河川法 第22条の3(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
- 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。
- 2.前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第八十九条第二項から第五項までの規定によらなければならない。
- 4.土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。
- 5.河川管理者は、第一項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 6.第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この条文の基本情報
高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等とは何ですか?
定義高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等とは、河川法第22条の3に定められた規定で、「河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第22条の3(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第22条の3の条文原文は「河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生…」で始まります。
- 河川法第22条の3は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第22条の3の前の条は河川法第22条の2です。
- 河川法第22条の3の次の条は河川法第23条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/22_3