河川法 第103条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
- 二第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
- 三第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第103条は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 河川法第103条は第七章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第103条の前の条は河川法第102条です。
- 河川法第103条の次の条は河川法第104条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/103