河川法 第22条の3(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
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- 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。
- 2.前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第八十九条第二項から第五項までの規定によらなければならない。
- 4.土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。
- 5.河川管理者は、第一項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 6.第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この条文の基本情報
高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等とは何ですか?
定義高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等とは、河川法第22条の3に定められた規定で、「河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第22条の3(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第22条の3の条文原文は「河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生…」で始まります。
- 河川法第22条の3は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第22条の3の前の条は河川法第22条の2です。
- 河川法第22条の3の次の条は河川法第23条です。
- 河川法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法22条の3は、スーパー堤防の部分が損傷し河川管理に著しい支障が生ずるとき、河川管理者が他人の土地で必要な限度の修補や物件の除却を行えると定める。損失は補償される。
Q · スーパー堤防の上の自宅の庭で、国が勝手に堤防の修理工事をしていいの?
原則拒めないが、事前の通知・意見聴取と損失補償がある
河川法22条の3によれば、高規格堤防特別区域内の堤防部分が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずるときは、河川管理者等が他人の土地で、支障の除去に必要な限度の原状回復・地盤修補・物件除却をすることができます。事前に所有者と占有者へ通知し、意見を聴く義務があります(2項)。正当な理由がない限り拒否や妨害はできませんが(4項)、通常生ずべき損失は補償されます(5項)。
解説
スーパー堤防の上に建つ家は、自分の土地に建っていながら、同時に「河川区域」の中にもある。高規格堤防特別区域(堤防の上や斜面を住宅地として使えるよう指定された区域)では、堤防の部分が損傷したり損傷するおそれがあったりして、河川管理に著しい支障が出ると判断されることがある。そのときは河川管理者(国や都道府県など、川を管理する役所)や、その命令や委任を受けた業者が、あなたの庭で堤防を元に戻す工事をしたり、地盤を直したり、邪魔になる物件を撤去したりできる。正当な理由がなければ、あなたはこれを拒めない。ただし何でもできるわけではない。一つ目に、事前に所有者と占有者へ通知し、意見を聴く義務がある(2項)。二つ目に、できるのは「支障を除去するために必要な限度」までである。三つ目に、受けた損失は「通常生ずべき損失」として補償される(5項)。あなたに残る手札は拒否権ではなく、意見と補償の二枚である。どちらも、通知が届いた直後にどう動くかで効き方が大きく変わる。
法的な位置づけ
河川法第22条の3は、高規格堤防特別区域内で損傷し、又は損傷のおそれがある高規格堤防の部分について規定する。河川管理者、その命じた者又は委任を受けた者が、他人の土地で原状回復、地盤の修補、物件の除却等の原状回復措置等を必要な限度でとる権限を定める。あわせて事前の通知・意見聴取、所有者等の受忍義務、通常生ずべき損失の補償を定める。
手順
- 1.通知書の内容を確認する 河川管理者からの通知書で、措置の範囲(図面)、工法、撤去対象の物件、工期、意見の提出期限を確かめる。分からない点は書面で質問し、回答も保管する
- 2.工事前の現況を記録する 撤去・修補の対象となる塀、植栽、カーポート、舗装などを日付入りの写真と動画で記録する。取得時の領収書や見積書、営業収入の帳簿も集める
- 3.意見聴取で書面の意見を出す 2項の意見聴取の機会に、「必要な限度」を超えると考える部分、代わりの工法、残してほしい物件、損失の見込みを具体的に書面で提出する
- 4.損失補償の協議を求める 措置により損失が生じたら、項目ごとに損失額を整理して補償の協議を求める。算定根拠の開示を求め、まとまらなければ収用委員会への裁決申請を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1高規格堤防特別区域とは何ですか?
スーパー堤防のうち、堤防の上や斜面を住宅地などとして通常利用できるよう指定された区域です。土地は私有のまま、堤防として河川法の管理も受けます。
Q2スーパー堤防の上の家 修理工事 拒否できる?
正当な理由がない限り拒否も妨害もできません(河川法22条の3第4項)。ただし事前の通知と意見聴取は河川管理者の義務です。
Q3スーパー堤防の工事で撤去された塀は補償される?
原状回復措置等で受けた「通常生ずべき損失」として補償の対象になります(5項)。撤去前の写真や取得価格の資料を残しておくことが重要です。
Q4河川事務所から工事の通知が来たらどうする?
措置の範囲、撤去対象、工期を確認し、意見聴取の機会に書面で意見を出します。工事前の状態を日付入りの写真で記録しておきます。
Q5スーパー堤防の補償額に納得できないときは?
まず河川管理者と協議し、まとまらなければ22条4項・5項の準用により収用委員会へ裁決を申請できます。裁決に不服なら訴えで争えます。
Q6スーパー堤防の工事を妨害したら違法?
正当な理由のない妨害は4項で禁じられています。チェーンを張る、車両を入れさせないといった物理的な抵抗は避け、異議は書面で残すのが安全です。
Q7スーパー堤防の中古住宅 購入前に何を確認する?
高規格堤防特別区域に入っているか、重要事項説明で河川法上の制限がどう説明されたかを確認します。堤防の補修のために土地への措置を受ける可能性があります。
Q8通知なしにスーパー堤防の工事をされたら?
2項の通知・意見聴取や、89条の立入り手続を欠いていれば、拒否の「正当な理由」になりえます。経緯を記録し、書面で異議を伝えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勝手に庭に入ってきて、工事されちゃうんですか?
勝手にはできない。事前の通知と意見聴取が必要で(22条の3第2項)、人が占有している土地に立ち入る場合は、89条2項から5項の手続(事前の通知、身分を示す証明書の携帯など)も守らなければならない。この手続が欠けていれば、拒否の「正当な理由」を主張する材料になる。実務のポイント:意見聴取は形だけで終わりがちだが、書面で出した意見は記録に残る。後の補償協議で「事前に指摘していた」と示せる効果は大きい
Q2補償って、何が対象になるんですか?
5項は「通常生ずべき損失」と定めている。撤去された塀・植栽・カーポートの価値や移設費、工事中に駐車場が使えなかった期間の収入減などが典型例である。一方、景観が変わって気分が悪いといった精神的な損失は、通常は認められにくい。実務のポイント:公共事業の補償額は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」などの基準を参考に算定されることが多い。算定根拠の開示を求め、項目ごとに照らし合わせると、計上漏れが見つかることがある
Q3話し合いで補償額がまとまらなかったら、泣き寝入りですか?
泣き寝入りにはならない。22条4項・5項の準用により、協議がまとまらないときは、収用委員会に土地収用法94条の規定による裁決を申請できる。裁決にも不服なら、同法133条の損失補償に関する訴えで争える。実務のポイント:裁決の申請は河川管理者の側からもできる。住民が何もしなければ行政主導で手続が進むので、資料をそろえて先に動いたほうが有利である
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の土地なのだから、所有者の同意がなければ工事はできない」と考えがちだが、4項は正当な理由のない拒否や妨害を禁じている。法律が求めているのは同意ではなく、事前の通知と意見聴取である
- 通知を受けた人の多くは、まず「補償はいくらもらえるのか」を考える。だが最初に考えるべきことは別にある。補償の対象は「通常生ずべき損失」に限られ、精神的な苦痛や将来の期待利益は原則として認められにくい。先に確かめるべきなのは、措置の範囲が本当に「必要な限度」に収まっているかである。それを争う最初の場面が意見聴取である
- 住民にとっては思い出の庭木一本でも、河川管理者にとっては堤防の上に載った「物件」の一つにすぎない。この見え方の違いを知らずに感情で抵抗すると、補償協議で有利に立てる余地を自分でつぶしてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の場面 | 河川法22条の3:高規格堤防特別区域内の堤防部分の損傷・損傷のおそれ | 河川法22条:洪水・高潮等の際の緊急の水防措置 河川法89条:調査・測量・工事のための土地への立入り |
| できること | 原状回復、地盤の修補、物件の除却その他の措置 | 土地の一時使用、資材の使用・収用、工作物等の処分 他人の土地への立入り・一時使用 |
| 事前の手続 | 所有者・占有者への通知と意見聴取(2項)+ 89条2〜5項 | 緊急時のため事前の意見聴取は求められない 占有者への事前通知、身分を示す証明書の携帯など |
| 損失補償 | 通常生ずべき損失を補償(5項)、22条4・5項を準用 | 通常生ずべき損失を補償、協議不調なら収用委員会の裁決 立入り等による損失の補償規定あり |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も河川区域内の土地利用を制限し、堤防保護のための措置と補償を定めるが、私有宅地を堤防そのものとして利用するスーパー堤防型の制度は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築10年のスーパー堤防上の住宅。河川事務所から、庭の一部を掘り返して地盤を直すという通知が届いたら、どうする? 意見を伝える正式な機会は、工事が始まる前のこの段階にある。カーポートや植栽が撤去対象に入っていないか、図面で範囲を確かめるのが最初の作業である
- あなたは堤防の上の土地を借り、月極駐車場を経営している占有者だ。工事車両を入れさせまいとチェーンを張れば、4項が禁じる妨害に当たりうる。工事期間中の駐車場収入の減少は、拒むより補償協議で請求したほうが回収の見込みがある
- 大雨のあと、堤防の斜面にあたる自宅の庭に亀裂が入った。放っておけば、いずれ河川管理者が措置に来る。自分から先に連絡しておけば、意見を伝える時間を長く取れる
- 通知書に、意見の提出期限が書かれていた。残りは7日。その間に、撤去予定の物件の写真、購入時の領収書、営業収入の帳簿をそろえておかないと、後の補償協議で損失を裏付ける材料が足りなくなる
- スーパー堤防エリアの中古一戸建てを検討している友人から「普通の宅地と何が違うの?」と聞かれた。答えは、地盤が堤防の一部として公的な管理を受けうる点にある。重要事項説明で河川法上の制限がどう説明されたか、契約前に一緒に確認しておくとよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書で、措置の範囲・工法・撤去対象の物件・工期を確認し、分からない点は書面で質問する2. 意見聴取の機会に、「必要な限度」を超えると思う部分や代わりの方法を具体的に示す3. 工事前の状態を写真と動画で記録し、物件を取得したときの価格資料を保管する4. 損失が出たら、22条4項の準用により補償の協議を求める。まとまらなければ収用委員会への裁決申請を検討する
訴えられた側:1. 拒否や妨害を指摘されたら、4項の「正当な理由」に当たる事情があるかを整理する(通知や意見聴取がなかった、範囲を超えている、89条の立入り手続に違反している、など) 2. 物理的な妨害は避け、異議は書面で残す3. 堤防が傷んだ原因が自分の掘削や工作物にあると疑われた場合は、原因者として費用負担を求められる可能性がある(河川法67条)。早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに期限の定めはない。損失補償は、22条4項の準用によりまず協議し、まとまらなければ同条5項の準用により収用委員会へ裁決を申請する(申請の手続は政令で定める)。裁決で決まった補償額に不服があるときは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に訴えを起こす(土地収用法133条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条は、高規格堤防特別区域内の私有地に治水上の公用負担を課す規定であり、措置を必要な限度に限り、通知・意見聴取と損失補償を組み合わせることで、憲法29条3項の正当な補償の要請を具体化したものと解される。
- 河川法 第6条高規格堤防特別区域の定義規定
- 河川法 第22条補償協議と裁決申請の準用元
- 河川法 第89条他人の土地への立入り手続
- 河川法 第67条原因者負担金(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第94条損失補償の裁決申請手続
- 土地収用法 第133条補償額に不服な場合の訴え
- 国家賠償法 第2条堤防管理の瑕疵による賠償責任
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