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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

河川法 第59条(河川の管理に要する費用の負担原則)

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河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。

この条文の基本情報

河川の管理に要する費用の負担原則とは何ですか?

定義河川の管理に要する費用の負担原則とは、河川法第59条に定められた規定で、「河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第59条(河川の管理に要する費用の負担原則)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第59条の条文原文は「河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道…」で始まります。
  3. 河川法第59条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第59条の前の条は河川法第58条の13です。
  7. 河川法第59条の次の条は河川法第60条です。
  8. 河川法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法59条は、河川の管理費用を一級河川は国、二級河川は所在の都道府県が負担すると定める。ただし同法や他の法律に特別の定めがあれば、その定めが優先する。

Q · 近所の川の堤防や浚渫の費用って、結局だれが払っているの?

一級河川なら国、二級河川なら都道府県が原則負担する

河川法59条により、河川の管理に要する費用は、一級河川であれば国、二級河川であればその川が存する都道府県が負担するのが原則です。ただし同条は「この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き」としており、一級河川について都道府県が費用の一部を負担する規定(60条)や、原因者・受益者に負担金を求める規定などが優先します。費用負担者は国家賠償法3条により、水害の賠償責任を負う場合もあります。

解説

堤防の補修、浚渫(川底の土砂をさらう工事)、水門の操作、河川敷の草刈り。こうした費用を誰が払うかは、川の「格付け」で最初から決まっている。河川法59条は、一級河川なら国、二級河川ならその川がある都道府県が負担すると定める。ただし「この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き」という但し書きがあり、実際の費用はここから枝分かれする。一級河川でも都道府県が一部を負担し(60条)、工事の原因を作った者や工事で得をする者に負担を求める規定もある。あなたにとって大事なのは、費用を払う主体と、水害が起きたときに賠償を求められる相手がつながっているという点だ。国家賠償法3条は、川を管理する者と費用を負担する者が違う場合、費用を負担する者も賠償責任を負うと定めている。家が浸水したとき「国か県か分からない」で止まる人と、59条から相手を特定できる人では、請求書の宛先が変わる。

法的な位置づけ

河川法59条は、河川管理費用の負担主体に関する原則規定であり、一級河川に係る費用を国、二級河川に係る費用を当該二級河川の存する都道府県の負担とする。ただし同法および他の法律に特別の定めがある場合は除かれ、都道府県の一部負担や原因者負担金、受益者負担金などの特則が優先して適用される。

手順

  1. 1.被害状況を記録する 浸水した建物・家財を写真と動画で撮影し、浸水深、発生日時、水が来た方向をメモに残す。後の請求で損害額と因果関係を示す基礎資料になる
  2. 2.川の種別と管理区間を書面で照会する 国の河川事務所または都道府県の土木事務所に、該当箇所が一級・二級・準用・普通河川のどれか、一級河川なら指定区間か否かを書面で照会する。口頭回答より書面回答のほうが後で証拠になる
  3. 3.管理者と費用負担者を特定する 照会結果をもとに、河川法59条・60条の費用負担構造から、管理者と費用負担者を割り出す。国家賠償法3条により、両者が異なれば双方を請求先として検討できる
  4. 4.時効を確認し弁護士に相談する 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)の時効期間を確認し、残り期間を踏まえて弁護士に相談する。河川管理の瑕疵は立証のハードルが高いため、勝ち筋の見極めが重要になる

よくある質問 AI による整理

Q1河川法59条とは何ですか?

河川の管理に要する費用を、一級河川は国、二級河川は所在の都道府県が負担すると定める原則規定です。特別の定めがある場合は例外となります。

Q2一級河川と二級河川の違いは?

一級河川は国土保全上・国民経済上とくに重要な水系で国が指定し、二級河川はそれ以外の公共上重要な水系で都道府県知事が指定します(河川法4条・5条)。

Q3近くの川の管理者はどうやって調べる?

国土交通省の河川事務所や都道府県の土木事務所に照会するのが確実です。川沿いの河川名標識や、自治体が公開する河川管理区間の資料でも確認できます。

Q4二級河川の改修に国の補助はある?

あります。59条の原則では都道府県負担ですが、他の法律や予算措置による国の補助が組み合わさり、実際の改修費は国と県で分担されることが多いです。

Q5国家賠償法3条の費用負担者とは?

公の営造物の管理者と費用を負担する者が異なる場合に、費用負担者も賠償責任を負うとする規定です。河川では59条・60条の費用構造が判断材料になります。

Q6水害の国家賠償請求はいつまでできる?

国家賠償法4条で民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。

Q7河川敷の草刈りや清掃はどこに頼む?

河川敷の維持管理は河川管理者の仕事です。一級河川なら国の河川事務所、二級河川なら県の土木事務所に連絡するのが筋で、市役所では対応できないことがあります。

Q8河川管理に問題があれば必ず賠償される?

いいえ。大東水害訴訟の最高裁判決以降、改修途中の河川については、過渡的な安全性で足りるとされ、管理の瑕疵が認められるハードルは高いとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家の近くの川があふれたんですけど、訴えるなら国ですか、県ですか?

まず川の種別を確認する。一級河川なら原則国、二級河川なら都道府県が管理費用を負担する(河川法59条)。一級河川の指定区間では県も費用の一部を負担する(60条)。国家賠償法3条により費用負担者も責任を負うので、両方を被告にできる場合がある。実務のポイント:資力の点ではどちらも同じだが、被告を両方にしておくと、責任の押し付け合いの中から管理の実態を示す資料が出てきやすい

Q2うちの裏の小さい用水路みたいな川、これも河川法の対象なんですか?

一級・二級河川のほか、市町村長が指定する準用河川(100条)は河川法の対象になる。どれにも指定されていない普通河川は河川法の適用外で、市町村の条例などで管理される。実務のポイント:普通河川や農業用水路は管理者そのものが曖昧なことが多い。市町村に「河川台帳」や「法定外公共物」の管理者を書面で照会すると、口頭の窓口案内より正確な答えが返ってくる

Q3開発工事で県から河川工事の負担金を払えと言われました。59条だと県が払うんじゃないんですか?

59条は「他の法律及びこの法律に特別の定めがある場合を除き」と断っており、他の工事が原因で必要になった河川工事などは原因者に負担させる規定が別にある(67条など、現行条文要確認)。原則が国・県負担でも、例外に当たれば事業者が払う。実務のポイント:負担額は協議で決まる部分が大きい。算定根拠の内訳と、因果関係のある工事範囲の切り分けを求めるだけで、金額が下がることは珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大きい川は国、小さい川は県」と思われがちだが、格付けは大きさではなく、国土保全や国民経済上の重要性で決まる(4条・5条)。さらに一級河川でも、指定区間は都道府県知事が管理の実務を担う(9条2項)。見た目の規模や、日々対応している役所から費用負担者を推測すると外れる
  • 水害の賠償を求めるとき「管理している役所だけが相手」と考えると選択肢を狭める。国家賠償法3条1項により、費用を負担する者も賠償責任を負う。59条と60条で国と県がともに費用を出している区間なら、両方に請求できる余地がある。被告選びは資力と立証の戦略そのものだ
  • 「河川管理の費用は全部税金だから、民間には関係ない」と思っている事業者ほど危ない。59条は冒頭で「特別の定めがある場合を除き」と断っている。原因者負担金や受益者負担金の規定によって、あなたの工事や開発が負担金の請求先になりうる。原則より先に例外を読むのが正しい順番だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割河川法59条:河川管理費用の負担主体の原則(一級=国、二級=都道府県)河川法60条:一級河川の費用について都道府県の一部負担を定める特則
河川法100条:準用河川を市町村長が管理し、本法を準用
対象となる河川一級河川・二級河川一級河川
市町村長が指定した準用河川
費用を負担する主体国または二級河川の存する都道府県国の負担分の一部を一級河川の存する都道府県が負担
管理する市町村が中心(準用規定による)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾も中央管河川と直轄市・縣(市)管河川を区分し、管理機関と費用負担を連動させる点で日本と類似する

韓国
하천법

韓国は国家河川と地方河川を区分し、管理主体と費用負担を分ける。日本の一級・二級区分に近い構造

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)

ドイツは連邦水路を連邦が、それ以外の水域の維持管理を州法に基づき州や水利組合が担う分権型

アメリカ
Water Resources Development Act of 1986

米国は陸軍工兵隊の治水事業について連邦と地方スポンサーの費用分担を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で近所の川があふれ、一階が床上浸水した。役所に電話すると「その川は県の管理ではない」とたらい回しにされた。まず確認すべきは、その川が一級・二級・準用河川のどれかだ。格付けで管理者も費用負担者も決まり、国家賠償を誰に請求するかがそこから決まる
  • もし実家の裏を流れる小川が、河川法の指定を受けていない「普通河川」だったらどうなるか? 河川法59条は適用されず、管理も費用も市町村の条例や財産管理の問題になる。同じ「川」でも、相手にする役所と使える法律がまるごと変わる
  • あなたは開発業者で、宅地造成のために河川の付け替えや護岸の改修が必要になった。県から工事費の負担を求める通知が届く。59条の原則は国・県の負担だが、「他の工事により必要を生じた」河川工事には原因者負担の規定があり、あなたの会社が払う側に回る。通知に回答する期限は迫っている
  • 県議会の予算審議を傍聴した。二級河川の改修費が県予算に計上され、国の補助が一部入っている。これは59条の「都道府県負担」原則と、補助を定める特別規定が組み合わさった結果だ
  • 浸水被害から2年半が経った。国家賠償請求の時効まで残りは約半年。管理者と費用負担者のどちらを被告にするか、まだ決めていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害状況を写真・動画で記録し、浸水深や日時をメモする2. 国土交通省の河川事務所や都道府県の土木事務所に、その川が一級・二級・準用・普通河川のどれか、指定区間か否かを照会する3. 管理者と費用負担者を特定し、国家賠償法2条(営造物の管理の瑕疵)と3条(費用負担者の責任)に基づく請求を検討する4. 河川管理の瑕疵は大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)以降、改修途中の河川では認められにくい。早めに弁護士へ相談し、勝ち筋を見極める

訴えられた側:1. 事業者として負担金の請求を受けたら、根拠条文が原因者負担か受益者負担か、それとも別の規定かを書面で確認する2. 自社の工事と河川工事の必要性との因果関係、負担額の算定根拠の開示を求める3. 自治体職員として請求を受けた場合は、自団体が管理者か費用負担者か、他団体との負担割合(60条など)を整理し、求償関係(国家賠償法3条2項)も含めて対応方針を固める

時効(請求できる期限):国家賠償請求は国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年。負担金の請求は個別規定の処分(行政処分=役所があなたに直接下す具体的な決定)となる場合、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

通説:59条は河川の格付けに応じて管理責任と費用負担を一致させる原則規定であり、実際の負担関係は60条以下の特則や他法令の補助規定と組み合わせて決まる。国家賠償法3条の費用負担者の判断でも、この負担構造が参照される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治29年(1896年) 新設:旧河川法制定(法全体)。治水を中心とする河川管理制度が始まる
  2. 2.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法制定。水系一貫管理と一級・二級河川の区分を導入し、本条で費用負担を格付けに連動させた
  3. 3.平成9年(1997年) 改正:法目的に河川環境の整備と保全を追加(法全体の改正)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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