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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

河川法 第67条(原因者負担金)

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河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

この条文の基本情報

原因者負担金とは何ですか?

定義原因者負担金とは、河川法第67条に定められた規定で、「河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第67条(原因者負担金)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第67条の条文原文は「河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費…」で始まります。
  3. 河川法第67条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第67条の前の条は河川法第66条です。
  7. 河川法第67条の次の条は河川法第68条です。
  8. 河川法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法67条は、他の工事や行為によって必要になった河川工事・河川維持の費用を、必要を生じた限度で原因者に負担させる規定。適法な工事も対象となりうる。

Q · 川の近くで工事をしたら、河川の改修費を請求されることはあるの?

ある。ただし上限は「必要を生じた限度」まで

河川法67条により、他の工事や行為が原因で河川工事や河川の維持が必要になった場合、河川管理者はその費用を、原因となった工事・行為の費用を負担する者に負担させます。許可を得た適法な工事も対象になりえます。ただし負担は「その必要を生じた限度」に限られ、もともとの老朽化対策や他の原因による分まで負担させることは条文の趣旨と合いません。全部を負担させるか一部にとどめるかは河川管理者が判断します。

解説

川の近くで工事をして、そのせいで川の工事や手入れが必要になった。その場合、費用を払うのは税金ではなく原因をつくった側になる。河川法67条が定める「原因者負担金」である。対象は違法行為だけではない。許可を取った適法な工事でも「他の行為」として当てはまる。宅地造成で雨水が一気に流れ込むようになった、橋脚を建てて流れが変わり護岸が削られた、といった場合も含まれる。それでも負担額は青天井ではない。条文には「その必要を生じた限度において」とあり、川の側でもともと必要だった改修まで押し付けることはできない。負担が全部か一部かは河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)が決める。この上限ルールを知っている事業者は、請求書が届いたとき「この金額のうち、本当に自社の工事が原因の部分はいくらか」と切り分けを求める。知らない事業者は言われた額をそのまま払う。

法的な位置づけ

河川法第67条は原因者負担金を定める規定であり、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用について、河川管理者が、その必要を生じた限度において、当該工事又は行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1原因者負担金とは何ですか?

他人の工事や行為が原因で必要になった公共工事の費用を、その原因者に負担させる負担金です。河川では河川法67条が根拠です。

Q2河川法67条の負担金は誰が決めるの?

河川管理者が決めます。一級河川は国土交通大臣(指定区間は都道府県知事が管理の一部を行う)、二級河川は都道府県知事です。

Q3原因者負担金と受益者負担金の違いは?

原因者負担金は河川工事が必要になった原因をつくった者が払うもの(67条)、受益者負担金は河川工事で著しく利益を受ける者が払うもの(70条)です。

Q4河川の負担金への不服申立てはいつまで?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q5雨水調整池を作れば負担金は免除される?

自動的に免除されるわけではありません。調整池があってもなお河川工事が必要になれば、その限度で負担を求められる余地があります。

Q6原因者負担金の金額はどう算定されるの?

条文は「その必要を生じた限度」とだけ定め、具体的な算定式はありません。工種ごとの内訳と寄与割合を書面で確認することが重要です。

Q7川底の浚渫など維持費も負担の対象?

対象です。67条は河川工事だけでなく「河川の維持に要する費用」も含めており、排水による堆積の浚渫なども問題になりえます。

Q8河川の負担金に時効はありますか?

国の債権は会計法30条、地方公共団体の債権は地方自治法236条により原則5年とされます。最新の改正状況は確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可もらって工事したのに、なんで後からお金取られるの?

河川法67条は「他の工事又は他の行為」によって河川工事が必要になったかどうかだけを見ていて、違法かどうかは要件にしていないからである。工事の許可(河川法26条など)は工事をしてよいかの判断で、費用を誰が持つかとは別の問題である。実務のポイント:許可申請の協議の段階で、将来の維持費の扱いを協議記録に書いてもらえることがある。後で揉めたとき、その一行が強い材料になる

Q2請求された金額、全部うちのせいとは思えないんだけど値切れる?

交渉の余地はある。67条は負担を「その必要を生じた限度」に限り、「全部又は一部」として管理者に裁量を残しているからである。老朽化による更新分や他の原因者の寄与分は切り分けを求められる。実務のポイント:管理者側も、算定の根拠を説明できない金額は後の訴訟リスクになる。こちらが工種ごとの内訳と現況写真を出すと、協議の空気が変わることが多い

Q3払わないで放っておいたらどうなる?

負担金は強制徴収の対象になりうる。河川法74条は負担金などについて督促と滞納処分(財産の差押えなど)を定めている(現行規定の確認を推奨)。放置すれば延滞金がつき、最終的には預金や売掛金が差し押さえられる可能性がある。実務のポイント:不服があるなら、払わないで黙っているより、期限内に審査請求をして争点を記録に残すほうが後の交渉で有利になる

Q4下請けで工事しただけなのに、うちに請求来ることある?

条文上、負担させる相手は「当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者」である。そのため、実際に施工した下請業者より、工事の費用を負担する発注者・事業主体が想定されるのが通常である。ただし、誰に負担させるかは事案によって判断が分かれうる。実務のポイント:請負契約に「第三者・公物管理者に対する負担」の条項があるかを確認する。最終的な持ち分は河川法ではなく契約で決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を取って適法にやった工事なのだから、後から費用を請求されるはずがない」という思い込みがある。しかし67条は「他の工事又は他の行為」としか書いておらず、違法性を要件にしていない。許可は工事をしてよいかの判断であり、川に与えた影響の費用を誰が持つかは別の問題である
  • 原因者負担という言葉は知っていても、その上限がどこにあるかを意識している人は少ない。条文は負担を「その必要を生じた限度において」に絞っている。老朽化による更新、もともと計画されていた改修、他の原因者の寄与分まで一社に寄せることは、条文の趣旨と合わない。この切り分けをしないで払えば、他人の分まで払ったことになりかねない
  • 事業者は負担金を「役所との協議で決まる協力金」と受け止めがちだが、法律上は河川管理者が負担させる仕組みである。最終的な賦課は行政処分(役所が一方的に義務を確定させる決定)と解されており、払わなければ強制徴収の対象になりうる(河川法74条)。「話し合いの延長」と考えて放っておいた間に、争うための期限が過ぎていく
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格河川法67条:原因者に費用を負担させる(原因者負担金)河川法18条:原因者に河川工事そのものを施行させる(現行規定要確認)
河川法70条:河川工事で利益を受ける者に費用を負担させる(受益者負担金)
負担者他の工事・行為につき費用を負担する者河川工事を必要とさせた他の工事の施行者等
河川工事により著しく利益を受ける者
負担の上限その必要を生じた限度工事の施行義務として整理(費用の上限規定は条文で要確認)
その利益を受ける限度

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾では河川区域内の工事・使用は許可制で管理される。原因者への費用負担の具体的な規定内容は個別に確認が必要

韓国
하천법

韓国の河川法にも原因者に費用を負担させる考え方があり、日本の制度と構造が近い。条番号と要件は現行法で要確認

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz および各州水法

ドイツでは河川維持の費用は維持義務者が負うのが原則で、特定の施設や行為により増えた費用を原因者に負担させる仕組みが州法レベルで置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外で30区画の分譲地を造成した。舗装と屋根が増えて、大雨のたびに隣の小河川があふれる。県の土木事務所から「下流の護岸の嵩上げが必要になった。費用の一部を負担してほしい」と連絡が来た。開発許可を取っていても、原因者負担を免れるわけではない
  • 鉄道会社が川をまたぐ橋の架け替えで橋脚を増やしたら、流れが変わって対岸の護岸が削られ始めた。費用は誰が払うことになるのか? 架け替えた側が「必要を生じた限度」で負担を求められうる。ただ、もともと老朽化していた護岸の更新分まで払う理由はない
  • あなたは工場の環境担当である。排水の影響で河床に堆積物がたまり、管理者が浚渫(川底をさらう工事)を検討しているという。負担金の協議に呼ばれる前に、排水の水質記録と過去の河床データを社内からかき集めておく必要がある
  • 負担金の賦課決定通知が届いた。不服申立ての期限は「知った日の翌日から3か月」。社内稟議を回しているうちに1か月が過ぎていた
  • 取引先の建設会社から、元請として河川の近くで工事をしたら管理者から負担金の話をされた、契約上どちらの持ち分になるのかと相談された。請負契約の費用分担条項をまず確認することになる

取るべき行動

被害を受けた側:この条文で「被害」を受けるのは主に川と周辺の住民であり、請求の主体は河川管理者である。住民の立場で、近くの開発工事のあとに浸水や護岸の崩れが目立つようになった場合は、日付入りの写真と浸水の記録を残す。そのうえで河川管理者(二級河川なら県の土木事務所)に、原因工事との関係を調べるよう書面で求める。個人の財産の損害は、河川法とは別に、工事施工者への不法行為に基づく損害賠償(民法709条)で請求する

訴えられた側:負担金の話が来たら、まず算定の内訳を書面で求める。工事前の現況記録、他の原因(老朽化、上流の別の開発、自然の作用)の有無を整理して、「必要を生じた限度」を超える部分を特定する。請負工事なら、元請・施主との契約で費用をどう分担するかもすぐ確認する。賦課決定が出た後に不服があるなら、審査請求か取消訴訟の期限を管理しながら弁護士に相談する

時効(請求できる期限):賦課決定(行政処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。負担金債権の消滅時効は、国の債権なら会計法30条、地方公共団体の債権なら地方自治法236条により、原則5年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:原因者負担金は、公共施設の費用を因果関係の限度で原因者に配分する公法上の負担金であり、受益者負担金と並ぶ負担金の類型とされる。最終的な賦課は行政処分と解され、不服は審査請求・取消訴訟で争う

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法に代わる現行河川法の制定により、原因者負担金の規定として第67条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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