河川法 第59条(河川の管理に要する費用の負担原則)
河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
この条文の基本情報
河川の管理に要する費用の負担原則とは何ですか?
定義河川の管理に要する費用の負担原則とは、河川法第59条に定められた規定で、「河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第59条(河川の管理に要する費用の負担原則)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第59条の条文原文は「河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道…」で始まります。
- 河川法第59条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第59条の前の条は河川法第58条の13です。
- 河川法第59条の次の条は河川法第60条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/59