河川法 第66条(兼用工作物の費用)
河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条及び第六十条第二項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第六十八条、第七十条及び第七十条の二において同じ。)と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
兼用工作物の費用とは何ですか?
定義兼用工作物の費用とは、河川法第66条に定められた規定で、「河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条及び第六十条第二項前段の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第66条(兼用工作物の費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第66条の条文原文は「河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条及び第六十条第二項前段の規定によ…」で始まります。
- 河川法第66条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第66条の前の条は河川法第65条の4です。
- 河川法第66条の次の条は河川法第67条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/66