河川法 第67条(原因者負担金)
河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
この条文の基本情報
原因者負担金とは何ですか?
定義原因者負担金とは、河川法第67条に定められた規定で、「河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第67条(原因者負担金)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第67条の条文原文は「河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費…」で始まります。
- 河川法第67条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第67条の前の条は河川法第66条です。
- 河川法第67条の次の条は河川法第68条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/67