有利に進めるほうが得をするケースが多い

Q2許可は取ったし工事も終わった。検査が遅いのは役所の責任では?

気持ちは分かるが、河川法30条1項は合格「後」でなければ使用を認めていない。検査の遅れは使用の言い訳にならない。実務のポイント:完成検査は、出来形図面や施工記録が揃っていないと日程が組まれないことが多い。役所が遅いのではなく、書類が不足しているために待たされているケースが現場では目立つ。竣工前に検査書類のチェックリストを河川管理者からもらっておくと、待ち時間が大きく縮む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なのだから、誰を入れるかは自分が決める」と考えがちだが、河川法89条は河川工事や調査のための立入り・一時使用を法律上認めている。所有権の主張は損失補償の請求という形で出すのが正しい出口であり、物理的に門を閉ざすことではない
  • 許可を受けた工作物なら使っても問題ないと思われているが、それは前提の誤りである。問題は「許可を取ったか」ではなく「完成検査に合格したか」だ。政令で定める工作物は、許可取得、工事完了、検査合格の三段階を経て初めて使用できる。二段目で止まっている設備を動かせば違反になる
  • 刑罰が軽いから実害は小さいと見る人は多い。罰金三十万円という金額だけを見ればそうかもしれない。だが前科が付けば、建設業許可の欠格事由(建設業法8条、罰金刑は同法所定の法律違反に限る)や、入札参加資格の審査に響くことがある。事業者にとって本当の痛手は金額ではなく、その後の取引資格である(個別の該当性は要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の対象河川法103条:河川管理作業の妨害、完成検査前の工作物使用河川法102条:無許可占用など川そのものを侵す行為(各号は e-Gov で要確認)
河川法89条:立入り・一時使用の受忍義務(罰則は103条で担保)
法定刑六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金103条より重い法定刑
義務規定のため刑罰なし(違反時は103条)
許可との関係許可を得ていても、完成検査前の使用は違反許可を得ていないこと自体が違反の中心
許可の有無に関係なく、土地の占有者・所有者に及ぶ
争い方正当な理由の主張、使用停止と検査申請の証拠化許可要件の該当性を争う
損失補償の請求、手続要件の欠如の主張

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾では河川区域の管理を水利法と河川管理辦法が規律する。立入り拒否そのものを独立の刑罰で担保する日本型の構造と同一かどうかは要確認

韓国
하천법

韓国の河川法も河川管理のための立入りや許可制度と罰則を備えており、日本の河川法と構造が近い

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)§ 101・§ 103

ドイツでは水域監督の立入り権限を定め、違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理される点が日本の刑罰型と異なる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899

米国は航行可能水域への無許可の工作物設置を連邦法で規制する。管理作業の妨害よりも無許可設置の規制が中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 川沿いの畑に国土交通省の腕章をつけた測量班がやって来た。「勝手に入るな」と鍵をかけたら、それだけで処罰対象になるのか? 正当な理由のない拒否は河川法89条7項違反として本条の対象になる。ただし相手が身分を示さない、事前通知がないといった手続上の問題があれば話は別である
  • 小水力発電の事業者として取水設備の許可を取り、工事は終わった。売電開始の日程は決まっているのに、完成検査の日程がまだ入らない。「試運転くらいなら」と水を通した時点で、30条1項違反になりうる。工期が押しているときほどこの誘惑は強い
  • 大雨のあと、河川管理者が上流に流れ着いた資材や工作物の撤去、原状回復に動き始めた。その資材の持ち主であるあなたが「自分の物だから触るな」と作業車の前に立ちはだかれば、22条の3第4項違反を問われうる。財産の主張は後から補償や不服申立てで争うのが筋である
  • 相続した川沿いの土地に、来週から堤防調査のための一時使用をしたいと通知が届いた。期限まで7日。拒否する前に、補償の有無と使用範囲を書面で確認するほうが得策だ

取るべき行動

被害を受けた側:河川管理者の側、または許可工作物の周辺で作業が妨げられた場合の動き方である。1. 妨害の日時・態様・人物を写真と記録で残す2. 根拠条文(89条、22条の3、30条)と通知の経緯を時系列で整理する3. 相手に正当な理由の有無を書面で確認し、補償の申出があれば記録する4. それでも妨害が続くなら、告発を検討する前に段階的な説明を尽くした記録を残しておく。後の判断で効いてくる

訴えられた側:1. 拒否した理由を整理する。通知がなかった、身分証が提示されなかった、範囲外の使用だったなどの事情は「正当な理由」の主張材料になる2. 30条違反を指摘された場合は直ちに使用を停止し、完成検査の申請状況を証拠化する3. 警察や検察から連絡があれば、供述前に弁護士へ相談する4. 損失補償の請求は刑事事件とは別ルートで並行して進める

時効(請求できる期限):本条の罪は長期5年未満の拘禁刑・罰金にあたるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、30条違反の無検査使用が継続している場合は使用を止めた時点から進行すると解される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 改正年要確認 第22条の3第4項違反(原状回復措置等の妨害)を処罰する号の追加時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定。罰則章に本条が置かれた(制定当初の各号の内容は要確認)
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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